世田谷区の出産でもらえるお金一覧|国・都・区
世田谷区で出産するときに受け取れるお金は、国・都・区の3つに分かれています。窓口もばらばらで、区に申請するもの、東京都に申請するもの、勤務先や加入している健康保険を通すものがあります。
世田谷区には、区独自の出産費助成(出産児1人につき5万円)と、せたがや子育て利用券(額面10,000円分)があります。利用券は、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けた方に配付されます。
結論:金額と申請先の一覧
表は手続きする場所で3つに分けています。「所管」は制度を定めている層で、申請先とは一致しないことがあります。区の制度は区の案内、東京都の制度は東京都の案内によります。期限は〈期限と、期限を過ぎたときの扱い〉にまとめました。
主に区の窓口で手続きするもの
| 制度 | 所管 | 金額 | 申請先・受け取り方 |
|---|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金) | 国 | 1回目 妊婦1人につき5万円/2回目 妊娠した子どもの数×5万円(いずれも現金) | ネウボラ面接(妊娠期面接)と赤ちゃん訪問で渡される申請案内から電子申請/電子申請が難しい方は郵送も可 |
| 世田谷区出産費助成制度 | 区 | 出産児1人につき5万円 | 子ども家庭課子ども医療・手当担当(窓口・郵送・電子申請) |
| せたがや子育て利用券 | 区 | 額面10,000円(500円券14枚・100円券30枚)を子ども1人につき1セット | ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に配付 |
| 出産育児一時金 | 国 | 1児あたり50万円(区の国民健康保険の場合) | 国保の方は区(国保・年金課保険給付ほか)/被用者保険の方は勤務先の健康保険 |
| 児童手当 | 国 | 月額。第1子・第2子は0歳〜3歳未満(3歳の誕生日の月まで)15,000円/3歳〜高校生相当世代(18歳年度末まで)10,000円。第3子以降は30,000円。区の案内では、第何子かは監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます | 子ども家庭課子ども医療・手当担当 |
| 子ども等医療費助成(乳幼児医療証) | 都 | 区の案内では、保険診療の自己負担分と入院時の食事の自己負担分 | 子ども家庭課子ども医療・手当担当 |
| 妊婦健康診査・超音波検査・子宮頸がん検診の受診票 | 区 | 令和8年度の上限は1回目11,670円/2〜14回目 各5,460円/超音波検査(1〜4回目)5,300円/子宮頸がん検診(1回分)3,400円 | 妊娠届出時に渡される「母と子の保健バッグ」に同封 |
| 多胎妊婦健康診査の費用助成 | 区 | 15〜19回目の5回分/1回あたり上限5,460円 | 世田谷保健所健康推進課へ郵送 |
| 産婦健康診査 | 区 | 産婦1人につき2回まで/1回あたり上限5,000円 | 受診票を使用/使えない医療機関等で受けた分は郵送で申請 |
| 1か月児健康診査 | 区 | 乳児1人につき1回/上限6,000円 | 令和8年10月1日以降の受診分は受診票を使用/使えない分と令和8年9月30日以前の受診分は郵送で申請 |
| 新生児聴覚検査 | 区 | 上限3,000円 | 受診票を使用/助産所や都外の医療機関等で受けた分は郵送で申請 |
| 入院助産 | 都 | 出産費用の援助。金額と、利用者負担の有無・額は区のページに記載なし | お住まいの地域を管轄する総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 |
| 妊娠高血圧症候群等医療費助成 | 都 | 健康保険適用後の自己負担額(高額療養費制度に該当する場合はその限度額まで)/入院時食事療養費は対象外 | お住まいの地域の総合支所健康づくり課 |
| 未熟児養育医療給付 | 国 | 指定養育医療機関での医療の給付/東京都の案内では収入に応じた費用の一部負担があり、区での額は区のページに記載なし(〈未熟児養育医療給付〉) | お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課 |
| 国民年金保険料の産前産後免除 | 国 | 保険料が免除されます(受け取るお金ではありません) | 区でも年金事務所でも可(区役所国民年金係・世田谷年金事務所・郵送・マイナポータル) |
| 産前産後期間の国民健康保険料の免除 | 国 | 保険料が免除されます(受け取るお金ではありません) | 国保・年金課資格賦課・郵送 |
外れると対象にならない条件のうち、表に入りきらなかったものです。
- 1か月児健康診査:対象は受診日に世田谷区の住民登録があり、生後28日から生後41日に受診した乳児です(出生日を0日目とします)。助産所で受診した分は費用助成の対象外です。上限額は年度によって変更する場合があります
- 新生児聴覚検査:対象は生後50日に達する日までの初回検査です。生まれた日を0日と起算し、50日までとします。検査の方法は自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)です。助成の対象になるのは、受診日に世田谷区内の住民登録がある保護者です
- 多胎妊婦健康診査:上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担です。上限額は受診する年度によって変更する場合があります
- 産婦健康診査:対象は令和8年10月1日以降に受診し、受診日に世田谷区の住民登録がある方です
このほか、産後ケアに利用登録した方のうち、住民税の所得割・均等割ともに課税されている世帯の方には、産後ケア事業クーポンがあります。クーポンを使うと利用料が減額されます(〈産後ケア事業クーポン〉)。
東京都に申請するもの
| 制度 | 所管 | 金額 | 申請先・受け取り方 |
|---|---|---|---|
| 018サポート | 都 | 月額5,000円(年間最大60,000円) | 東京都の専用サイトから申請 |
| 子育て応援+(プラス) | 都 | 1人あたり11,000円を1回 | 申請不要。018サポートのしくみを使って支給 |
| 赤ちゃんファーストギフト(東京都出産・子育て応援事業) | 都 | 10万円分の育児用品や子育て支援サービス等 | 018サポートを申請するときに同時申請 |
| 赤ちゃんファースト+(プラス) | 都 | 3万円相当 | 018サポートと同時に申請でき、追加の申し込み手続きは不要 |
| 無痛分娩費用の助成 | 都 | 最大10万円(超えた分は自己負担) | 東京都へ電子申請 |
外れると対象にならない条件のうち、表に入りきらなかったものです。
- 無痛分娩費用の助成:東京都の案内では、対象は東京都が公表する「対象医療機関」で出産し、硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩を受けた方です。室料差額や個室料など、助成の対象外になる費用もあります(〈無痛分娩費用の助成〉)
- 赤ちゃんファースト+(プラス):東京都の案内では、対象は令和8年1月1日以降令和9年3月31日までの間に子どもが出生し、出生日時点の住所が都内にある子どもの養育者です。赤ちゃんファーストギフト(令和7年4月1日以降の出生が対象)とは、対象になる期間が違います
- 018サポート・子育て応援+(プラス):対象になる年齢と住所の条件は〈018サポート〉と〈子育て応援+(プラス)〉のとおりです
勤務先・健康保険・ハローワークが窓口のもの
| 制度 | 所管 | 金額 | 申請先・受け取り方 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 国 | 協会けんぽの案内では、会社を休んだ期間を対象として支給されます。具体的な額は加入している健康保険へ確認します | 加入している健康保険。協会けんぽは加入する支部です |
| 育児休業給付金など | 国 | 要件を満たす場合に支給されます | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
受け取り方は3つ:申請するもの、面接や届出で受け取るもの、申請不要のもの
多くは自分で申請します。
自分で申請するもの
- 妊婦のための支援給付(1回目・2回目とも別に申請します)
- 世田谷区出産費助成制度
- 児童手当
- 子ども等医療費助成
- 出産育児一時金(直接支払制度を使わない場合と、差額が出た場合)
- 多胎妊婦健康診査の費用助成
- 妊婦健康診査・産婦健康診査・1か月児健康診査・新生児聴覚検査の費用助成(受診票を使えなかった分など)
- 入院助産、妊娠高血圧症候群等医療費助成、未熟児養育医療給付
- 産後ケア事業クーポン(産後ケア事業の初回利用時に利用施設で申請します)
- 018サポート、赤ちゃんファーストギフト、無痛分娩費用の助成
- 出産手当金、育児休業給付金など
- 国民年金保険料と国民健康保険料の産前産後免除
面接や届出のときに受け取るもの(申請書の提出はいりません)
- 妊婦健康診査・超音波検査・子宮頸がん検診の受診票、新生児聴覚検査の受診票、産前・産後歯科健康診査の受診券:妊娠届出時に渡される「母と子の保健バッグ」に入っています。ここに挙げたものがすべてではありません
- せたがや子育て利用券:ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に配付されます(面接との関係は〈妊娠届と母子健康手帳、ネウボラ面接〉)
- 産婦健康診査の受診票:令和8年4月1日以降に妊娠届出をした方には妊娠届出時に交付されます。令和8年3月31日以前に妊娠届出をした方のうち、出産予定日が令和8年9月1日以降の方には、令和8年7月末頃に自宅へ郵送されます。東京都外からの転入などで既に妊娠届出が済んでおり、令和8年10月1日以降に受診する方で受診票が手元にない場合は、健康づくり課・くみん窓口・出張所・まちづくりセンターへ本人確認書類を持参し、交付を受けます。東京都内から転入した場合は、転入前に交付された受診票をそのまま使えます
申請しなくても支給されるもの
- 子育て応援+(プラス):東京都の案内では、この給付だけの申請は不要です
なお出産育児一時金には「直接支払制度」があります。区の国民健康保険の場合、出産育児一時金を区から医療機関等へ直接支払うしくみで、手続きは医療機関等で行います。出産費用が50万円未満だったときの差額の受け取り方は〈出産育児一時金〉のとおりです。
期限と、期限を過ぎたときの扱い
出産後に期限が来るもの
| 期限 | 制度 |
|---|---|
| 出生日の翌日から15日以内 | 児童手当 |
| 出生から3か月以内 | 子ども等医療費助成 |
| 出産の日から1年以内 | 世田谷区出産費助成制度 |
| 出産した日から1年以内(子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで) | 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査の費用助成、多胎妊婦健康診査の費用助成 |
| 子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで | 1か月児健康診査の費用助成 |
| 出産の翌日から2年 | 出産育児一時金 |
多胎妊婦健康診査・1か月児健康診査・新生児聴覚検査の費用助成の期限には、区の各ページで【必着】と書かれています。郵送で申請する場合は、到着までの日数を見込んでください。
未熟児養育医療給付について、申請日が入院日から3か月を超えている場合は遅延理由書が必要です。
妊婦支援給付金の申請期限
数え始める日は妊娠中にあります。区のよくある質問では、1回目の申請期限は医療機関で妊娠が確認された日から2年間、2回目の申請期限は出産予定日の8週間前から2年間です。
東京都の給付の申請期限
018サポートは、新規に申請する場合、支給時期ごとに期限があります。東京都の案内では、令和8年12月支給分は令和8年11月1日まで、令和9年4月支給分は令和9年3月1日までです。
赤ちゃんファーストギフトにも期限があります。東京都の案内では、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に生まれた子どもの申請期限は令和8年9月15日です。令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に生まれた子どもは令和9年9月15日です。カードを受け取ったあとの初回登録の期限は、それぞれ令和9年1月31日と令和10年1月31日です。
商品の申し込みは初回登録時から6か月間できますが、最終期限があります。東京都の案内では、令和7年度に生まれた子どもは令和9年2月28日、令和8年度に生まれた子どもは令和10年2月28日です。
無痛分娩費用の助成は、東京都の案内では出産日の翌日から起算して1年以内で、厳守とされています。
妊娠中に手続きを始めるもの
- 国民年金保険料の産前産後免除と、国民健康保険料の産前産後免除:どちらも出産予定日の6か月前から届出できます
- 入院助産:出産前の申請が必要で、申請は出産の約2か月前からです
- 妊娠高血圧症候群等医療費助成:原則として入院前(入院見込み期間が決まってから)または入院中に申請します。退院後に申請する場合は、退院日から3か月以内です
期限を過ぎるとどうなるか
期限を過ぎたときにどうなるかを、制度ごとにまとめました。区や東京都の案内で確認できないものは、その旨を書いています。
- 出産育児一時金:出産の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません
- 世田谷区出産費助成制度:申請期限は出産の日から1年以内です。区は、災害その他やむを得ない事由がある場合は問い合わせ先へ連絡するよう案内しています。期限を過ぎた場合の取り扱いは、この記事の出典では確認できません
- 妊婦支援給付金:期限を過ぎた場合の取り扱いは、区の公式ページに記載がありません。詳しくは世田谷区の妊婦支援給付金をご覧ください
- せたがや子育て利用券:使用期限は子どもが2歳になる誕生日までです。払い戻しや現金への換金はできず、再交付もできません。紛失にご注意ください
- 赤ちゃんファーストギフト:東京都の案内では、商品の申し込み期限は初回登録時から6か月で、期限を過ぎるとポイントが失効します。東京都は早めの登録と申し込みを案内しています。申請・初回登録・商品の申し込みの日付は〈東京都の給付の申請期限〉のとおりです
児童手当と子ども等医療費助成も、申請が遅れると受け取れない期間が出ます。数え方と産後すぐの手続きの順番は世田谷区の出産後14日以内にやることをご覧ください。
妊娠がわかったら進めるもの
妊娠届と母子健康手帳、ネウボラ面接
最初の入口は妊娠届です。届出をすると母子健康手帳と「母と子の保健バッグ」を受け取れます。窓口・持ち物・オンライン届出の注意は世田谷区の妊娠届と母子健康手帳にまとめています。
ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けないと、受け取れないものがあります。 せたがや子育て利用券の配付対象は、妊婦の方と2歳までの子どもがいる家庭のいずれかに当てはまる区民で、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けた方です。同ページでは、出産後に世田谷区へ転入した家庭も、里親も、配付の対象としています。区のネウボラ面接のページでは、妊娠期面接を受けられなかった方に、産後面接の利用を案内しています。 妊婦支援給付金(1回目)の申請案内は、区の案内では妊娠期面接の際に渡されます。妊娠届を健康づくり課以外で提出した場合や、代理による届出の場合は、妊娠期面接を別途予約します。
せたがや子育て利用券は他の利用券との交換ができません。額面と配付の単位は〈結論:金額と申請先の一覧〉、使用期限と払い戻し・換金・再交付の扱いは〈期限を過ぎるとどうなるか〉のとおりです。区外へ転出する場合は、世田谷保健所健康推進課へ返却します。
妊婦健康診査の受診票と、使えなかったときの助成
**受診票を使えなかった場合も、あとから費用助成を申請できます。**妊婦健康診査受診票を使用できるのは、東京都が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所です。区の案内では、受診票を使えない医療機関や助産所で受診した方も費用助成の対象で、都外や国外の医療機関等も含みます。対象になるのは、受診日に世田谷区の住民登録がある方です。申請の手順は〈受診票を使えなかったときの申請手順〉にまとめました。
国民年金保険料と国民健康保険料の産前産後免除
この2つも、出産前から手続きできます。国民健康保険料の免除の対象は、区の国民健康保険に加入中で令和5年11月1日以降に出産予定の方または出産された方です。同ページでは、ここでいう出産は妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象としています。
免除される期間は、同ページでは出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間です。
多胎妊娠の場合の国民健康保険料の免除期間は、区の案内では出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間です。
国民年金保険料の免除について、対象は国民年金第1号被保険者で出産される方です。免除されるのは出産予定日または出産日が属する月の前月から出産予定月の翌々月までで、多胎妊娠の場合は3か月前からです。同ページでは、この期間は保険料納付済期間として扱われ、将来の年金の受給額が下がりません。届出は出張所・総合支所くみん窓口では受け付けていません。
出産したら申請するもの
出生届は戸籍の届出で、お金の給付とは別の手続きです。届出の期限と持ち物は世田谷区の出生届をご覧ください。
児童手当と子ども等医療費助成
申請先は〈結論:金額と申請先の一覧〉のとおりです。期限は〈出産後に期限が来るもの〉のとおりで、お金の手続きの中で先に来るのは児童手当の15日です。区はこれを「15日特例」と呼び、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日が翌月になっても申請月から支給されるとしています。同ページでは、15日は翌日から数え、土日祝日などの閉庁日も日数に含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目になります。
子ども等医療費助成の対象外は生活保護受給者・児童福祉施設入所者・里親に委託されている児童です。出生から3か月以内に申請すると、資格は出生日から発生します。過ぎると申請した月(郵送の場合は、申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日からになります。
詳しくは世田谷区の児童手当と世田谷区の子ども等医療費助成をご覧ください。
世田谷区出産費助成制度(出産児1人につき5万円)
対象は出産児について出産日時点で世田谷区内に住所がある方です。妊娠85日以上の流産・死産の場合は、出産した母について出産日時点で区内に住所があることを要件とし、申請者は出産した母に限られます。この場合は提出書類も異なり、区の案内では出産育児一時金の支給がわかる書類の写しと、出産の事実がわかるものの写しを合わせて提出します。
**この助成金は所得税の課税対象です。**区の案内では、助成金は所得税の課税対象(一時所得)に含まれます。
助成金は申請書に記入された申請者名義の口座に振込で支払われ、申請から振込までには1〜2か月程度かかります。振込前には支給決定通知書が申請者あてに送られます。**審査の結果、支給されないことが決定した場合は、不支給決定通知書が送られます。**申請すれば必ず受け取れるものではありません。
出産育児一時金
区の国民健康保険に加入している方は区が窓口です。勤務先の健康保険に加入している方は、その健康保険が窓口になります。
妊娠85日以上であれば死産・流産・人工妊娠中絶も対象です。
**区の国民健康保険からではなく、前の職場の健康保険等から支給されることがあります。**職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合、職場の健康保険等から支給されることがあります。その支給を受ける場合、国民健康保険からは支給されません。どちらから受け取るかは、退職前に加入していた健康保険へご確認ください。
直接支払制度を使うと窓口での支払いは出産費用から50万円を差し引いた額になります。出産費用が50万円未満だった場合は、差額分が世帯主に支給されます。出産から2〜3か月後に世帯主あての申請書が郵送されます。届いたら申請してください。
受取代理制度を使う場合は、事前の申請が必要です。これは事前に区へ申請することで出産育児一時金が区から医療機関等へ直接支払われるしくみで、小規模な医療機関等が対象です。申請できる期間は出産予定日の2か月前から出産日までで、申請先は国保・年金課保険給付の窓口または郵送です。総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンターでは申請できません。医療機関等の同意を得たうえで国保・年金課保険給付に連絡します。使えるかどうかは、出産する医療機関等か国保・年金課保険給付へご確認ください。
妊婦支援給付金(2回目・妊娠した子どもの数×5万円)
2回目の申請案内は赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)のときに渡されます。金額と期限は〈結論:金額と申請先の一覧〉と〈妊婦支援給付金の申請期限〉のとおりです。
条件に当てはまる方だけのお金
当てはまる方だけが対象です。条件は区の公式ページで必ず確認してください。
多胎妊婦健康診査の費用助成(15〜19回目の5回分/1回あたり上限5,460円)
次の3つすべてに当てはまる方が対象です。
- 多胎妊婦で、妊婦健康診査の受診日(15回目から19回目)に世田谷区の住民登録がある方
- 医療機関等で妊婦健康診査を自費で受診した方
- 妊婦健康診査受診票14回を全て使用している方
受診項目以外の診察費用・保険が適用された費用や治療費・分娩や出産にかかる費用・産後の健康診査の費用は対象外です。助成金の申請から支払までは、区の案内でおおよそ2〜3か月かかります。
産後ケア事業クーポン
区の産後ケア事業を利用するときに、利用料が減額されるクーポンです。配付対象は産後ケアに利用登録した方のうち、住民税の所得割・均等割ともに課税されている世帯の方です。住民税均等割のみ課税世帯・非課税世帯・生活保護世帯の方は、利用者負担金が0円のため配付の対象外です。
同ページでは、配付枚数は産婦1人あたり5枚で、1枚あたり原則2,500円の減額です。1日の利用あたり1枚を使えます。きょうだいの利用分は対象外です。払い戻しや現金への換金、他の利用券との交換はできません。
申請は、産後ケア事業の初回利用時に利用施設で行います。産後ケア事業そのものの利用には事前の利用登録が必要で、区公式LINEでおおむね妊娠8か月(妊娠28週)以降に受け付けています。利用できるのは、区内に住所があること、心身の健康または育児に対する不安等があること、その不安等について家族などから支援を受けられないことのすべてに当てはまる産後の母親と赤ちゃんです。
入院助産
保健上の必要がありながら、経済的な理由で入院して出産することが難しい方を対象とします。**出産前の申請が必要で、申請は出産の約2か月前からです。**対象は、区内にお住まいの方で、次のいずれかに当てはまる世帯所得の方です。
- 生活保護受給世帯の方
- 住民税非課税世帯の方
- 区民税所得割額が19,000円以下の世帯で、加入している健康保険から支給される出産育児一時金が50万円未満の方
3つ目にある出産育児一時金の50万円は、産科医療補償制度に加入している助産施設等で分娩した場合の金額で、同制度の保険料1万2千円を含みます。同ページでは、加入していない病院で出産する場合は48万8千円になるとしています。
**費用の全額が無料になるとは書かれていません。**東京都福祉局の案内は、出産に要する費用が助成されるとしたうえで、所得税額等に応じて利用者負担があるとしています。区のページには、利用者負担があることも、その額も書かれていません【要確認:世田谷区で申請した場合の利用者負担の有無と額】。利用者負担の有無と額は、お住まいの地域を管轄する総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課か、子ども・若者部子ども家庭課へご確認ください。
3つ目の条件の書き方は、区と東京都で異なります。世田谷区のページは、出産育児一時金が50万円未満の方としています。東京都福祉局のページは、所得割の額が19,000円以下の世帯としたうえで、健康保険等から給付を受けることのできる出産一時金等の額が48万8千円以上の場合を除くとしています。同ページは、区・市によって対象者の要件が異なる場合もあるため、お住まいの区・市役所へ問い合わせるよう案内しています。区の条件と東京都の基準がどう対応するかは、区と都のページからは読み取れません【要確認:区の条件と東京都の基準の対応関係】。該当しそうな場合は、お住まいの地域を管轄する総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課か、子ども・若者部子ども家庭課へご確認ください。
通院している医療機関が指定の助産施設ではない場合は、転院する必要があります。
妊娠高血圧症候群等医療費助成
対象は区内に住所がある方で、対象の疾患にかかって入院治療を受ける必要があり、次のいずれかに当てはまる方です。対象の疾患は、妊娠高血圧症候群およびその関連疾患・糖尿病・貧血・産科出血・心疾患です。
- 前年分の世帯の総所得税額が30,000円以下の世帯に属する方
- 入院見込期間が26日以上の方
退院後に申請する場合は実入院期間が26日以上の方が対象です。**入院時食事療養費は助成の対象から除かれます。**退院後の申請は退院日から3か月以内に限られ、遅延理由書を添える必要があります。
東京都福祉局の案内では、この助成は特別区では各区が実施しており、お住まいの区市へ問い合わせるよう案内しています。
未熟児養育医療給付
未熟児で入院養育が必要と医師が判断した子どもに対し、指定養育医療機関で必要な医療を給付します。認定基準は、区の案内では出生時体重が2,000グラム以下の場合と、生活力が特に弱く所定の症状を示す場合です。
診察・薬剤又は治療材料・医学的処置や手術その他の治療・食事代については、医療の給付を直接受けられます。そのため、窓口での費用の負担はありません。看護と移送は、事前に区へ申請し、承認のうえで自己負担額を支払ったあとの請求になります。
給付期間は、区の案内では養育医療意見書にもとづき、最長で1歳の誕生日の前々日までです。申請日が入院日から3か月を超えている場合は、遅延理由書が必要です。
東京都福祉局の案内では、家族の収入に応じて費用の一部負担があります。収入に応じた費用の一部負担について、世田谷区のページには記載がありません【要確認:世田谷区で申請した場合の、収入に応じた費用の一部負担の有無と額】。お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課へご確認ください。
健診・検査で自己負担が残るとき
上限を超えた分は自己負担になります
受診票と費用助成は、決められた金額を上限とするものです。新生児聴覚検査が3,000円を超える場合、超えた金額は自己負担になります。1か月児健康診査についても、受診票に記載されている診査項目以外で実施した診査は自己負担です。
受診票を使えなかったときの申請手順
受診票を使えない医療機関等で受けたときは、いったん自費で支払い、あとから区へ申請します。区の案内による流れは次のとおりです。
- 自費で受診します。
- 医療機関等で領収書を受け取ります。申請に必要な書類は制度ごとに違うため、区の各ページで確認してください。
- 期限内に、世田谷保健所健康推進課へ郵送で申請します。
申請できる方が決まっているものがあります。産婦健康診査の費用助成について、区の案内では申請者は産婦本人です。
対象外になるものもあります。助産所で受診した1か月児健康診査は費用助成の対象外です。
**確定申告をするときは注意が必要です。**産婦健康診査について確定申告するときは、費用助成金額を控除した金額で行う必要があります。
産婦健康診査の助成金の申請後、審査結果の知らせまでおおよそ2〜3か月かかります。
令和8年10月1日を境に扱いが変わるもの
産婦健康診査と1か月児健康診査は、受診した日によって扱いが変わります。
- 産婦健康診査:区のページは、令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診する方を対象に費用の一部を公費負担すると書いています。令和8年9月30日以前の受診分に費用助成があるかどうかは、区の公式ページで確認できません【要確認:令和8年9月30日以前の受診分の産婦健康診査の費用助成】。世田谷保健所健康推進課へご確認ください
- 1か月児健康診査:区は、令和8年10月1日以降に受診する場合と令和8年9月30日以前に受診する場合で、別々のページを用意しています。9月30日以前に受診した分は郵送での費用助成の申請になります。9月30日以前の受診分について、保険が適用された費用や治療のための費用・複数回受診した場合の費用・助産所で受診した場合の費用は対象外です
産婦健康診査の受診票が使えるのは、東京都が産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所です。妊婦健康診査の委託医療機関とは異なります。
東京都の給付を受け取るには
018サポート(月額5,000円)
東京都の案内では、令和8年度の対象は次の両方に当てはまる方です。所得制限はありません。
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
- 令和8年度中、都内に住所を有する、または有していた方(原則)
申請期限は〈東京都の給付の申請期限〉のとおりです。
赤ちゃんファーストギフト(東京都出産・子育て応援事業)
東京都の案内では、子どもが産まれた家庭に10万円分の育児用品や子育て支援サービス等を提供する事業です。対象は、次の両方に当てはまる方です。
- 子どもが令和7年4月1日以降に生まれていること
- 子どもの出生日時点の住所が都内にあること
東京都の案内では、令和7年4月1日から018サポートと同時に申請できるようになり、018サポートを申請するときに同時申請へ同意すると、改めての申請手続きが不要になります。東京都の案内では、都が対象者を確認し、おおむね申請から4か月程度でギフトカードが送られます。
赤ちゃんファースト+(プラス)(3万円相当)
東京都の案内では、対象は令和8年1月1日以降令和9年3月31日までの間に子どもが出生し、出生日時点の住所が都内にある子どもの養育者です。赤ちゃんファーストギフトと同じく、018サポートと同時に申請できるため、追加の申し込み手続きは不要とされています。
子育て応援+(プラス)(1人あたり11,000円を1回)
東京都の案内では、対象は次の両方に当てはまる方です。
- 生年月日が平成24年4月2日から令和9年4月1日までの間にある方
- 令和8年2月2日から令和9年4月1日までの期間内で、0歳から14歳までの都民である方
**対象期間内に15歳を迎える方は除かれます。**東京都の案内では、この期間中に出生した方、都内に転入した方、都外へ転出した方も対象です。支給は018サポートのしくみを使って行われ、この給付だけの申請は不要です。東京都の案内では、令和8年3月16日以降に018サポートを申請した方には、018サポートの初回支給日と同日に支給されます。
無痛分娩費用の助成
東京都の案内では、要件を満たした都民を対象に、無痛分娩に要した費用を助成します。助成額は最大10万円で、10万円を超える部分は自己負担です。一連の医療行為1回につき1度のみ助成され、多胎児の場合も同じです。
東京都の案内では、対象は次のすべてに当てはまる方です。
- 令和7年10月1日以降に出産した方
- 東京都が公表する「対象医療機関」で出産した方
- 硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩を受けた方
- 都内の自治体で妊娠の届出をして母子健康手帳の交付を受け、申請日まで継続して都内に住民登録がある方
東京都の案内では、室料差額・個室料・食事料等、文書料など医療行為に直接関係しない費用、保険が適用された費用は助成の対象外です。申請は電子申請のみで、郵送では受け付けていません。申請できるのは、費用の請求を受けた本人(出産した方)です。期限は〈東京都の給付の申請期限〉のとおりです。
区役所では手続きしないお金
**出産手当金と育児休業給付金は、区役所では手続きしません。**加入している健康保険か、ハローワークが窓口です。区の手続きと混同すると、申請そのものを忘れます。
- 出産手当金:協会けんぽの案内では、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。対象になるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。申請書の提出先は加入する協会けんぽ支部です
- 育児休業給付金など:厚生労働省の案内では、子どもの年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が支給されます。申請先は事業所の所在地を管轄するハローワークです
出産手当金の具体的な額は、加入している健康保険へご確認ください。育児休業等給付について、厚生労働省の案内では、給付の内容と支給申請手続をまとめたパンフレットが掲載されています。問い合わせは、育児休業等給付コールセンターが受け付けています。
よくある質問
出産費助成と出産育児一時金は、両方受け取れますか(それぞれの条件で別々に決まります)
一方を受け取ると他方が受け取れなくなる、という記載は区のページにはありません。2つは別の制度で、対象になるかどうかはそれぞれの条件で決まります。区の案内では、世田谷区出産費助成制度の対象は出産日時点で世田谷区内に住所があることです。区のページには、出産育児一時金を受け取っていることを要件とする記載はありません。ただし、妊娠85日以上の流産・死産による申請では提出書類が異なります(〈世田谷区出産費助成制度〉)。一方、出産育児一時金は加入している健康保険からの給付です。どちらも当てはまるかどうかは、それぞれの条件でご確認ください。
どの順番で手続きすればいいですか(期限の早いものから進めます)
期限の早いものから進めます。お金の手続きの順番は〈出産後に期限が来るもの〉のとおりです。出生届や健康保険の加入を含めた産後すぐの手続き全体の順番は、世田谷区の出産後14日以内にやることをご覧ください。
双子です。金額は変わりますか(変わるものと変わらないものがあります)
変わるものと変わらないものがあります。妊婦支援給付金は2回目が妊娠した子どもの数に応じて増え、1回目は変わりません。世田谷区出産費助成制度は出産児1人につきの額です。多胎妊娠の方には多胎妊婦健康診査の費用助成があり、国民年金保険料と国民健康保険料の免除期間も長くなります。金額は〈結論:金額と申請先の一覧〉のとおりです。
里帰り出産で、東京都外の病院にかかりました(あとから申請できます)
あとから申請できます。妊婦健康診査の扱いは〈妊婦健康診査の受診票と、使えなかったときの助成〉のとおりです。新生児聴覚検査も、都外の医療機関で受診票を使えず窓口で費用を負担した場合に、助成上限額まであとから払い戻し(償還払い)を区へ申請できます。手順は〈受診票を使えなかったときの申請手順〉のとおりです。
世田谷区へ転入しました。妊婦支援給付金は受け取れますか(転入前に受けていなければ申請できます)
転入前の自治体でこの給付を受けていなければ、世田谷区で申請できます。区のよくある質問では、転入前の自治体でこの給付を受けているときは対象外としています。詳しくは世田谷区の妊婦支援給付金をご覧ください。
高額療養費や医療費控除は、このページに載っていますか(載せていません)
載せていません。健診・検査の費用を区へ請求する方法は〈健診・検査で自己負担が残るとき〉に書いていますが、加入している健康保険に請求する高額療養費と、税務署へ申告する医療費控除は対象にしていません。それぞれの窓口でご確認ください。
根拠法令
- 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付)
- 児童手当法
- 健康保険法・国民健康保険法(出産育児一時金、出産手当金)
- 国民年金法(産前産後期間の保険料免除)
- 雇用保険法(育児休業給付金など)
- 母子保健法(妊婦健康診査、未熟児養育医療給付)
次にやること
- 手続きの順番を知りたい方:世田谷区の出産後14日以内にやること
- 妊娠中の方:世田谷区の妊娠届と母子健康手帳(受診票とネウボラ面接の入口です)
- 妊婦支援給付金を申請する方:世田谷区の妊婦支援給付金
- 出産直後の方:世田谷区の出生届
- 15日以内に申請する方:世田谷区の児童手当
- 3か月以内に申請する方:世田谷区の子ども等医療費助成
- 双子・三つ子の方:世田谷区の双子・多胎で変わる手続きとお金
世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/20413.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/24456.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/20413/situmonn.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1206.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1185.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1188.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/online_tetsuzuki/1182.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/320.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/18187.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1305.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1302.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1193.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1181.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1195.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/29565.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/10722.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/32347.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1199.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/03648/1213.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/03648/1210.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1202.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1194.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1204.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/364.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/296.html
- https://018support.metro.tokyo.lg.jp/
- https://018support.metro.tokyo.lg.jp/info/20250328.html
- https://018support.metro.tokyo.lg.jp/info/20260306.html
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/marunyu
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/tokyo_shussankosodateouen
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/mutsubunben/subsidy
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/josan
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/n_ketsuatsu
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/mijukuji
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月29日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。