世田谷区の出産育児一時金|国保の申請

公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。

  • 支給額が48万8千円になる場合に、直接支払制度で医療機関等の窓口から差し引かれる額と、差額を支給するかどうかの判定の基準額がどうなるかは確認できていません。区のページは、いずれも50万円としています
  • 死産・流産の場合の必要書類について、区のページは「上記に加え下記の書類が必要です」としたうえで、下記の1つ目に「上記1、2と妊娠85日以上の分娩であることがわかる書類の写し」を挙げています。国内出産の必要書類3から7も必要かどうかは確認できていません
  • 窓口で申請する場合の出産育児一時金支給申請書の入手方法は確認できていません。区のページは、郵送で申請する場合について問い合わせるよう案内しているだけです
期限
出産の翌日から2年を経過すると時効となり支給されない。受取代理制度は出産予定日の2か月前から出産日までに事前申請
対象
該当者のみ(世田谷区の国民健康保険加入者が出産したときに支給。妊娠85日以上であれば死産・流産・人工妊娠中絶(医師等の証明が必要)も対象。職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあり、その場合は国民健康保険からは支給されない)
窓口
国保・年金課 保険給付/国保・年金課保険給付の窓口(受取代理制度の事前申請はここのみで、総合支所くみん窓口等では手続きできない)、総合支所くみん窓口(償還払の申請)、出張所(償還払の申請)、郵送(海外出産の償還払を除く。海外出産の申請は窓口のみ)
所管
国
オンライン
不可(窓口のみ)

結論:まずこれだけ押さえてください

世田谷区の国民健康保険に加入している方が出産したときは、区が出産育児一時金の窓口です。この記事は、そのうち**自分で区へ請求する「償還払」**を中心にまとめています。

項目世田谷区の国民健康保険の場合
支給額50万円で、子ども1児あたりの額です。産科医療補償制度に加入していない病院で出産する場合は48万8千円です(区の入院助産のページ。詳しくは〈支給額は1児あたり原則50万円〉)
受け取り方(国内で出産した場合)直接支払制度・受取代理制度・償還払の3つです。どの制度が利用できるかは、各医療機関等に確認します(〈国内で出産した場合の受け取り方は3つ:医療機関等に確認します〉)
受け取り方(海外で出産した場合)償還払だけです。申請は窓口で、郵送での申請はできません(〈海外で出産した場合の手続き〉)
償還払の申請先(国内で出産した場合)国保・年金課 保険給付、総合支所くみん窓口、出張所、または郵送です。まちづくりセンターでは申請できません
受取代理制度の申請先国保・年金課 保険給付、または郵送です。総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません
申請期限出産の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません
振り込みまで償還払は、申請書類受理後、約1か月後に世帯主の銀行口座に振り込まれます

この記事では、区の「出産育児一時金の支給」のページを「区の案内」と呼びます。これ以外の区のページは、そのつど名称を書きます。

償還払と受取代理制度では、行ける窓口が違います。 償還払は総合支所くみん窓口と出張所でも申請できますが、受取代理制度の手続きは国保・年金課 保険給付のみです。 近くの窓口へ行く前に、どちらの手続きなのかを確かめてください。

あなたはどのケースですか

ケース1:区の国民健康保険に加入している

**区が窓口です。**世田谷区の国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

妊娠85日以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶も支給されます。医師等の証明が必要です。

ケース2:勤務先の健康保険に加入している

**世田谷区の国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険から支給されます。**支給額と手続きは、加入している健康保険へご確認ください。

厚生労働省の「出産育児一時金等について」のページでは、出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が加入している保険者から支給される制度です。

ケース3:退職してから6か月以内に出産した

**国民健康保険からは支給されないことがあります。**職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方は、退職後6か月以内に出産した場合、職場の健康保険等から出産育児一時金等の支給を受けることがあるためです。

支給額等給付内容は、加入していた健康保険等へご確認ください。加入していた健康保険等から支給を受ける場合、国民健康保険からは支給されません。

ケース4:海外で出産した

**海外で出産した場合は、償還払だけです。**手続きは、出産した方が帰国してからになります。申請は窓口のみで、郵送での申請はできません。詳しくは〈海外で出産した場合の手続き〉をご覧ください。

国内で出産した場合の受け取り方は3つ:医療機関等に確認します

国内で出産した場合の申請方法は3通りあります。どの制度が利用できるかは、出産を予定している医療機関等へ先にご確認ください。

項目直接支払制度受取代理制度償還払
手続きをする場所医療機関等国保・年金課 保険給付、または郵送国保・年金課 保険給付、総合支所くみん窓口、出張所、または郵送
手続きの時期手続きは医療機関等で行います。出産費用が50万円未満の場合は、あとから差額分を申請します(〈申請期限は出産の翌日から2年〉)出産予定日の2か月前から出産日までに事前申請します出産後、医療機関等への支払いを済ませてから申請します
出産費用の支払い窓口での支払いは、出産費用から50万円を差し引いた金額です出産育児一時金が区から医療機関等へ直接支払われます出産費用を全額医療機関等に支払います

直接支払制度と受取代理制度のしくみ、受取代理制度の対象と申請の流れは、世田谷区の出産でもらえるお金一覧の〈出産育児一時金〉にまとめています。

受取代理制度を選ぶ場合は、区から郵送される申請書に世帯主と医療機関等の双方の記入が必要です。

**申請する時期は制度ごとに違います。**受取代理制度は、出産予定日の2か月前から出産日までの事前申請が必要です。償還払は出産後、医療機関等への支払いを済ませてから申請します。直接支払制度でも、出産費用が50万円未満だった場合は、あとから差額分を申請します(〈申請期限は出産の翌日から2年〉)。

償還払の必要書類の1つが「医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し」です。この合意文書については、出産する医療機関等へご確認ください。

償還払の申請手順(国内で出産した場合)

  1. 出産費用を全額医療機関等に支払います。 出産後、医療機関等への支払いを済ませてから申請します。
  2. 必要書類をそろえて申請します。 書類は〈必要書類チェックリスト〉の〈国内で出産した場合(償還払)〉、申請できる場所は〈申請できる場所と郵送先〉のとおりです。
  3. 世帯主の口座に振り込まれます。 申請書類受理後、約1か月後に世帯主の銀行口座に振り込まれます。

窓口で申請する場合の申請書の入手方法は、区の案内からは確認できません【要確認:窓口で申請する場合の申請書の入手方法】。出かける前に国保・年金課 保険給付へご確認ください。

申請できる場所と郵送先

償還払の申請ができるところは次のとおりです。

  • 国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
  • 総合支所くみん窓口
  • 出張所
  • 郵送による申請

**まちづくりセンターでは申請できません。**国保・年金課 保険給付の電話番号は03-5432-2349、ファクシミリは03-5432-3038です。

郵送の宛先です。

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 保険給付

くみん窓口と出張所では取扱い業務が異なります。詳しくは区の「くみん窓口、出張所のご案内」のページをご覧ください。窓口により一部取扱う内容が違い、土曜日の窓口では一部取り扱えないサービスもあります。行く窓口のページを必ず確認してください。

必要書類チェックリスト

国内で出産した場合(償還払)

区の案内が挙げているものです。

  1. 出産育児一時金支給申請書(郵送で申請する場合について、区の案内は問い合わせるよう求めています)
  2. 医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
  3. 医療機関等より発行された出産費用の領収・明細書の写し(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  4. 出産した方のマイナ保険証または資格確認書
  5. 世帯主と出産した方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  6. 世帯主の口座番号等がわかるもの
  7. 本人確認資料

本人確認資料は、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課 保険給付へお問い合わせください。

死産・流産の場合

死産・流産の場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

  • 上記1、2と妊娠85日以上の分娩であることがわかる書類の写し
  • 医師等の証明書、死産届、死胎火葬許可証、母子健康手帳(いずれか1点の写し)

区の案内では、母子健康手帳を「母子手帳」と表記しています。

妊娠85日(妊娠4か月、12週+1日)以上の分娩であることが支給条件です。分娩には、死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。

1と2は、国内で出産した場合の必要書類にも含まれています。そのため、死産・流産の場合に3から7の書類も必要かどうかは、区の案内の書き方からは判断できません【要確認:死産・流産の場合に必要な書類の範囲】。申請の前に国保・年金課 保険給付へご確認ください。

海外で出産した場合

区の案内が挙げているものです。

  1. 出産育児一時金支給申請書
  2. 医師等が発行した出生証明書(翻訳者の署名入りの和訳を添付します)
  3. 出産した方の帰国日が確認できる書類(パスポートや航空券等)の原本
  4. 出産した方のマイナ保険証または資格確認書
  5. 世帯主と出産した方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  6. 世帯主の口座番号等がわかるもの
  7. 本人確認資料

本人確認資料は、パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課 保険給付へお問い合わせください。

海外で出産した場合の手続き

**出産した方が帰国してからの手続きになります。**海外出産は償還払のみ利用でき、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。詳しくは国保・年金課 保険給付へお問い合わせください。

**申請は窓口です。郵送での申請はできません。**出産した方が帰国後、窓口で申請します。申請書類受理後、約1か月後に世帯主の銀行口座に振り込まれます。

海外出産の申請ができるところは次のとおりです。

  • 国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
  • 総合支所くみん窓口
  • 出張所

郵送とまちづくりセンターでは申請できません。

**海外出産の申請は、審査が強化されています。**区は、平成31年4月1日付けの厚生労働省の通知を受けて、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために支給申請に対する審査を強化しており、この点への協力を求めています。

支給額と期限

支給額は1児あたり原則50万円

支給額は50万円で、子ども1児あたりの額です。多胎で出産した場合の額は、国保・年金課 保険給付へご確認ください。

**産科医療補償制度に加入していない病院で出産する場合は、48万8千円になります(区の「入院助産(出産費用の援助)」のページ)。**同ページは制度名を「産科医療保障制度」と表記したうえで、出産育児一時金の50万円を、この制度に加入している助産施設(病院)等で分娩した場合の金額とし、保険料1万2千円を含むとしています。そのうえで、この制度に加入していない病院で出産する場合は48万8千円になるとしています。

区の案内には、加入していない場合の記載がなく、支給額は「50万円(お子様1児あたり)」とだけ書かれています。制度名は、厚生労働省の「産科医療補償制度について」のページでは「産科医療補償制度」です。

**出産する医療機関(分娩機関)が加入しているかどうかは、自分で確かめられます。**厚生労働省の同ページは、加入している分娩機関の一覧を、公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のホームページで確認できるとしています。また、加入分娩機関の院内にはシンボルマークが掲示されています。受診の際の参考にしてください。

**厚生労働省の「出産育児一時金等について」のページでは、直接支払制度で差し引かれるのは出産育児一時金の支給額です。**同ページでは、直接支払制度を利用する場合に本人が施設の窓口で支払う金額は、費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額としています。費用の総額が支給額を下回る場合は、加入している医療保険から差額を受け取れるとしています。

区の案内は、この差し引きと差額の判定をいずれも50万円で書いています。支給額が48万8千円になるときの扱いは、区の案内と入院助産のページのどちらからも確認できません【要確認:支給額が48万8千円のときに区が差し引きと差額の判定に用いる額】。国保・年金課 保険給付へご確認ください。

申請期限は出産の翌日から2年

**2年を過ぎると支給されません。**出産の翌日から2年を経過すると、時効になります。

直接支払制度を使い、出産費用が50万円未満だった場合は、差額分が世帯主に支給されます。出産から2〜3か月後に、世帯主あてに申請書が郵送されます。届いたら申請してください。申請書が届かないときは、国保・年金課 保険給付へお問い合わせください。

出産費用が50万円を超えたとき

直接支払制度を使った場合、窓口での支払いは出産費用から50万円を差し引いた金額です。**50万円を超えた分は、医療機関等の窓口で支払うことになります。**支給額が48万8千円になる場合の扱いは、〈支給額は1児あたり原則50万円〉を参照してください。

償還払の場合は、出産費用の全額をいったん医療機関等に支払います。そのうえで申請すると、出産育児一時金が世帯主に支給されます。

よくある質問

償還払は総合支所くみん窓口や出張所でも申請できますか(できます)

できます。申請できる場所は〈申請できる場所と郵送先〉のとおりです。

**受取代理制度を扱う窓口は国保・年金課 保険給付だけです。**受取代理制度の手続きは国保・年金課 保険給付のみで、総合支所くみん窓口等では手続きできません。申請できるのは、この窓口または郵送です。

オンラインで申請できますか(区の案内に記載はありません)

区の案内に、電子申請の記載はありません。区への申請は、窓口または郵送です。海外出産の場合は窓口のみで、郵送での申請はできません。

直接支払制度を使いました。あとから手続きはいりますか(差額が出た場合は申請します)

出産費用が50万円未満の場合は、差額分が世帯主に支給されます。申請書が届く時期と期限は〈申請期限は出産の翌日から2年〉のとおりです。出産費用が50万円以上だった場合の申請について、区の案内に記載はありません。

双子です。支給額は変わりますか(1児あたりの額です)

支給額は50万円で、子ども1児あたりの額です。実際に支給される額は、国保・年金課 保険給付へご確認ください。

里帰り出産でも対象になりますか(要件を満たせば対象です)

厚生労働省の「出産育児一時金等について」のページでは、支給要件は2つです。出産した時点で日本の公的医療保険に加入していることと、妊娠4か月(85日)以上での出産であることです。同ページでは、これらを満たす場合、出産方法・出産場所を問わず支給対象になるとしています。

ただし、どの制度が利用できるかは、里帰り先の医療機関等へご確認ください。

出生届や子どもの健康保険の加入で、出産育児一時金の申請も終わりますか(終わりません)

終わりません。出産育児一時金は、出産した方が加入している健康保険からの給付で、子どもを健康保険に入れる手続きとは別のものです。**出産育児一時金の手続きは、受け取り方によって変わります。**区の案内では、直接支払制度の手続きは医療機関等で行います。ただし、出産費用が50万円未満だった場合は、あとから差額分を申請します(〈申請期限は出産の翌日から2年〉)。償還払は、出産後に区へ申請します。受取代理制度は、出産予定日の2か月前から出産日までに、国保・年金課 保険給付または郵送で事前申請するものです。

償還払の申請先は〈申請できる場所と郵送先〉のとおりです。出生届の窓口と持ち物は世田谷区の出生届にまとめています。赤ちゃんを区の国民健康保険に入れる場合は世田谷区で赤ちゃんを国民健康保険に入れる手続き、産後すぐの手続きの順番は世田谷区の出産後14日以内にやることをご覧ください。

世田谷区出産費助成制度とは別ですか(別の制度です)

別の制度です。出産育児一時金は健康保険からの給付で、世田谷区出産費助成制度は区の助成です。申請方法と必要書類は世田谷区出産費助成制度、出産でもらえるお金の全体像は世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

根拠法令

  • 国民健康保険法(出産育児一時金)

次にやること

出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月4日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。