大田区の里帰り出産|健診費用の助成と申請

期限
最後の妊産婦健康診査等を受診した日から1年間を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)
対象
該当者のみ(大田区内に住民票がある期間に、都内契約医療機関以外(都外の里帰り先を含む)で妊産婦健康診査等を自己負担で受診した方が対象。令和8年4月1日受診分から産婦健康診査(2回分)も対象。健康保険が適用された健診は対象外)
窓口
健康づくり課/健康づくり課 健康づくり担当(管理)(大田区役所6階 窓口13番、電話 03-5744-1661。地域健康課・特別出張所では受付不可)
所管
区
オンライン
不可(窓口のみ)

里帰り出産で東京都外の医療機関にかかると、大田区の受診票は使えません。いったん全額を支払い、あとから区へ申請して助成を受けます。

このページは、どの健診が対象で、いつまでに、どこへ申請するかをまとめたものです。妊婦健診の助成の限度額や自己負担の条件は、妊婦健診助成と受診票の使い方の〈費用と期限〉で解説しています。

**里帰りの前に妊娠届を出してください。**区の案内では、この助成の対象になるのは母子健康手帳の交付日以降に受けた健診で、交付日より前に受けた分は助成されません。ただし区外で母子健康手帳の交付を受けた方は、大田区への転入日以降の健診が対象です(妊娠届と母子健康手帳の受け取り)。

結論:都外の医療機関なら、先に払ってあとから申請します

区の案内では、東京都外の医療機関では妊産婦健康診査等の受診票を使えません。里帰りなどで都外の医療機関にかかったときの費用は、領収書や明細書と未使用の受診票を申請のときまで保管しておき、あとから申請します。

里帰り先が都内でも、契約外の医療機関なら同じく申請の対象です(〈都内の医療機関なら必ず受診票が使えますか〉)。

**申請を受け付けるのは健康づくり課(大田区役所6階)だけです。**区の案内では、地域健康課・特別出張所では申請書を受け取ることはできますが、申請の受付はできません。

申請書のセットは、区のページからダウンロードするか、母子健康手帳の交付窓口で申し出ると受け取れます。申請書を受け取れる場所と、申請を出せる場所が違う点にご注意ください。

申請の手順(里帰り等の妊産婦健康診査費用助成)

  1. 契約外の医療機関で全額を支払い、領収書の原本を受け取ります。区の案内では、内訳書や明細書が発行されていれば一緒に持参します
  2. 申請書類を用意します。区の案内では、健康づくり課・地域健康課・特別出張所・本庁舎1階の母子健康手帳受付(夜間・休日)窓口で配布しており、区のページからダウンロードもできます。申請窓口にも用意されています
  3. 健康づくり課 健康づくり担当(管理)(大田区役所6階 窓口13番)へ持参します

区の案内では、来庁が困難な場合はこの担当に相談するとしています。申請のあとは審査を経て指定口座に振り込まれ、決定内容は郵送で通知されます。区の案内では通常2〜3か月後です。持ち物の詳細は妊婦健診助成と受診票の使い方の〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉にまとめています。1か月児健康診査の助成の持ち物は〈何を保管しておけばよいですか〉をご覧ください。

**新生児聴覚検査は、単独の領収書がないことがあります。**区の案内では、出産時の入院費用の領収書に含まれていることが多いため、明細を確かめるよう案内されています。

対象になる健診と、受診日による違い

**都外の医療機関で受けた分は、いずれも申請後の振込になります。**都内で受けたときの扱いは、受診した日によって変わります。区の案内をもとに整理すると次のとおりです。

助成の対象になるのは、区の案内では妊婦健康診査・妊婦超音波検査・妊婦子宮頸がん検診・産婦健康診査・新生児聴覚検査(あわせて「妊産婦健康診査等」)です。

健診の種類都内で受診したとき都外で受診したとき
妊婦健康診査都内の契約医療機関で受診票を使います申請後に振込で助成
妊婦超音波検査・妊婦子宮頸がん検診都内の契約医療機関で受診票を使います申請後に振込で助成
産婦健康診査(令和8年4月1日受診分から・2回分)令和8年4月1日から9月30日の受診は申請後に振込。10月1日以降は原則として都内共通の受診票申請後に振込で助成
1か月児健康診査令和8年9月30日以前の受診は申請後に振込。10月1日以降は原則として都内共通の受診票申請後に振込で助成
新生児聴覚検査都内の契約医療機関で受診票を使います申請後に振込で助成

**健康保険が適用された妊産婦健康診査等は、助成の対象外です。**区の案内では、都内の契約医療機関等で受診票を利用しなかった場合も助成の対象になりません(産婦健康診査のみ、都内の契約医療機関でも対象になる場合があります)。

妊婦健康診査は14回目まで(多胎は別制度があります)

区の案内では、妊婦健康診査の費用助成は14回目の受診までで、15回目以降は対象になりません。双子・三つ子を妊娠している方は、区の案内では追加で5回まで(19回目まで)対象になりますが、これは多胎妊婦健康診査費助成事業という別の制度です。申請の担当と持ち物は里帰り等の助成と別です。妊婦健診助成と受診票の使い方の〈ケース4:双子・三つ子を妊娠している〉をご覧ください。

1か月児健康診査の助成は別の制度です

1か月児健康診査の費用助成は、里帰り等の助成と申請の条件や持ち物が違います。区の案内では、次のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 令和7年4月1日以降に出生した児であること
  • 1か月児健康診査の受診時に、対象児が大田区内に住民登録があること
  • 受診時に、対象児と養育者が住民票上、同じ世帯であること
  • 日本国内の医療機関で受診した、健康保険の適用を受けていない健康診査であること
  • 健康診査の結果が母子健康手帳に記録されていること

助成額は、区の案内では上限6,000円(対象者一人につき1回限り)で、これを超える部分は自己負担です。申請期限は健康診査を受診した日から起算して1年を経過する日の前日までで、郵便局の消印日が申請日になります。

**この助成は郵送で申請します。**区の案内では、必要書類を健康づくり課(1か月児健診担当宛)へ郵送します。

**1か月児健康診査の助成では、領収書と明細書をコピーで提出できます。**区の案内では提出書類は返却されないため、原本を手元に残したいときはコピーを提出してください。里帰り等の助成は領収書の原本を持参し、窓口でコピーしてその場で返却されます(〈領収書は返してもらえますか〉)。

1か月児健康診査の助成では、区の案内では令和8年9月までの受診分について、申請受付から振込と決定通知の郵送までに3か月程度かかります。

申請の期限

里帰り等の妊産婦健康診査費用助成は、区の案内では最後の妊産婦健康診査等を受診した日から一年間を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)です。**この期限を過ぎた分は助成を受けられません。**里帰り先から戻ったら、産後の手続きと一緒に済ませてください。持ち物は妊婦健診助成と受診票の使い方の〈申請が必要になるときの窓口と持ち物〉にまとめています。

1か月児健康診査の助成は、上に書いたとおり受診日から1年を経過する日の前日までです。こちらも期限を過ぎた分は助成を受けられません。

転入・転出するとき

大田区へ転入した場合

区の案内では、転入後の健診から助成の対象になります。転入前に受けた健診は対象になりません。

**転入前の自治体で受け取った妊産婦健診の受診券等は、大田区へ転入後は使用できません。**区の案内では、都外から転入した方は申請のときに大田区発行の妊産婦健康診査受診票が必要になります。転入手続きのあとに、母子健康手帳を取り扱っている担当窓口へお越しください。東京都内のほかの自治体から転入した方は、受診券の一部が差し替えになります。

大田区から転出する場合

区の案内では、大田区内に住民票がある期間に都外などで受けた健診は助成の対象です。申請できるのは、大田区内に住民票があった期間のうち最後に健診を受けた日から1年を経過する日の前日までです。この期間内であれば転出後でも申請できます。

**申請には受診券が必要です。**区の案内では、転出先で受診券を差し替えてもらうときは注意するよう案内されています。

里帰り中の出生届と児童手当

出生届を出せる場所は、区の案内では父または母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの区市町村です。里帰り先がこのどれかに当てはまれば、里帰り先の窓口へ提出できます。**期限は生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)で、過ぎると簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。**ただし窓口の場所や受付時間、夜間・休日の取り扱いは自治体ごとに異なるため、提出先の市区町村の案内をご確認ください。届出人と必要書類は出生届の持ち物と夜間・休日の受付にまとめています。

児童手当は、住民登録より先に申請できます。区の案内では、里帰り先での出生届の提出などで子の住民登録に時間を要する場合、住民登録される前でも申請は可能とされています。

区の案内では、出生日の翌日から15日以内に申請した場合、申請日が翌月にずれ込んでも申請月から支給されます。15日を過ぎても申請はできますが、区の案内では支給を受けられない月の発生することがあるとされています。詳しくは児童手当の15日特例と申請方法をご覧ください。

出産直後に期限が来る手続きの順番は〈出産後14日以内にやること〉でまとめています。

よくある質問

領収書は返してもらえますか

里帰り等の妊産婦健康診査費用助成については、区の案内では、領収書は申請の際に窓口でコピーし、その場で返却されます。確定申告に使う予定があっても手元に残ります。

ただし1か月児健康診査の助成は別の制度で、区の案内では提出書類は返却されません。

都内の医療機関なら必ず受診票が使えますか

いいえ。区の案内では、都内でも契約外の医療機関では受診票を使えず、あとから申請する対象になります。逆に、都内の契約医療機関で受診票を使わなかった場合、助成の対象になりません。産婦健康診査の扱いは〈対象になる健診と、受診日による違い〉の表をご覧ください。詳しくは妊婦健診助成と受診票の使い方の〈自己負担の条件〉をご覧ください。

何を保管しておけばよいですか

医療機関が発行した領収書と明細書です。区の案内では、助成回数は受診した妊産婦健康診査等のうち受診票を利用できなかった数で、残っている受診票の枚数が助成回数の上限になります。妊婦健康診査・妊婦超音波検査・妊婦子宮頸がん検診・産婦健康診査・新生児聴覚検査の未使用の受診票は、いずれも申請のときまで保管してください。1か月児健康診査の助成では、領収書と明細書(いずれもコピー可)のほか、母子健康手帳の1か月児健康診査のページのコピーが必要です。

根拠法令・制度

  • 母子保健法第13条(健康診査)
  • 大田区里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
  • 大田区1か月児健康診査受診費用助成

次にやること

引っ越しを伴う場合の手続きは、大田区へ転入・転出するときの子育て手続きにまとめています。

双子・三つ子で条件が変わる制度は、大田区の双子・多胎で変わる手続きとお金にまとめています。

大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。