大田区の妊婦支援給付金|金額と振込時期
- 期限
- 妊婦面接(1回目)とすこやか赤ちゃん訪問(2回目)で渡される案内の2次元コードから申請する。区の公式ページに申請期限の記載はない。給付は申請のあった月から起算して2か月後の下旬頃
- 対象
- 該当者のみ(令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を申請し、申請日時点で大田区に住民票がある妊産婦が対象。産科医療機関等を受診し医師等が胎児心拍を確認していることが条件。令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象。旧制度(出産・子育て応援ギフト)の申請済み・受給済み、他自治体で同給付を受給済みの場合は対象外)
- 窓口
- 健康づくり課 管理担当(面接・訪問は管轄の地域健康課)/大森地域健康課、調布地域健康課、蒲田地域健康課、糀谷・羽田地域健康課
- 所管
- 国
- オンライン
- 可
結論:まずこれだけ押さえてください
公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。
| 項目 | 大田区の場合 |
|---|---|
| 申請の入口 | 妊婦面接、すこやか赤ちゃん訪問で渡される案内に記載の2次元コード |
| 振込先 | 妊産婦本人名義の口座のみ。夫や親の名義は指定できません |
| 振込の時期 | 申請した日の2か月後の月末ごろ。すぐには入りません |
問い合わせ先は健康づくり課 管理担当(03-5744-1661)です。 妊婦面接の予約は、区の案内では妊婦面接予約システムから行うとされています(受付期間は面接希望日の60日前から前日12時まで)。 予約システムから予約できない場合は、管轄の地域健康課へ問い合わせるよう案内されています。 面接を受ける場所と、面接・訪問を希望しない場合の申し出先は、住所の管轄にあたる地域健康課(大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の4か所)です。自分の管轄は区の「各地域健康課管轄一覧」で確認できます。
この給付の入口は、面接と訪問で渡される案内です。 区の案内では、申請は妊婦面接・すこやか赤ちゃん訪問を受けた方にお渡しする案内に記載の2次元コードからとされています。 面接や訪問を希望しない場合は、管轄の地域健康課に申し出てください。
旧「出産・子育て応援ギフト」との関係(名称が変わりました)
この制度は名称が変わっています。検索するときに混乱しやすいので、先に整理します。
| 時期 | 名称 |
|---|---|
| 現行(令和7年4月1日から) | 妊婦のための支援給付/妊婦支援給付金 |
| 旧制度(令和7年度中の経過措置) | 出産・子育て応援事業/出産・子育て応援ギフト |
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施する形になりました。 区の案内では、支給にあたって妊婦面接や相談、すこやか赤ちゃん訪問等と連携し、総合的に支援するとしています。
旧制度は令和7年度中の経過措置として続いています。どちらの対象になるかは〈ケース2〉で判定してください。
なお、区の案内では、妊婦面接を受けた方に「大田区子育て応援ギフト1万円相当」を差し上げるとともに、この給付(1回目)の申請方法を案内するとしています。ギフトはこの給付とは別のもので、区の案内では、面接前に流産・死産等を経験された方はギフトの対象外としています。
あなたはどのケースですか
当てはまるものをすべてお読みください。複数に該当する場合があります。
ケース1:令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を申請する
区の案内では、この場合は現行制度の対象としています。給付は妊娠時と出産時の2回に分かれます。
「妊婦給付認定」とは、この給付を受ける資格があることを認める手続きのことです。区の案内では、妊婦給付認定を受けた方に妊婦支援給付金を給付するとしています。
申請日の時点で大田区に住民票がない場合は、区の案内では転出先の自治体に問い合わせるとしています(条件の一覧は〈対象になる条件〉)。
ケース2:令和7年3月31日までに妊娠届を出している(旧制度を申請済みかで分かれます)
区の案内では、次の条件をすべて満たす場合に、現行の妊婦のための支援給付の対象になるとしています。
- 令和7年4月1日以降の出産です
- 令和7年3月31日までに一度も出産応援ギフト(旧制度の出産・子育て応援ギフト)を申請していません
一方、令和7年3月31日までに出産・子育て応援ギフトを申請済み、またはすでに受け取っている場合は、旧制度である出産・子育て応援事業の対象です。 区の案内では、この場合は妊婦支援給付金を受給することも、旧制度から切り替えることもできないとしています。 また区の案内では、令和7年3月31日までに出生した子のいる家庭も出産・子育て応援事業の対象としています。
ケース3:ほかの自治体で同じ給付を受けたことがある
区の案内では、同一の妊娠についてほかの自治体で同じ給付(妊婦支援給付金)を受けていないことを条件としています。 すでに受けている場合、大田区では重ねて受けられません。
ケース4:流産・死産・人工妊娠中絶をされた
区の案内では、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も支給の対象になるとしています。 管轄の地域健康課へご連絡ください。
区の案内では、妊娠届をまだ出していない場合に、状況に応じて次の書類を求めるとしています。
- 妊娠12週未満で流産された方、人工妊娠中絶された方:医療機関が発行する「胎児心拍の確認が取れる診断書」
- 妊娠12週以降に死産された方:医療機関が発行する「死産したことの確認が取れる証明書」
これ以外のケースについては、管轄の地域健康課へご確認ください。
ケース5:双子・三つ子を妊娠している
増えるのは2回目だけで、1回目は胎児の数にかかわらず5万円です。 双子・三つ子の場合の2回目の金額と合計額は〈費用と期限〉にまとめています。
手続きの手順
- 妊娠届を出し、妊婦面接を受けます。
- 面接で渡される案内に記載の2次元コードから、1回目(5万円)を申請します。
- 出産後、すこやか赤ちゃん訪問を受けます。区の案内では、生後120日までのすべての赤ちゃんが対象です。助産師や保健師が家庭を訪問し、赤ちゃんの発育や健康状態等を確認しながら、お母さんの健康や子育ての相談を受けるとしています。
- 訪問で渡される案内に記載の2次元コードから、2回目(胎児の数×5万円)を申請します。
- 申請した日の2か月後の月末ごろ、妊産婦本人名義の口座に振り込まれます。
面接と訪問を希望しない場合は、管轄の地域健康課に申し出てください。
申請時の入力項目や添付書類の一覧は、区の公式ページに記載がありません。振込先は妊産婦本人名義の口座に限られます。詳しくは案内の申請画面でご確認ください。
案内を受け取っていない場合・なくした場合の申請方法も、区の公式ページに記載がありません。 区の案内では、妊娠・出産・子育ての相談と、面接・訪問を希望しない場合の申し出先を管轄の地域健康課としています。 この給付の問い合わせ先は、健康づくり課 管理担当(03-5744-1661)です。
対象になる条件
区の案内では、次のすべてに当てはまる妊産婦を対象としています。自分がどれに当たるかは〈あなたはどのケースですか〉で確認してください。
- 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をしていること
- 申請日の時点で大田区に住民票があること
- 産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認していること
旧制度を申請済みの場合と、ほかの自治体で同じ給付を受けている場合は対象外です(〈ケース2〉〈ケース3〉)。
費用と期限
給付額と振込までの流れは次のとおりです。
| 回 | タイミング | 金額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 妊娠時 | 5万円 |
| 2回目 | 出産時 | 胎児の数×5万円 |
申請の入口(面接・訪問で渡される案内の2次元コード)は〈手続きの手順〉のとおりです。
胎児の数が複数のときは2回目が増えます。子が1人なら1回目5万円と2回目5万円で合計10万円、双子なら2回目が10万円で合計15万円、三つ子なら2回目が15万円で合計20万円です。
振込は、申請した日の2か月後の月末ごろです。 申請してすぐに入金されるわけではありません。
申請期限について、区の公式ページに明示の記載はありません。 案内は面接・訪問のときに渡されます。受け取ったら早めに申請してください。
よくある質問
夫の口座に振り込んでもらえますか
できません。区の案内では、制度上、妊産婦本人名義の口座しか指定できないとしています。 夫、親、兄弟姉妹、友人・知人などの名義は指定できないと明記されています。
出産応援ギフトという名前で聞いていたのですが
旧制度の名称です。令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」に変わりました。 どちらの対象になるかは、〈旧「出産・子育て応援ギフト」との関係〉と〈ケース2〉のとおり、妊娠届と出生の時期、旧制度の申請の有無で決まります。
合計でいくらもらえますか
子が1人の場合は合計10万円です。胎児の数が複数のときは2回目が増えます(〈費用と期限〉)。
妊婦面接を受けないと申請できませんか
区の案内では、申請は面接・訪問で渡される案内の2次元コードからとされています。面接・訪問を受けないと、この案内は手元に届きません。 区の案内では、面接や訪問を希望しない場合は管轄の地域健康課へ申し出るよう求めています。 案内が手元にない場合の問い合わせ先は〈手続きの手順〉の末尾に書いています。
児童手当や出産育児一時金とは別ですか
別の制度です。詳しくは児童手当の申請、出産育児一時金をご覧ください。
根拠法令
- 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付)
- 児童福祉法(妊婦等包括相談支援)
区の案内では、令和7年4月1日から、この2つを一体的に実施しているとしています。
次にやること
妊娠がわかってからの流れです。
- 妊娠届をまだ出していない場合は、妊娠届と母子健康手帳の交付が起点になります
- 妊婦健康診査の受診票の使い方
- 出産後:出生届、児童手当の申請、児童医療費助成(乳医療証・マル乳)
ほかにどんなお金があるかは、大田区の出産でもらえるお金一覧をご覧ください。金額と窓口をまとめています。
双子・三つ子で条件が変わる制度は、大田区の双子・多胎で変わる手続きとお金にまとめています。
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/ninpunotamenosienkyuhu.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/karugamo.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/shussan/sukoyaka-akachan-houmon.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。