大田区の双子・多胎で変わる手続きとお金

双子や三つ子を妊娠すると、ひとりを妊娠している場合(単胎)とは条件の変わる制度があります。回数が増えるもの、期間が延びるもの、金額が人数分になるもの、そして多胎の家庭だけが使えるものです。このページでは主なものを取り上げます。

このページは、単胎と何が違うかだけをまとめたものです。制度そのものの手続きは、各項目のリンク先で解説しています。

結論:多胎で変わること

制度単胎多胎
妊婦健康診査の助成14回まで14回を超える分を5回まで(19回目まで)。受診票ではなく、自己負担で受診したあとに区へ申請
妊婦支援給付金(出産時)5万円胎児の数×5万円
出産手当金出産日(予定日後の出産なら予定日)以前42日から同じ起算日で98日から
国民年金保険料の産前産後免除出産月の前月から4か月間出産月の3か月前から6か月間
出産育児一時金協会けんぽの案内では1児につき50万円(条件により48.8万円)胎児数分
多胎児家庭移動経費助成—対象期間ごとに24,000円が上限

妊婦健診の助成は19回目まで(受診票ではなく、あとから申請します)

区の案内では、妊婦健康診査の費用助成は14回目の受診までで、15回目以降は対象になりません。多胎妊婦の場合は追加で5回まで、19回目まで対象になります。

**ただし、これは妊婦健診の受診票とは別の制度です。**区の案内では、名称は「多胎妊婦健康診査費助成事業」で、単胎の受診票のように医療機関へ出すのではなく、自己負担で受診したあとに区へ申請します。

区の案内では、対象になるのは次のすべてに当てはまる方です。

  • 多胎妊婦の方
  • 妊婦健康診査の受診時(日本国内での受診に限る)に、区内に住民登録があること
  • 令和4年4月1日以降に14回を超える妊婦健康診査を自己負担で受診したこと

助成の限度額は、区の案内では1回につき令和8年度の受診分が5,460円まで、令和7年度の受診分が5,280円までです。

健康保険を使用した費用は、助成の対象外です。

申請期間は、区の案内では最後の妊婦健康診査を受診した日から1年を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)です。**この期限を過ぎた分は助成を受けられません。**立て替えた費用がそのまま自己負担になるため、最後の健診が済んだら早めに申請してください。

窓口と持ち物は、里帰り等の助成と別です

同じ「健診費用の助成」でも、申請先と持ち物が別です。区の案内では、多胎の助成では母子健康手帳を多胎児全員分持参します。領収書は里帰り等の助成と同じく原本を持参します(区の案内では、窓口でコピーをしたのち返却されます)。

2つの制度の持ち物を並べた表は、妊婦健診助成と受診票の使い方の〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉にまとめています。

**申請の窓口は健康づくり課だけで、担当と窓口番号が里帰り等の助成とは違います。**区の案内では、多胎妊婦健康診査費助成の申請先は健康づくり課 管理担当(大田区役所6階 窓口12番)です。地域健康課・特別出張所では申請を受け付けていません。

決定は、区の案内では通常1〜2か月後に郵送で通知され、指定口座へ振り込まれます。

里帰り等の妊産婦健康診査費用助成については、里帰り出産の健診費用の申請をご覧ください。

妊婦支援給付金は胎児の数で変わります

区の案内では、妊婦支援給付金は妊娠時に5万円、出産時に胎児の数×5万円が支給されます。双子なら出産時は10万円、三つ子なら15万円という計算になります。

申請方法と給付の時期は妊婦支援給付金の申請方法と時期にまとめています。

出産育児一時金は胎児数分です(協会けんぽの案内)

協会けんぽの案内では、出産育児一時金は多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されます。

同じ案内では、2023年4月1日以降の出産の支給額は次のとおりです。

区分1児につき
産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産50万円
産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産48.8万円
産科医療補償制度未加入の機関で出産48.8万円

加入している健康保険が窓口です。**国民健康保険に加入している方は区が窓口です。**区のページには多胎の場合の取り扱いの記載がないため、国保給付係へご確認ください。詳しくは出産育児一時金 国保の申請をご覧ください。

出産手当金は98日前から対象です(勤務先の健康保険)

勤務先の健康保険から支給されるお金です。協会けんぽの案内では、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象になります。

窓口は区ではありません。金額と手続きは大田区の出産でもらえるお金一覧の〈健康保険・ハローワーク・年金の窓口で手続きするもの〉にまとめています。

国民年金保険料の免除は6か月間です(第1号被保険者)

国民年金第1号被保険者が対象の制度です。区の案内では、単胎は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

窓口は大田区役所国民年金係か年金事務所で、郵送と電子申請にも対応しています。区の案内では、出産予定日の6か月前から届出でき、出産後も届出が可能です。

タクシー代の助成があります(多胎児家庭移動経費助成)

双子や三つ子など多胎児を育てている家庭が、乳幼児健診や産後ケアなどの母子保健事業等へ参加するために利用したタクシー費用の一部が助成されます。この制度は多胎の家庭だけが対象です。

区の案内では、対象になるのは令和6年4月1日以降に利用したタクシー費用です。条件は次の3つです。

  • タクシーの利用日に区内の住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯で養育していること
  • 区へ助成を申請するときに、区内に住民登録があること
  • 対象児の年齢区分ごとに、区で保健師等の面接または訪問等を受けていること

区の案内では、助成対象者または同一の生計で対象児を養育する方が、年齢区分ごとの対象期間内に、対象の多胎児と一緒に次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。

  • 乳幼児健康診査の受診
  • 産後ケア事業の利用
  • 育児学級や多胎児家庭を対象とした交流会等への参加
  • 区の子育て支援施設の利用
  • 予防接種または診療のための医療機関受診
  • その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用。区は荒天時の保育園送迎や行政手続きを例として挙げています

買い物・習い事・親類宅への移動・レジャーなどでの利用は助成の対象外です。

助成額は、区の案内では対象期間ごとに24,000円が上限です。対象期間は年齢区分ごとで、0歳児は出生日から1歳の誕生日の前日まで、1歳児は1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで、2歳児は2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までです。申請期限は年齢区分ごとに決まっています。区の案内では、いずれの区分も次の誕生日の属する月の3か月後の末日が期限です(0歳児分は1歳、1歳児分は2歳、2歳児分は3歳の誕生日が基準です)。期限を過ぎた区分の分は申請できません。

申請は、区の案内では申請書(裏面に利用内訳を記載)と、利用日と金額が明記された領収書やレシートを貼付用紙に貼り付けて、大田区役所6階の健康政策部 健康づくり課(タクシー費用)へ郵送します。**提出書類は返却されません。**申請日は郵便局の消印日(当日消印有効)で、年齢区分ごとに3回まで分割して申請できます。決定は、区の案内では通常1か月半から2か月後に郵送で通知されます。

よくある質問

里帰り等の助成と多胎の助成は、同じ窓口ですか

いいえ。どちらも健康づくり課ですが、担当と窓口番号が違います(〈窓口と持ち物は、里帰り等の助成と別です〉)。持ち物では、多胎の助成で母子健康手帳が多胎児全員分必要です(里帰り等の助成の案内に全員分との記載はありません)。

産後ケアは多胎で回数が増えますか

区の産後ケアのページに、多胎で回数や期間が変わるという記載はありません。種類ごとの回数と利用者負担金は大田区の産後ケアの〈結論:4種類の違い〉をご覧ください。なお産後ケアの利用のためのタクシー代は、条件を満たせば多胎児家庭移動経費助成の対象になります(〈タクシー代の助成があります〉)。

根拠法令・制度

  • 母子保健法(妊婦健康診査)
  • 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付)
  • 健康保険法(出産手当金・出産育児一時金)
  • 国民年金法(産前産後期間の保険料免除)

多胎妊婦健康診査費助成事業と多胎児家庭移動経費助成は、法令ではなく大田区の要綱にもとづく運用です。ほかの区にそのまま当てはまるとは限りません。

次にやること

大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。

大田区の手続き一覧に戻る

参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。