世田谷区の出産後14日以内にやること|順番と期限
世田谷区で出産すると、期限の違う手続きが同時に走り出します。締め切りが近い順に並べると、子どもの健康保険と出生届が先に来て、そのあとに赤ちゃん訪問連絡票・児童手当・子ども等医療費助成が続きます。
このページは、それぞれの手続きをどの順番で、何を持って進めるかをまとめたものです。個々の条件や書き方は、記事があるものについてリンク先で解説しています。
結論:期限の早い順に並べると
| 手続き | 期限 | 期限の意味 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 健康保険への加入(勤務先の健康保険に入れる場合) | 日本年金機構の案内では事実発生から5日以内(健康保険組合・共済組合は勤務先へ確認) | 区の14日より先に来ることもあります | 勤務先 |
| 出生届 | 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) | 届出の期限です | 各総合支所の区民課戸籍係 |
| 国民健康保険への加入(国保に入れる場合) | 加入すべき事由が発生した日から14日以内 | 届出の期限です | 国保・年金課資格賦課/総合支所くみん窓口/出張所 |
| 赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票) | 出生後、できるだけ2週間以内 | 提出の目安です | オンラインのみ(オンラインでの申請が難しい方はお子さんがお住まいの地域の健康づくり課へ連絡) |
| 児童手当 | 出生日の翌日から15日以内 | 支給が始まる月が変わります | 子ども家庭課子ども医療・手当担当/各総合支所の子ども家庭支援課 |
| 子ども等医療費助成 | 出生から3か月以内 | 資格が発生する日が変わります | 児童手当と同じ窓口です |
「全部14日」とまとめて覚えないでください。 14日は届出の期限、15日は支給が始まる月が変わる期限、3か月は資格が発生する日が変わる条件で、意味が違います。遅れたときのことも手続きごとに違います(〈期限を過ぎたときにどうなるか〉)。
手続きの順番
〈結論:期限の早い順に並べると〉の表は締め切り順ですが、ここからは実際に進める順に並べます。あとの手続きが前の手続きの結果を使うため、締め切り順とは並びが変わります。
1. 出生届を出す(生まれた日から14日以内。国外で生まれたときは3か月以内)
出生届を最初に置いているのは、あとの手続きがその結果を使うためです。子ども等医療費助成を窓口で申請するときは、出生直後の場合「出生届出済みの記載のある母子健康手帳」が持ち物に挙げられています。
窓口は、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の各総合支所にある区民課戸籍係(くみん窓口戸籍担当)です。
土曜日窓口と時間外受付窓口では、届書は預かりのみです。その日のうちに母子健康手帳への出生届出済証明は受けられません。 証明は翌開庁日以降になります。金曜日の午後5時以降に出生の届け出をした場合、翌日の土曜日には証明できません。翌週の窓口受付時間に来所してください。 時間外受付窓口は区役所第2庁舎地下1階にあり、北沢・玉川・砧・烏山総合支所では時間外受付をしていません。
時間外受付窓口に出したときは母子健康手帳の証明ができないため、持参は不要です。後日、窓口受付時間内に手帳を各総合支所の区民課戸籍係の窓口まで持参します。世田谷総合支所ではない支所で証明を希望する場合は、来所予定の戸籍係へ事前に連絡してください。
窓口の受付時間・届出人の順位・預かった届書が受理されるまでの流れは世田谷区の出生届で解説しています。
2. 子どもの健康保険に加入する(国民健康保険は14日以内)
国民健康保険の加入手続きは、自動的には行われません。
子どもをどの健康保険に入れるかで、手続き先と期限が変わります。
- 勤務先の健康保険(被用者保険)に入れる場合:勤務先を通じて手続きします。日本年金機構の案内では、家族を被扶養者にするときの届書は事実発生から5日以内に、被保険者が事業主を経由して事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出するとされています。健康保険組合・共済組合の期限は勤務先へご確認ください
- 国民健康保険に入れる場合:加入すべき事由が発生した日から14日以内に届け出ます
出生による国民健康保険の加入は、窓口へ行く必要があります。 郵送とぴったりサービス(電子申請)で届け出できるのは、加入事由が職場の健康保険や国保組合から脱退した(扶養認定の取消しを含む)ときに限られます。
区の案内の「子どもが生まれたとき」の欄には「出生の手続きの際に、加入を申し出てください。」とあります。届出の受付窓口は、国保・年金課資格賦課(区役所第2庁舎2階26番窓口)・総合支所くみん窓口・出張所です。
届出ができるのは、世帯主・該当者本人・住民票上同世帯の方です。窓口で住民票上別世帯の方が届け出る場合は、世帯主か該当者本人が自筆した委任状も必要です。
加入手続き後、資格確認書は原則として特定記録郵便で世帯主あてに郵送されます。ただし、届出する方が本人確認書類を持っている場合は、窓口で交付を受けることもできます。委任状による届出の場合は郵送のみです。
3. 赤ちゃん訪問連絡票を出す(出生後、できるだけ2週間以内)
子どもが生まれたら、赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)をオンラインで提出します。区は、出生後できるだけ2週間以内の提出を求めています。区のオンライン申請のページは「申込可能な申請方法」として7つの方法を挙げ、窓口・郵送・電話・ファクシミリ・メール・コンビニに「利用不可能」と表示しています。オンラインにはこの表示がありません。オンラインでの申請が難しい方は、お子さんがお住まいの地域の健康づくり課へ連絡してください。
生後4か月(3か月31日)までの子どもがいるすべての家庭を、助産師・保健師が訪問します。
**この連絡票は、妊婦支援給付金(2回目)の入口でもあります。**赤ちゃん訪問を受けた方には、訪問時に妊婦支援給付金(2回目)の申請案内が渡されます。
この手続きは窓口へ行かずに済みます。区役所へ行けない日に済ませておくと、残りの日程に余裕が出ます。
4. 児童手当を申請する(出生日の翌日から15日以内。過ぎると受給できない月が出ます)
児童手当は原則、申請日の翌月分から支給(増額)されます。ただし、申請日が出生日の翌月になった場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請すれば申請月から支給(又は増額)されます(15日特例)。月の後半に生まれたときほど、申請日が翌月にずれ込みやすくなります。
15日は翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日・祝日・年末年始等)を含めます。ただし、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目になります。
郵送の場合、請求書が子ども家庭課へ届いた日が申請日です。**出した日ではなく、届いた日で決まります。**期限が近いときは、到着までの日数を見込んでください。添付書類がそろわない場合は、「児童手当認定請求書」又は「児童手当額改定請求書」だけ先に提出します。
窓口は、子ども家庭課子ども医療・手当担当、または各総合支所の子ども家庭支援課です。公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先から支給されるため、勤務先へ請求します。
どちらの請求書を出すか、15日特例の詳しい条件、電子申請の手順は世田谷区の児童手当で解説しています。
5. 子ども等医療費助成を申請する(出生から3か月以内なら資格が出生日から発生します)
資格が発生するのは申請月の初日からで、出生・転入の場合は3か月以内に申請すると出生日又は転入日からになります。3か月は申請できる期限ではなく、資格が出生日にさかのぼるかどうかの条件です。
対象になる児童の要件の1つが、国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していることです。〈2. 子どもの健康保険に加入する(国民健康保険は14日以内)〉と合わせて考えてください。
生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている児童は対象外です。区の『子ども等医療費助成制度のご案内』(PDF)は、規則で定める施設入所者について通所施設、母子生活支援施設、障害児入所施設を除くとしています。住所や年齢の要件、医療証が届くまでの扱い、払い戻しは世田谷区の子ども等医療費助成をご覧ください。窓口は児童手当と同じです。
窓口へ持っていくもの
区が案内している持ち物です。手続きごとに窓口が違うため、出かける前に提出先を確認してください。
| 手続き | 持っていくもの |
|---|---|
| 出生届 | 届け書1通(届出人が署名します。押印は任意です)・出生証明書(届書に付いています。医師などに、証明書の作成と、証明を作成した人の住所・氏名の記載をしてもらいます)・母子健康手帳 |
| 国民健康保険への加入 | 届出する方の本人確認書類・世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類・加入事由により必要なもの。住民票上別世帯の方が届け出るときは委任状も必要です(〈2. 子どもの健康保険に加入する(国民健康保険は14日以内)〉) |
| 児童手当 | 「児童手当認定請求書」又は「児童手当額改定請求書」、請求者・配偶者のマイナンバーカードの表面・裏面の写し。このほか、該当する方だけに必要な書類があります |
| 子ども等医療費助成 | 子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)・お子さまが加入している、又は加入予定(父・母等)の健康保険情報を確認できるもの(マイナポータルの画面、資格確認書等)・出生直後の場合は出生届出済みの記載のある母子健康手帳 |
出生の場合に個別に必要な書類は、区の案内の「子どもが生まれたとき」の欄に挙げられていません【要確認:出生による国民健康保険の加入で個別に必要な書類】。
母子健康手帳(親子健康手帳)の受け取り方は世田谷区の妊娠届と母子健康手帳をご覧ください。
期限を過ぎたときにどうなるか
期限を過ぎたときにどうなるかは、手続きごとに違います。
| 手続き | 過ぎたとき |
|---|---|
| 出生届 | 期間が過ぎたこと自体を理由に受理を拒まれることはありません(戸籍法第46条)。ただし、正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は5万円以下の過料に処すると定められています(戸籍法第137条) |
| 国民健康保険への加入 | 職場の都合などで必要書類がそろわず14日を過ぎてしまう場合などは、書類がそろい次第速やかに届け出てください。保険料は、加入資格が発生した月までさかのぼって支払うことになります(「保険料のお支払い」の説明) |
| 赤ちゃん訪問連絡票 | 区の案内に、過ぎた場合の取り扱いの記載はありません。ただし区は、この連絡票が乳幼児健診や予防接種等の案内の大切な資料になるため、必ず申請するよう求めています。妊婦支援給付金(2回目)との関係は〈3. 赤ちゃん訪問連絡票を出す(出生後、できるだけ2週間以内)〉のとおりです |
| 児童手当 | 申請が遅れると、受給できない月が発生します |
| 子ども等医療費助成 | 資格が発生する日が申請した月の初日になります。受給資格認定期間外の医療費は助成の対象外で、資格が発生する前にかかった医療費がこれに当たります |
よくある質問
全部14日以内に終わらせないといけませんか
違います。この記事が扱う手続きのうち、14日以内が届出の期限として案内されているのは出生届と国民健康保険への加入です。それぞれの期限が何を左右するかは〈結論:期限の早い順に並べると〉の表に、遅れたときのことは〈期限を過ぎたときにどうなるか〉にまとめました。
出生届と児童手当は同じ窓口で一度に済みますか
分かれます。手続きごとの窓口は〈結論:期限の早い順に並べると〉の表のとおりです。時間外受付窓口では、証明書類の発行や戸籍以外の届出(住民登録、健康保険、年金等)はできません。
産後の母親が窓口へ行けません
父または母が署名した届書を他の方が持参して届け出ることはできます。児童手当と子ども等医療費助成は郵送と電子申請でも申請できますが、国民健康保険への加入は出生の場合、郵送と電子申請の対象外です。さらに届出できる方が限られており、住民票上別世帯の方は窓口で届け出るときに委任状が必要です(〈2. 子どもの健康保険に加入する(国民健康保険は14日以内)〉)。
里帰り出産で、いま世田谷区にいません
出生届は里帰り先でも出せます。届け出地は、父母の本籍地または届け出人の所在地あるいは出生した場所の区市役所・町村役場です。ただし、この記事に書いてある窓口や取り扱いは世田谷区のものです。国民健康保険への加入は郵送と電子申請の対象外のため、国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へお問い合わせください。
赤ちゃん訪問を受けないと、妊婦支援給付金(2回目)は申請できませんか
区の公式ページからは判断できません。区の案内で2回目の申請案内が渡されるとされている機会は、赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時です。訪問を受けていない場合の扱いは、世田谷区の妊婦支援給付金に載せている事務局へお問い合わせください。
次にやること
2週間を過ぎたあとに続く主な手続きです。
- 妊婦支援給付金(2回目):給付額は妊娠した子どもの数×5万円(現金)で、申請期限は出産予定日の8週間前から2年間です。申請案内が渡される機会は〈3. 赤ちゃん訪問連絡票を出す(出生後、できるだけ2週間以内)〉のとおりです。詳しくは世田谷区の妊婦支援給付金をご覧ください
- 世田谷区出産費助成制度:出産児1人につき5万円で、申請期限は出産の日から1年以内です。対象は2つのうちいずれかです。1つは、出産児について出産日時点で世田谷区内に住所がある場合。もう1つは妊娠85日以上の流産・死産による申請で、出産した母について出産日時点で区内に住所がある場合です。後者は申請者が出産した母に限られます。申請から振込までには1〜2か月程度かかり、助成金は所得税の課税対象(一時所得)に含まれるとされています。申請期限については、災害その他やむをえない事由がある場合は問い合わせ先へ連絡してください
出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
手続きごとの代理と委任状の扱いは、世田谷区の委任状と代理手続きにまとめています。
このほかに、該当する方だけの手続きがあります。出産育児一時金など、この記事で扱っていない手続きも含め、各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。
根拠法令
- 戸籍法第43条第1項:届出期間は、届出事件発生の日から起算すると定めています
- 戸籍法第46条:届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は受理しなければならないと定めています
- 戸籍法第137条:正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処すると定めています
- 児童手当法(支給要件・認定の請求・支給及び支払)
- 国民健康保険法
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/59.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/58.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/57.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/56.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/online_tetsuzuki/288.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/8065.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/18187.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1305.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1305/kodomoiryougoannai.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1302.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/20413.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1206.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
上記の一次情報をもとに、2026年9月3日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。