世田谷区の産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査|費用助成

公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。

  • 受診票を使える医療機関の一覧は、区のページで確認できていません(区内委託医療機関等のPDFファイルが準備中とされています)
  • 産婦健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書の様式の入手先を、区のページで確認できていません(記入例は費用助成制度のご案内に掲載)
  • 産婦健康診査受診票を紛失した場合の再交付は、区のページで確認できていません(母子健康手帳と保健バッグのページに再交付の案内がありますが、対象に産婦健康診査受診票は挙がっていません)
期限
受診時期は1回目が産後2週間頃、2回目が産後1か月頃(区の費用助成の案内では、原則、出産後2か月以内に受診)。受診票を使えない医療機関等で受診した分の助成申請は出産した日から1年以内(子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】
対象
該当者のみ(令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診し、受診日に世田谷区に住民登録がある方が対象。受診票に記載された診査項目以外は自己負担)
窓口
世田谷保健所健康推進課 産婦健康診査担当/都内委託医療機関・助産所(受診票を使用)、郵送(世田谷保健所健康推進課 産婦健康診査担当宛。費用助成の申請)
所管
区
オンライン
不可(窓口のみ)

世田谷区には、産後に受ける健診・検査の費用を助成するしくみがあります。この記事で扱うのは、産婦健康診査・1か月児健康診査・新生児聴覚検査の3つです。

受け方は2通りあります。受診票を使える医療機関等で受けると、産婦健康診査と1か月児健康診査は、受診票に記載されている診査項目にかかる費用を区が公費で負担します。受診票を使えない医療機関等で自費受診したときは、期限内に区へ郵送で申請して助成を受けます。どちらの受け方でも、自己負担が残る範囲は〈費用と期限〉のとおりです。

結論:受ける時期と助成の上限額

健診・検査受ける時期助成の上限額と回数
産婦健康診査1回目は産後2週間頃、2回目は産後1か月頃1回あたり5,000円まで(産婦1人につき2回)
1か月児健康診査生後28日から生後41日6,000円まで(乳児1人につき1回)
新生児聴覚検査入院中、もしくは出生後1か月頃まで3,000円まで(生後50日に達する日までの初回検査)

表の上限額は令和8年度の助成上限額です。上限額は、受診する年度によって変更する場合があります。

この記事でいう区の費用助成のご案内は、産婦健康診査・1か月児健康診査のご案内と、妊婦健康診査等・新生児聴覚検査のご案内です。前者には、令和8年9月30日以前に受診する場合のページに添付された版もあります。

産婦健康診査と1か月児健康診査は、令和8年10月1日を境に扱いが変わります。境目の考え方と、受診票を使えなかったときの申請の流れの全体像は世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

いつ受けるか

産婦健康診査(産後2週間頃と産後1か月頃)

回数は産婦1人につき2回で、1回目が産後2週間頃、2回目が産後1か月頃です。産婦健康診査は、原則として出産後2か月以内に受診します。

公費負担の対象になるのは、令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診し、受診日に世田谷区の住民登録がある方です。

受診のときは、母子健康手帳(親子健康手帳)と産婦健康診査受診票を持参します。

1か月児健康診査(生後28日から生後41日)

対象は、受診日に世田谷区の住民登録があり、生後28日から生後41日に1か月児健康診査を受診した乳児です。日数は出生日を0日目として数えます。

都内の委託医療機関で受診するときは、受診票と母子健康手帳を医療機関の窓口へ提出します。

新生児聴覚検査(入院中、もしくは出生後1か月頃まで)

新生児聴覚検査は、入院中、もしくは出生後1か月頃までに受診します。助成の対象になるのは、受診日に世田谷区内の住民登録がある保護者です。

対象となる検査は、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日と起算し50日まで)に実施した新生児聴覚検査の初回検査で、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)により実施したものです。

都内の受託医療機関で受診する場合は、医療機関へ受診票を提出して受診します。

受診票はいつ・どこで渡されるか

産婦健康診査受診票

区のページは、交付を3つに分けて案内しています。

あてはまる方交付場所交付時期
令和8年3月31日以前に妊娠の届出をされた方で、出産予定日が令和8年9月1日以降の方世田谷保健所健康推進課から対象者の自宅へ郵送令和8年7月末頃
令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされる方各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター妊娠届出時に母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて交付する「母と子の保健バッグ」に同封
東京都外からの転入等により既に妊娠届出がお済の方で、産婦健康診査を令和8年10月1日以降に受診される方(受診票がお手元にない方)各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター上記の場所へ本人確認書類を持参

東京都内から転入された場合は、転入前に交付された産婦健康診査受診票をそのまま使えます。本人確認書類の例には、マイナンバーカードや運転免許証が挙げられています。

1か月児健康診査受診票

1か月児健康診査受診票も、区のページが交付を3つに分けて案内しています。

あてはまる方交付場所交付時期
令和8年3月31日以前に妊娠の届出をされた方で、出産予定日が令和8年9月1日以降の方世田谷保健所健康推進課から対象者の自宅へ郵送令和8年の夏頃
令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされた方各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター妊娠届出時に母子健康手帳と併せて交付する「母と子の保健バッグ」に同封
東京都外からの転入等により既に妊娠届出がお済の方で、1か月児健康診査を令和8年10月1日以降に受診される場合(受診票がお手元にない方)各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター上記の場所へ、対象となる方の保護者の本人確認書類を持参

東京都内から転入された場合は、転入前に交付された1か月児健康診査受診票をそのまま使えます。本人確認書類の例には、マイナンバーカードや運転免許証が挙げられています。

新生児聴覚検査受診票

妊娠届出書を提出したときに、母子健康手帳(親子健康手帳)と一緒に「母と子の保健バッグ」が交付されます。この中に新生児聴覚検査受診票が封入されています。保健バッグの受け取り方は世田谷区の妊娠届と母子健康手帳をご覧ください。

受診票が手元にないとき

東京都外からの転入等により既に妊娠届出が済んでいて、受診票が手元にない方の交付場所と持ち物は、産婦健康診査受診票と1か月児健康診査受診票については上の2つの表のとおりです。

新生児聴覚検査受診票については、区の母子健康手帳と保健バッグのページに書かれています。東京都内から転入された場合は、そのまま使用できます。このとき受付・交付窓口で渡されるのは「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等を除く)」です。東京都外から転入された場合は、同じ窓口で「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等含む)」が渡されます。同ページは、妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票などの手続きとして、これらを紛失、盗難、汚損等された方は同じ窓口で再交付するとしています。

産婦健康診査受診票と1か月児健康診査受診票を紛失した場合の再交付は、この記事の出典では確認できません【要確認:産婦健康診査受診票と1か月児健康診査受診票を紛失した場合の再交付】。世田谷保健所健康推進課へご確認ください。

受診票の枚数と見分け方

  • 産婦健康診査受診票:区が東京都外の医療機関あてに用意している依頼文では、1枚目が医療機関控え、2枚目が請求原票、3枚目が産婦控です
  • 1か月児健康診査受診票:1回3枚綴りで、表紙の案内が水色です
  • 新生児聴覚検査受診票:甲・乙・丙の3枚で、表紙の案内がベージュ色です

受診できる医療機関の調べ方

受診票を使える範囲は、健診・検査ごとに違います。

健診・検査受診票を使える範囲
産婦健康診査東京都が産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関及び助産所
1か月児健康診査東京都が1か月児健康診査について委託契約を締結している医療機関。都内の委託医療機関以外および助産所では使用できません
新生児聴覚検査都内の受託医療機関

**妊娠中に受けた妊婦健康診査と同じ医療機関で、産婦健康診査の受診票を使えるとは限りません。**産婦健康診査の委託先は、妊婦健康診査の委託医療機関とは異なります。受診する医療機関で受診票を使えるかどうかは、受診の前にご確認ください。

新生児聴覚検査は、区が「東京都内の実施医療機関」として東京都福祉局の「赤ちゃんの耳のきこえについて」を案内しています。同ページには、分娩を取り扱う医療機関のリストや、他の施設で生まれた子どもの検査を実施している医療機関のリストなど、複数のリストが掲載されています。

産婦健康診査と1か月児健康診査については、受診票を使える医療機関の一覧を区のページで確認できません【要確認:産婦健康診査と1か月児健康診査で受診票を使える医療機関の一覧】。区の産婦健康診査のページは区内の委託医療機関等のPDFファイルを準備中とし、1か月児健康診査のページは受診票が使用できる医療機関を準備中としています。

東京都の案内では、受診票は住んでいる区市町村の窓口で渡され、助成制度や受診の相談も区市町村が受け付けます。東京都は1か月児健康診査について、里帰り出産などで都外の医療機関で受診する場合は、事前に住んでいる区市町村へ相談するよう案内しています。

受診票を使えなかったときの申請

自費で受けた分は、期限内に区へ郵送で申請すると助成を受けられます。申請は郵送のみで、窓口では受け付けていません。

受診票が使用できない医療機関や助産所で産婦健康診査を受けるときは、受診の前に依頼文を印刷して持参してください。都外の医療機関に限りません。 この場合は、「産婦健康診査 実施のお願い(東京都外医療機関のご担当者様へ)」を印刷し、受診票と一緒に受診する医療機関に提出します。 この依頼文で、区は医療機関に対し、基本的な健診項目と、お母さんの気持ちに関する質問票(EPDS等)の実施を依頼しています。同じ依頼文では、これらの質問票がいずれも未実施の場合、産婦健康診査の費用助成の対象になりません。産婦の状況によって未実施のときは、理由を受診票に記載してもらいます。

産婦健康診査の流れは次のとおりです。

  1. 受診の前に、依頼文を印刷して持参します。 詳しくは上の囲みをご覧ください。
  2. 自費で受診し、書類を受け取ります。 医療機関等が結果を記入した受診票と、医療機関等が発行した領収書・明細書の交付を受けます。母子健康手帳(親子健康手帳)の「出産後の母体の経過」のページにも、結果を記入してもらいます。
  3. 期限内に、必要書類をそろえて郵送します。 宛先は〈申請の宛先と担当〉のとおりです。

1か月児健康診査と新生児聴覚検査は、医療機関の窓口で費用を負担したあと、区へ費用助成を申請します。

申請できる方

  • 産婦健康診査:申請者は産婦の方です。助成の対象は、受診日に世田谷区の住民登録があり、令和8年10月1日以降に、受診票を使用できない医療機関や助産所で受診した方です。区の産婦健康診査のページはこれに「都内や国外の医療機関等も対象」と、区の費用助成のご案内は「都外や国外の医療機関等も対象」と付しています
  • 1か月児健康診査:申請者は対象乳児の保護者です
  • 新生児聴覚検査:助成対象者は、受診日に世田谷区の住民登録がある保護者で、受診票を使用できない医療機関や助産所で受診した方です

区の費用助成のご案内は、新生児聴覚検査の助成の対象を、次のいずれにも該当する場合としています。

  1. 生後50日に達する日までに実施した新生児聴覚検査の初回検査であること
  2. 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)により検査した場合
  3. 自費で受けた場合

産婦健康診査の必要書類

区のページが挙げている必要書類は次の4つです。

  1. 世田谷区産婦健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書
  2. 産婦健康診査受診票の2枚目(請求原票)
  3. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「出産後の母体の経過」欄のコピー
  4. 医療機関等の領収書および診療費明細書(発行された場合)のコピー(原本不可)

区が挙げている注意点です。

  • 母子健康手帳のコピーは、産婦健康診査の実施日が記載されているページを添付します。区は領収書の健康診査日と、母子健康手帳に記載された産後日月数を確認します
  • 診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ず提出します
  • 提出した申請書類は返却されません

産婦健康診査の申請書兼口座振替依頼書について、区の費用助成のご案内は、様式は区ホームページからもダウンロードできるとしています。ただし、区の産婦健康診査のページでは、様式のダウンロード先を確認できません【要確認:産婦健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書の様式の入手先】。記入例は区の費用助成のご案内に掲載されています。入手方法は世田谷保健所健康推進課へご確認ください。

1か月児健康診査の必要書類(令和8年10月1日以降に受診した場合)

  1. 世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書
  2. 未使用の1か月児健康診査受診票
  3. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「1か月児健康診査」欄のコピー
  4. 医療機関発行の領収書のコピー
  5. 医療機関発行の診療費明細書(発行された場合)のコピー

必要書類について、区が挙げている注意点と、出典による違いです。

  • 受診票を使用せずに受診したことを確認するため、受診票は必ず提出します。本人記入欄などの記載の有無は問いません。3枚綴りのままで提出します
  • 母子健康手帳のコピーは縮小できません。該当ページは母子健康手帳の目次で確認します
  • 領収書は、健診の費用が含まれるもののコピーです。宛名・受診日・金額・領収印が写るようにコピーします(縮小不可)
  • 領収書の発行元を、区の費用助成のご案内は都外医療機関としています。ただし同じご案内の助成対象者の欄には、受診票を使用できない医療機関で受診した乳児について「都外や国外の医療機関も対象」と書かれています。区の1か月児健康診査のページと申請書の様式は、地域を限定していません
  • 明細書は、上の領収書と一緒に発行されたもののコピーです
  • 領収書と明細書は、原本では受け付けられません
  • 提出した申請書類は返却されません
  • 区の申請書には、書類審査の結果、区長が必要と認める書類の提出をお願いすることがあると書かれています

様式は区の1か月児健康診査のページからダウンロードできます。

1か月児健康診査の必要書類(令和8年9月30日以前に受診した場合)

区の1か月児健康診査(令和8年9月30日以前に受診する場合)のページは、医療機関の窓口で1か月児健康診査にかかる費用を負担したあと、区へ費用助成を申請するとしています。

  1. 世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書
  2. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「1か月児健康診査」欄のコピー
  3. 医療機関が発行した領収書のコピー
  4. 医療機関が発行した明細書のコピー

**令和8年9月30日以前に受診した場合、受診票の提出は不要です。**区の申請書に書かれています。領収書と明細書のコピーは原本では受け付けられず、返却もされません。

様式は区の1か月児健康診査(令和8年9月30日以前に受診する場合)のページからダウンロードできます。この申請も郵送のみの受け付けです。

新生児聴覚検査の必要書類

  1. 世田谷区新生児聴覚検査費用助成金申請書兼口座振替依頼書
  2. 未使用の新生児聴覚検査受診票(甲・乙・丙の3枚)
  3. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「検査の記録」欄のコピー
  4. 医療機関等発行の領収書のコピー
  5. 医療機関等発行の診療費明細書(発行された場合)のコピー

必要書類について、区が挙げている注意点と、出典による違いです。

  • 受診票を使用せずに受診したことを確認するため、受診票は必ず提出します。本人記入欄などの記載の有無は問いません。3枚綴りのままで提出します
  • 母子健康手帳のコピーは「新生児聴覚検査」結果の表です。縮小はできません。該当ページは母子健康手帳の目次で確認します
  • 領収書は、検査費用が含まれるもののコピーです。区の申請書は、領収書の診察日に検査日が含まれていることを求めています
  • 領収書の発行元を、区の費用助成のご案内は都外医療機関や助産所としています。ただし同じご案内の助成対象者の欄には、受診票を使用できない医療機関や助産所で受診した方について「都外や国外の医療機関等も対象」と書かれています。区の申請書の様式は「医療機関等発行の領収書のコピー」で、地域を限定していません
  • 領収書は、宛名・受診日・金額・領収印が写るようにコピーします(縮小不可)
  • 領収書と診療費明細書はコピーを提出します。区の様式には原本不可と書かれており、区の新生児聴覚検査のページは領収書について原本は不要としています
  • 区の新生児聴覚検査のページは、領収書と診療明細書の欄で、原則として返却しないとしています。区の様式にも、領収書と診療費明細書のコピーについて返却しないと書かれています
  • 区の申請書には、書類審査の結果、区長が必要と認める書類の提出をお願いすることがあると書かれています

様式は区の新生児聴覚検査のページからダウンロードできます。

3つに共通する注意

  • 申請書は、記入例を参考に、申請者本人が自筆します
  • 申請書は、鉛筆・修正液・修正テープ・消えるインクを使わずに書きます。訂正するときは二重線を引きます
  • ただし「申請者」欄は訂正できません。3つとも、間違えたときは書き直します
  • 領収書のコピーは、白黒の片面印刷です
  • 診療費明細書について、区は3つとも発行された場合に提出するとしています。区の費用助成のご案内の必要書類の表には、この条件は書かれていません
  • 国外の医療機関で受けた場合は、領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封して申請します。助成金額は、申請書を受け付けた時点の為替レートで換算されます

区の申請書の様式では、申請者と振込先の口座名義人が異なる場合に口座名義人の住所を記入します。区の産婦健康診査と1か月児健康診査のページは、共同口座に振り込む場合は代表口座名義人を記入するとしています。

3つの申請書には、申請にあたり区が住民基本台帳を閲覧すること、審査に必要な内容を医療機関等へ確認することに同意する、と書かれています。ただし1か月児健康診査の様式だけは、「医療機関等」ではなく「医療機関」です。

申請の宛先と担当

住所はいずれも〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番1号 世田谷区役所城山分庁舎です。担当の名称は健診・検査ごとに違います。

健診・検査宛先の担当
産婦健康診査世田谷保健所健康推進課 産婦健康診査担当
1か月児健康診査世田谷保健所健康推進課 1か月児健康診査費用助成担当
新生児聴覚検査世田谷保健所健康推進課 新生児聴覚検査担当

区の費用助成のご案内には、切り取って封筒に貼る宛名が付いています。ご案内の宛名は「産婦健康診査・1か月児健康診査担当」と「妊婦健康診査等・新生児聴覚検査担当」です。

問い合わせ先は、区のページによって違います。

  • 産婦健康診査のページ:世田谷区妊産婦・乳幼児健診コールセンター(電話050-3099-0328、受付時間は平日午前9時から午後5時)
  • 1か月児健康診査と新生児聴覚検査のページ、および費用助成のご案内:世田谷保健所健康推進課(電話03-5432-2446)
  • 1か月児健康診査(令和8年9月30日以前に受診する場合)のページ:世田谷保健所健康推進課こころと体の健康(電話03-5432-2446)

費用と期限

自己負担になるもの

産婦健康診査と1か月児健康診査は、受診票に記載されている診査項目にかかる費用を公費で負担します。受診票に記載されている診査項目以外で実施した診査は、自己負担です。新生児聴覚検査は、3,000円を超える場合に超えた金額が自己負担になります。

申請期限

健診・検査申請期限
産婦健康診査出産した日から1年以内(子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】
1か月児健康診査子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで【必着】
新生児聴覚検査出産した日から1年以内(子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】

【必着】は、その日までに区へ届いている必要があるという意味です。郵送に日数がかかるため、余裕をもって送ってください。産婦健康診査は、できる限り受診分を一括して申請します。

対象外になるもの

区が助成の対象外として挙げているものです。

産婦健康診査

  • 令和8年9月30日以前に受診した産婦健康診査の費用
  • 受診票を使用せずに、都内の産婦健康診査委託医療機関や助産所で受診した費用
  • 保険が適用された費用

助成は実際に受診した回数分で、2回を超えての助成はできません。

1か月児健康診査(令和8年10月1日以降に受診した場合)

  • 受診票を使用せずに、都内の1か月児健康診査委託医療機関で受診した場合
  • 保険が適用された費用
  • 自宅服用分のビタミンK2シロップ

助産所で受診した1か月児健康診査は、費用助成の対象外です。

1か月児健康診査(令和8年9月30日以前に受診した場合)

  • 保険が適用された費用・治療のための費用
  • 複数回受診した場合の費用
  • 助産所で受診した場合の費用

この3つは、区の1か月児健康診査(令和8年9月30日以前に受診する場合)のページが挙げています。同ページは、1か月児健康診査時に行ったビタミンK2シロップ投与は助成内容に含まれるとしています。

同じページに添付された区の費用助成のご案内は、助成対象外として、受診票を使用せずに都内の1か月児健康診査委託医療機関で受診した場合・保険が適用された費用・自宅服用分のビタミンK2シロップの3つを挙げています。このうち保険が適用された費用は、上の箇条書きにもあります。残る2つが令和8年9月30日以前の受診分にどう当てはまるかは、区のページと費用助成のご案内から判断できません【要確認:令和8年9月30日以前の受診分への、この2項目の当てはめ】。世田谷保健所健康推進課へご確認ください。

新生児聴覚検査

  • 受診票を使用せずに、都内の新生児聴覚検査委託医療機関で受診した場合
  • 保険が適用された場合

振込までの期間と審査の結果

区の費用助成のご案内では、助成金の申請から支払いまでは、おおよそ2〜3か月かかります。区の産婦健康診査のページでは、申請後、審査結果のお知らせまでがおおよそ2〜3か月です。審査結果は決定通知書で送られます。書類に不備があるときは、区から電話で連絡があります。不足書類を送るなどして審査に時間がかかると、支払いが遅れることもあります。

確定申告をするときは、先に費用助成を申請します。確定申告する金額は、費用助成金額を除いた金額です。この扱いは3つとも同じです。手順は世田谷区の出産でもらえるお金一覧をご覧ください。

よくある質問

里帰り出産で東京都外の医療機関にかかりました(あとから申請できます)

自費で受診し、期限内に区へ郵送で申請します。必要書類は健診・検査ごとに違うため、〈受診票を使えなかったときの申請〉の各項目をご覧ください。産婦健康診査は、受診の前に依頼文を印刷して持参します。この依頼文は都外の医療機関に限りません。東京都は1か月児健康診査について、里帰り出産などで都外の医療機関で受診する場合は、事前に住んでいる区市町村へ相談するよう案内しています。

助産所で受けられますか(健診・検査ごとに扱いが違います)

扱いが違います。産婦健康診査の受診票は、東京都が産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関及び助産所で使えます。1か月児健康診査の受診票は助産所では使えず、助産所で受診した1か月児健康診査は費用助成の対象外です。新生児聴覚検査は、受診票を使えない医療機関や助産所で受診した方も助成の対象です。

令和8年9月30日以前に産婦健康診査を受けました(費用助成の対象外です)

令和8年9月30日以前に受診した産婦健康診査の費用は、助成の対象外です。公費負担の対象は、令和8年10月1日以降に受診した分です。個別の扱いは世田谷保健所健康推進課へご確認ください。

3つとも同じ医療機関で受けられますか(医療機関へご確認ください)

受診票を使える範囲は3つとも違います。範囲と一覧の調べ方は〈受診できる医療機関の調べ方〉のとおりです。産婦健康診査と1か月児健康診査は、区のページで一覧を確認できません。受診する医療機関で受診票を使えるかどうかは、医療機関へ直接ご確認ください。

双子です。回数は変わりますか(数え方の単位が健診・検査ごとに違います)

産婦健康診査は産婦1人につき2回、1か月児健康診査は乳児1人につき1回です。新生児聴覚検査の助成の対象は初回検査です。多胎の場合の具体的な扱いは、世田谷保健所健康推進課へご確認ください。

次にやること

世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。

世田谷区の手続き一覧に戻る

参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月3日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。