大田区の妊婦健診助成|受診票の使い方

期限
母子健康手帳の交付時に受診票一式(妊婦健康診査14枚・妊婦超音波検査4枚・妊婦子宮頸がん検診1枚)を交付。都内の医療機関でのみ使用でき、有効期間は交付の日から出産の日まで(実施要綱第7)
対象
全員
窓口
健康づくり課(費用助成の申請窓口)/受診票の交付は各地域健康課ほか/大森地域健康課、調布地域健康課、蒲田地域健康課、糀谷・羽田地域健康課、健康づくり課、各特別出張所、大田区役所本庁舎1階 母子健康手帳受付(夜間・休日)窓口
所管
区
オンライン
不可(窓口のみ)

結論:まずこれだけ押さえてください

受診票は、妊婦健診を受けるときに医療機関の窓口へ出すと、費用の一部を区が負担してくれる用紙です。 公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。

項目大田区の場合
受診票が使える場所区の案内では都内の医療機関です。ただし都内でも契約外の医療機関では使えず、その分と都外で受診した分は、あとから申請して全額または一部の助成を受けます(妊婦歯科健康診査の受診票だけは扱いが異なります)
全額が無料になるかなりません。 一定金額を上限とした助成で、自己負担が出る場合があります
いつから使えるか区の案内では、妊娠届を出した後の妊婦健康診査から使えます
いつまで使えるか出産の日までです(根拠は〈使える期間(妊娠届の後から出産の日まで)〉に記載しています)

受診票は妊娠届を出さないと交付されません。 区の里帰り等の費用助成も、母子健康手帳の交付日以降に受けた健診を対象としています(区外で母子健康手帳の交付を受けた方は、大田区への転入日以降が対象です)。交付日より前に受けた健診は助成されません。 区は、医療機関で妊娠の診断を受けて胎児の心拍が確認できたら早めに届け出るよう案内しています。まだの方は妊娠届から進めてください。

もらえる受診票

区は、妊娠届を受理したときに交付するものとして、母子健康手帳と各種の受診票を挙げています。

受診票枚数・回数色
妊婦健康診査の受診票14枚1回目用は水色、2回目以降用は黄色
妊婦超音波検査の受診票4枚白色
妊婦子宮頸がん検診の受診票1枚桃色
妊婦歯科健康診査の受診票1回分—
新生児聴覚検査の受診票1回分—

妊婦歯科健康診査と新生児聴覚検査の受診票については、色が区の公式ページに記載されていません【要確認】。 このほか、出産後に使う産婦健康診査の受診票と1か月児健康診査の受診票も交付されます。

妊婦歯科健康診査の受診票だけは扱いが異なります。 区の案内では、「母と子の保健バッグ」に入っているこの受診票を使うと、区の指定する医療機関で歯科の診察や指導などを無料で受けられるとしています。以下で説明する「都内の医療機関」「自己負担が出ること」は、妊婦健康診査・超音波検査・子宮頸がん検診の受診票についての説明です。

都内の医療機関で健診を受けるときは、受診票を受付に提出します。都外で受ける場合や助産所で受ける場合は扱いが変わるため、次のケース別に整理しました。

あなたはどのケースですか

ケース1〜3はどこで健診を受けるかで分かれます。まずここから自分の行き先を決めてください。 双子・三つ子を妊娠している方は、ケース1〜3に加えてケース4もお読みください。

ケース1:都内の医療機関で健診を受ける

そのまま受診票を受付に提出します。

区は妊婦健康診査の検査項目として、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査などを挙げています。ただし、これらの検査を受診票だけですべて無料にできるわけではありません。自己負担の生じる条件は〈費用と期限〉の「自己負担の条件」にまとめました。

ケース2:里帰り出産などで都外の医療機関を受診する

区の案内では、都外の医療機関で受診票は使えません。いったん全額を支払い、あとから区へ申請して全額または一部の助成を受けます。

申請には期限があります。 区の案内では、最後の妊産婦健康診査等を受けた日から1年を経過する日の前日まで(土・日・祝にあたる場合はその前日まで)です。これを過ぎた分は助成を受けられません。

対象になる健診の種類、申請の手順、転入・転出のときの扱いは里帰り出産の健診費用の申請にまとめています。助成の限度額と自己負担の条件は、このあとの〈費用と期限〉のとおりです。

領収書と明細書、未使用の受診票は、申請のときまで保管してください。 申請の窓口と持ち物は〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉にまとめています。

ケース3:都内の助産所で健診を受ける

妊娠届を出した時期で扱いが変わります。

妊娠届を出した時期扱い
令和6年10月1日以降都内の助産所でも受診票を使えます
令和6年9月30日以前受診票は使えず、里帰り等の費用助成の対象になります

ただし、東京都が作成して区が公開している都内助産所での受診案内では、助産所で受けられる健診に限りがあるとしています。

  • 次の健診は医療機関で受ける必要があります。 1回目の健診(初回健診)、クラミジア抗原・経腟超音波・HTLV-1抗体・血糖・貧血・B群溶連菌の各検査、子宮頸がん健診、超音波検査
  • 助産所で受けられるのは原則7回までです(ノン・ストレス・テストを助産所で実施しない場合は6回まで)。東京都の案内では、妊婦健康診査についてはお住まいの母子健康手帳交付窓口へ問い合わせるとしています。回数の扱いは健康づくり課(03-5744-1661)へご確認ください
  • 受診票は事前に助産所へ提出してから健診を受けます。忘れると自費での受診になります

ケース4:双子・三つ子を妊娠している

区は多胎妊婦健康診査費助成事業として、14回を超える妊婦健診を自己負担で受診した場合に、5回を限度にその健診費用の全額または一部を助成するとしています。

区の案内では、対象は日本国内で受診した方のうち、受診時に区内の住民登録があり、令和4年4月1日以降に14回を超える妊婦健診を自己負担で受診した方です。 こちらにも期限と限定があります。

  • 申請できるのは、最後の妊婦健康診査を受診した日から1年間を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)です
  • 1回の健康診査に対する助成限度額は、区の案内では令和8年度受診分で5,460円です
  • 健康保険を使用した費用は助成の対象外です

申請時の持ち物は〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉の表にまとめています。支払金口座振替依頼書は3枚複写のためダウンロードできず、区の案内では申請時に窓口で記入するとしています。

申請が必要になるときの窓口と持ち物

受診票をそのまま使えたケース1と、令和6年10月1日以降に妊娠届を出した方のケース3では、申請は不要です。 以下は払い戻しの申請をする場合です。ケース2・ケース4に加えて、都内でも契約外の医療機関で受診した方も、この申請の対象です。 区の案内では、令和6年9月30日以前に妊娠届を提出した方が都内の助産所で受診した分は、従来どおり里帰り等の費用助成の対象になるとしています。

区の案内では、里帰り等の費用助成と多胎妊婦健康診査費助成のどちらも、申請の受付は健康づくり課の窓口のみです。地域健康課・特別出張所では受け付けません。 ただし担当と窓口番号は制度ごとに違います。

産婦健康診査の助成(令和8年4月1日から9月30日までの受診分)は原則として郵送で申請します(里帰り等の費用助成とまとめて申請する場合は健康づくり課の窓口です)。詳しくは〈産婦健康診査の助成は別枠です(令和8年4月1日受診分から)〉をご覧ください。

項目里帰り等の費用助成(ケース2・ケース3の一部)多胎妊婦健康診査費助成(ケース4)
窓口健康づくり課 健康づくり担当(管理)(大田区役所6階 窓口13番、03-5744-1661)健康づくり課 管理担当(大田区役所6階 窓口12番、03-5744-1661)
持ち物申請書類(窓口にも用意されています)、母子健康手帳(コピーの場合は表紙・妊娠中の経過・出産の状態・検査の記録(新生児聴覚検査)のページの見開きを原寸大で)、未使用の受診票、領収書の原本(明細書・内訳書があれば一緒に)、申請者の印鑑(朱肉を使うもの。スタンパー不可)、口座がわかるもの申請書・請求書、領収書(コピー不可)、母子健康手帳(多胎児全員分)、支払金口座振替依頼書(窓口で記入)、申請者の印鑑(朱肉を使うもの)、口座がわかるもの

里帰り等の費用助成について、区の案内では、来庁が困難な場合は上記の担当に相談するよう案内しています。持ち物の最終的な確認も、この窓口でお願いします。

費用と期限

自己負担の条件

受診票は一定金額を上限として助成するものです。区は「病院や医院での指導内容や検査項目により、自己負担額が発生します」としています。

なお、都内でも契約外の医療機関では受診票を使えず、あとから申請する対象になります。 逆に、区の案内では、都内の契約医療機関で受診票を使わなかった場合は助成の対象になりません(産婦健康診査のみ、都内契約医療機関でも助成の対象になる場合があります)。窓口に出し忘れないでください。

里帰り等の費用助成の限度額

この助成の正式名称は「大田区里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成」です。

区の案内では、令和8年度受診分の助成限度額は次のとおりです。今後の改定で変わることがあります。

区分助成限度額
妊婦健康診査 1回目11,670円まで
妊婦健康診査 2〜14回目5,460円まで
妊婦超音波検査 1〜4回目5,300円まで
妊婦子宮頸がん検診3,400円まで
産婦健康診査 1〜2回目5,000円まで
新生児聴覚検査3,000円まで

産婦健康診査の助成は別枠です(令和8年4月1日受診分から)

産婦健康診査は妊婦健康診査とは別の助成です。区の案内では、令和8年4月1日の受診分から2回分(2週間健診と1か月健診)の助成が始まり、受診日と受診場所で手続きが変わるとしています。

受診場所受診日手続き
都内(助産院を含む)令和8年4月1日〜9月30日申請後の振込
都内(助産院を含む)令和8年10月1日以降原則、都内共通の受診票を医療機関に持参(申請は不要)
都外令和8年4月1日以降申請後の振込

助成の上限額は、上の〈里帰り等の費用助成の限度額〉の表の「産婦健康診査 1〜2回目」のとおりです。

以下は、令和8年4月1日から9月30日までの受診分についての申請の話です。区の案内では、対象になるのは受診日時点で大田区内に住民票があり、日本国内の医療機関または助産院で受けた健康保険適用外の産婦健康診査で、その結果が母子健康手帳に記録されている場合です。健康保険を使った受診は対象になりません。

区の産婦健康診査受診費用助成のページでは、申請期限は産婦健康診査を受診した日から起算して1年を経過する日の前日まで(当日消印有効)です。一方、里帰り等の費用助成の案内は、産婦健康診査を含む「妊産婦健康診査等」について最後に受診した日から一年間を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)としています。起算日の定め方が異なるため、まとめて申請するときは窓口でご確認ください。

**申請できるのは産婦本人だけで、代理の方は申請できません。**区の案内では、産婦以外の口座へ振り込む場合は、申請者を産婦本人としたうえで委任状が必要としています。

区の案内では、申請書類を原則として健康づくり課(産婦健診担当)へ郵送します。里帰り等の費用助成の申請とまとめて出す場合は健康づくり課の窓口へ持参し、来庁が困難な場合は担当へ相談するとしています。区の案内では、里帰り先や都外の医療機関等で産婦健診を受けた方は、妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成と1枚にまとめて申請できます。

区の産婦健康診査受診費用助成のページでは、申請に必要な書類として次のものを挙げています。申請書・支払金口座振替依頼書・請求書のほか、母子健康手帳の「出産後の母体の経過」のページと、領収書及び明細書のコピーです。

里帰り等の費用助成とまとめて申請する場合は、窓口へ持参します。里帰り等の案内が挙げる持ち物は〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉の表のとおりで、領収書は契約外医療機関の原本を持参し、窓口でコピーしてその場で返却されます。

令和8年10月1日以降に都外の医療機関等で受診した分は、区の案内では里帰り等の費用助成の手続きへ案内されています(〈ケース2:里帰り出産などで都外の医療機関を受診する〉)。

使える期間(妊娠届の後から出産の日まで)

区の案内では、受診票は妊娠届出以降の妊婦健康診査で使えます。 大田区妊婦健康診査実施要綱(第7)は、受診票の有効期間を交付の日から出産の日までと定めています。

よくある質問

妊婦健診は無料になりますか

なりません。受診票は一定金額を上限とした助成にあたります。詳しくは〈費用と期限〉の「自己負担の条件」をご覧ください。

受診票をなくしました

区の要綱では、受診票の再交付は原則行わないものとされています。 ただしやむを得ない事情があると認められる場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書を提出して再交付を受けられる定めがあります。 実際の取り扱いは健康づくり課(03-5744-1661)へお問い合わせください。

どの病院で使えますか

都内の医療機関で使えます。大田区内で妊婦健康診査を実施している医療機関は、区が「妊婦・乳児健康診査実施医療機関名簿」として公開しています。

里帰り先で受診票を使えませんでした

都外の医療機関では受診票を使えません。領収書と明細書を保管して、あとから区へ申請してください。 申請の期限と持ち物は〈ケース2:里帰り出産などで都外の医療機関を受診する〉と〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉にまとめています。

妊娠中に大田区へ引っ越してきました

区の案内では、転入前の自治体で受け取った受診券等は、大田区へ転入後は使えません。助成の対象になるのは転入後に受けた健診からです。 前住所で交付された受診票類と母子健康手帳を持って、妊娠届の届出先と同じ窓口へお越しください。前住所での受診状況に応じて、交付される内容や枚数が変わります。 区の案内では、東京都内の他自治体からの転入の方は受診券の一部が差し替えになるとしています。

14回では足りません

ひとりを妊娠している場合(単胎)は、区の案内では15回目以降は対象になりません。 多胎の場合は、14回を超える分に多胎妊婦健康診査費助成事業があります(〈ケース4:双子・三つ子を妊娠している〉)。

産婦健康診査の受診票はどう扱われますか

産婦健康診査は妊婦健康診査とは別の助成で、受診日と受診場所によって受診票を使う場合と申請する場合に分かれます。詳しくは〈産婦健康診査の助成は別枠です(令和8年4月1日受診分から)〉をご覧ください。

根拠法令

  • 母子保健法第13条(健康診査)
  • 大田区妊婦健康診査実施要綱(受診票の交付、有効期間、再交付)

受診票の枚数、助成の上限額、使える医療機関の範囲は法令で定められたものではなく、要綱にもとづく区の運用です。ほかの区にそのまま当てはまるとは限りません。

次にやること

双子・三つ子で条件が変わる制度は、大田区の双子・多胎で変わる手続きとお金にまとめています。

大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。

大田区の手続き一覧に戻る

参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月23日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。