世田谷区の子ども等医療費助成|乳幼児医療証の申請と期限
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 出生後の新規申請で医療証がいつ交付されるか(申請から手元に届くまでの日数)は、区の公式ページと『子ども等医療費助成制度のご案内』(PDF)で確認できていません
- 医療証が届く前に受診した場合が、払い戻し(医療助成費の支給申請)の対象として案内されている例に当たるかどうかは、区の公式ページで確認できていません
- 所得制限の有無は、区の公式ページと『子ども等医療費助成制度のご案内』(PDF)のいずれにも記載がありません
- 郵送で申請する場合に、出生から3か月以内かどうかをどの日(発送日か到着日か)で判定するかは、区の公式ページで確認できていません。資格発生日が申請書の到着日の属する月で決まることのみ記載があります
- 子ども本人の健康保険の加入手続きが終わる前に申請できるかどうかは、区の公式ページで確認できていません。窓口の持ち物が「お子さまが加入している、又は加入予定(父・母等)の健康保険情報を確認できるもの」とされているのみです
- 期限
- 出生・転入から3か月以内に申請すると出生日又は転入日から資格が発生。過ぎると申請月(郵送は申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日から
- 対象
- 該当者のみ(世田谷区内に住所がある18歳に達した日以後最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は前の3月31日まで)の児童で、国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していることが要件。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている児童は対象外(区の『子ども等医療費助成制度のご案内』(PDF)では、施設入所者について通所施設、母子生活支援施設及び障害児入所施設を除くとしている))
- 窓口
- 子ども家庭課 子ども医療・手当担当/子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、各総合支所の子ども家庭支援課の窓口、郵送(受給資格認定申請書を子ども家庭課へ送付)、電子申請(マイナポータル経由。マイナンバーカードが必要)
- 所管
- 都
- オンライン
- 可
結論:まずこれだけ押さえてください
世田谷区で子どもが生まれたら、出生届とは別に、子どもの医療費を助成する制度の申請が必要です。正式名称は「子ども等医療費助成制度」で、未就学の間に交付される医療証が「乳幼児医療証」です。
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 申請するタイミング | 出生から3か月以内に申請すると、資格が出生日から発生します。過ぎたときの扱いは〈資格発生日と3か月の期限〉を参照してください |
| 申請する人 | 保護者(生計中心者)です。生計中心者とは所得が高い方をいいます |
| 交付される医療証 | 年齢に応じて「乳幼児医療証」「子ども医療証」「高校生等医療証」の3種類です。切り替えの手続きはいりません。加入している健康保険の種類によっては、医療証ではなく「受給資格認定通知書」が交付されます |
| 医療証が届くまで | 認定申請から届くまでの日数は、この記事の出典では確認できません【要確認】。その間に受診したときは〈医療証の交付と、使えるようになる日〉を参照してください |
| 助成の範囲 | 保険診療の自己負担分と、入院時の食事の自己負担分です。対象外の費用は〈助成の対象にならない費用〉を参照してください |
| 使えない場所 | 医療証は東京都外の医療機関等で使用できません |
出生から3か月以内に申請するかどうかで、助成の始まる日が変わります。 3か月以内なら出生日から、過ぎると申請した月の初日からになります。 資格が発生する前にかかった医療費は助成されません。詳しくは〈資格発生日と3か月の期限〉をご覧ください。
あなたはどのケースですか
ケース1:出生直後に申請する
もっとも基本のケースです。「子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書」を記入し、郵送・窓口・電子申請のいずれかで提出します。
窓口で申請するときの持ち物は〈必要書類チェックリスト〉にまとめました。出生直後の場合は、出生届出済みの記載のある母子健康手帳も持参します。
ケース2:子どもの健康保険の加入手続きがまだ終わっていない
助成の対象になる要件の1つが、子どもの健康保険への加入です(〈対象になる子ども〉を参照してください)。
窓口の持ち物のうち、健康保険にかかわるものは「お子さまが加入している、又は加入予定(父・母等)の健康保険情報を確認できるもの」です。申請書の記入例では、児童の加入する健康保険の記号・番号は、加入予定の(父・母等の)健康保険と同一になるとしています。
子どもの加入手続きが終わる前に申請できるかどうかは、出典のページからは確認できません【要確認】。申請の前に、子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
なお、子どもの国民健康保険への加入は、区の「国民健康保険加入の届出」のページが案内しています。加入手続きは自動的には行われず、加入すべき事由が発生した日から14日以内に届け出ます。子どもが生まれたときは、出生の手続きの際に加入を申し出てください。この14日は国民健康保険の届出の期限で、医療費助成の3か月とは別のものです。
ケース3:出生から3か月を過ぎてしまった
過ぎても申請はできますが、資格の発生する日が変わります。出生日から申請した月の前月末までは資格がない期間になり、その間にかかった医療費は助成されません。
さかのぼれる範囲がその分だけ狭くなります。気づいた時点で早めに申請してください。日付のルールは〈資格発生日と3か月の期限〉にまとめました。
ケース4:保護者(生計中心者)が世田谷区の外に住んでいる
助成の対象になるのは、世田谷区内に住所がある児童です。区が示す要件は児童の住所で定められており、保護者の住所は挙げられていません(年齢などの要件は〈対象になる子ども〉を参照してください)。
申請書の記入例では、保護者(生計中心者)が世田谷区以外に住んでいる場合、住所欄に実際に居住している住所を記入するとしています。医療証の送付先は〈医療証の交付と、使えるようになる日〉をご覧ください。
ケース5:里帰りなどで東京都外の医療機関にかかる
医療証は、東京都外の医療機関等では使用できません。東京都内でも、取り扱っているかどうかは医療機関等に確認してください。
医療証を使えなかった分は、あとから払い戻しの申請ができます。自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。手続きは〈医療証を使えなかったときの払い戻し〉にまとめました。
手続きの手順
- 申請書を用意します。 「子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書」は、区の「子ども等医療費助成制度」のページから印刷できます。
- 申請書に記入します。 記入には黒色のペン等を使用し、鉛筆や文字を消すことができるペンでは記入しません。すでに世田谷区の乳幼児・子ども・高校生等医療証を持っている子どもは、「認定申請の対象となる子ども」の欄への記入が不要です。
- 次の3つのうち、都合のよい方法で提出します。
- 受給資格が認定されると、医療証が交付されます。 医療証が届く前に受診するときの扱いは、〈医療証の交付と、使えるようになる日〉にまとめました。
方法A:窓口で出す
子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出します。総合支所は世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5つです。
持ち物は〈必要書類チェックリスト〉を確認してください。
方法B:郵送で出す
郵送を希望する場合は、お問い合わせ先へ連絡するか、区の「子ども等医療費助成制度」のページにある添付ファイルの申請書を印刷します。必要事項を記入のうえ、次の宛先へ郵送してください。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行
郵送の場合は、児童が加入している、または加入予定(父・母等)の健康保険情報をマイナポータルや資格確認書等で確認し、そのうえで申請書を記入して子ども家庭課に提出します。
郵送の場合、資格が発生するのは、申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月の初日からです。これは原則の扱いで、出生・転入の場合は3か月以内に申請すると出生日又は転入日からになります(〈資格発生日と3か月の期限〉を参照してください)。ただし、出生から3か月以内かどうかを郵送のどの日で判定するかは、出典のページからは確認できません【要確認】。日数に余裕をもって送るか、子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
方法C:電子申請で出す
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請ができます。申請ページへのリンクは区の「子ども等医療費助成制度」のページにあります。電子申請のほかに、窓口と郵送でも申請できます(〈方法A:窓口で出す〉と〈方法B:郵送で出す〉)。
電子証明書の暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更については、区の「電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更」のページを確認してください。
転入した直後に電子申請する場合は注意してください。 転入した場合、電子申請システムに署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかることがあります。区役所区民課窓口などでの手続きを終えた日から2日目以降に電子申請してください。
医療証の交付と、使えるようになる日
資格が発生する日と、医療証が手元に届いて使えるようになる日は別です。資格発生日のルールは〈資格発生日と3か月の期限〉にまとめました。
医療証が交付されるのは、受給資格の認定後です。郵送で交付する場合の送り先は保護者の住所で、保護者が区外在住のときは児童の住所です。
認定申請から医療証が届くまでの日数は、この記事の出典では確認できません【要確認】。急ぐ場合や届かない場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当へお問い合わせください。
医療証が届く前に受診するときは、医療機関等の窓口で領収書を必ず受け取ってください。 必要な書類と領収書の記載事項は、〈必要なもの(2割・3割負担した場合)〉と〈領収書の必要項目〉をご覧ください。
なお、医療証が届く前の受診が〈払い戻しの対象になる場合〉の例に当たるかどうかは、出典のページからは確認できません【要確認】。領収書を残したうえで、子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
交付される医療証の種類
児童の年齢に応じて、「乳幼児医療証」「子ども医療証」又は「高校生等医療証」が交付されます。加入している健康保険の種類によっては、医療証ではなく「受給資格認定通知書」になります。
0歳から6歳到達後最初の3月31日までの児童(未就学児)に交付されるのが、乳幼児医療証です。
切り替えと更新の手続き
切り替えと更新の手続きはいりません。「乳幼児医療証」から「子ども医療証」、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わるとき、子ども医療証は6歳到達後最初の3月末までに、高校生等医療証は15歳到達後最初の3月末までに郵送されます。3月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当へ連絡してください。
医療証は毎年10月に更新され、9月末までに新しいものが郵送されます。有効期限の切れた医療証は破棄してください。
医療証の再交付
医療証の再交付は、窓口又は郵送で手続きできます。
- 窓口:子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きします。手続きした当日に受け取れます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください
- 郵送:区の「子ども等医療費助成制度」のページにあるリンクからインターネットで申請するか、同じページの添付ファイル『子ども等医療費助成制度医療証再交付申請書』を印刷して必要事項を記入し、〈方法B:郵送で出す〉と同じ宛先へ送ります。住所あてに医療証が送付され、手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。急ぐ場合は窓口で手続きしてください。システムメンテナンスにより電子申請を利用できない場合があります
必要書類チェックリスト
窓口で申請するときの持ち物です。郵送で申請するときは〈方法B:郵送で出す〉をご覧ください。
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書 | 記入方法は〈手続きの手順〉の2を参照してください |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等です |
| お子さまが加入している、又は加入予定(父・母等)の健康保険情報を確認できるもの | マイナポータルの画面、資格確認書等が例に挙げられています |
| 出生届出済みの記載のある母子健康手帳 | 出生直後の場合です |
助成の範囲・費用と期限
対象になる子ども
対象になるのは、次の1と2の要件を満たしている児童です。
- 世田谷区内に住所があり、18歳に達した日以後最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は前の3月31日まで)の方
- 国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている児童は対象外です。『子ども等医療費助成制度のご案内』(PDF)は、対象外の施設入所者を「規則で定める施設入所者」と表記し、通所施設、母子生活支援施設、障害児入所施設を除くとしています。該当しそうな場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当にご確認ください。
助成される費用
助成の内容は次の2つです。
- 保険診療の自己負担分
- 入院時の食事の自己負担分
医療証を取り扱っている東京都内の医療機関等では、マイナ保険証(又は健康保険証等)と医療証を提示すると、原則、自己負担分(保険診療分)を支払わずに受診できます。
一部の医療機関等では、マイナ保険証と同様にマイナンバーカードを医療証として使用できます。対応できるかどうかは、あらかじめ受診する医療機関等へ確認するか、区ホームページで確認してください。
入院時の食事代は扱いが別です。入院時食事療養標準負担額は、医療証を取り扱っている医療機関であっても窓口で支払い、領収書を受け取ります。この分は、あとから払い戻しの申請の対象になります。
助成の対象にならない費用
保険診療分以外の医療費は助成の対象外で、支払いが必要です。健康保険が適用されない医療費(薬の容器代・健康診断・予防接種・選定療養費等)は助成の対象外で、自費になります。
助成の対象とならないものの例として、次が挙げられています。
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料、選定療養費など、健康保険が適用されない医療費
- 受給資格認定期間外の医療費
- 他の医療費助成の適用分
- 学校内のけがで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が適用される医療費
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合の料金負担
このほか、次の扱いがあります。
- 他の医療費助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます
- 交通事故など、いわゆる第三者行為によりけがをした場合等における療養費等は、原則として制度の対象外です。医療証を使うときは、事前に子ども家庭課子ども医療・手当担当へ連絡してください
資格発生日と3か月の期限
資格発生日は次のとおりです。
- 申請月(郵送の場合は、申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日から
- 出生・転入の場合は、3か月以内に申請すると出生日又は転入日から
つまり、3か月以内の申請なら資格発生日は出生日です。過ぎると、資格発生日は申請した月の初日になります。資格が発生する前にかかった医療費の扱いは、〈助成の対象にならない費用〉の「受給資格認定期間外の医療費」と〈ケース3:出生から3か月を過ぎてしまった〉をご覧ください。
医療証を使えなかったときの払い戻し
医療証を取り扱わない医療機関等で受診するときは、マイナ保険証(又は健康保険証等)を提示して自己負担分を支払い、領収書を受け取ります。支払った医療費(保険診療分及び入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。
払い戻しの対象になる場合
子ども等医療証を使わずに2割・3割負担した場合として、次が挙げられています。
- 東京都外の医療機関等で受診したとき
- 子ども等医療証を忘れて受診したとき
- 子ども等医療証の取り扱いのない医療機関等で受診したとき
- 都外の国民健康保険組合加入者の場合
このほか、入院時の食事療養費のみを支払った場合、全額自己負担(10割負担)した場合、補装具を作成した場合、高額な医療費の支払いがあった場合の区分があります。区分ごとに必要書類が違うため、詳しくは区の「子ども等医療助成費の払い戻しの申請」のページで確認してください。
必要なもの(2割・3割負担した場合)
- 子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】
- 領収書の原本
申請方法は窓口または郵送です。窓口の場合は、上記に加えて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参します。窓口は子ども家庭課子ども医療・手当担当、もしくは各総合支所の子ども家庭支援課です。郵送は、必要書類を子ども家庭課子ども医療・手当担当あてに送ります。
支給申請書には振込先の口座を書きます。記載するのは申請者(医療証等の保護者)の口座で、児童手当の振込口座を希望する場合は必要ありません。
医療助成費支給申請書は区のホームページからダウンロードでき、子ども家庭課に電話・ファクスで請求すれば郵送されます。ただし、ファクスでの申請はできません。
支給申請に添える領収書は、レシート不可とされています。詳しくは問い合わせてください。
全額自己負担したときと、補装具を作ったとき
この2つは、先に健康保険組合等への手続きがいります。
全額自己負担したとき(マイナ保険証等を持参せずに受診した場合、補装具を作った場合など)は、先に健康保険組合等への申請が必要です。この申請には時効が別に定められているため、早めに加入先へ相談してください。健康保険組合等から療養費が支給されない場合は、子ども等医療助成費も支給されません。
健康保険組合等への申請期限は、一般的には2年以内です。 この期限が過ぎて保険診療とならない場合は助成されません。払い戻しの申請期限(領収年月日から5年以内)とは別に、先に来る期限があります。
小児弱視等の治療用眼鏡、コンタクトレンズ、義眼には、助成限度額があります。
期限と、振り込みまでの期間
- 申請期限は、領収年月日から5年以内で、受給資格認定期間内のものに限ります
- 提出書類等の審査のうえ、原則3か月程度で子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者の口座へ振り込まれます
次の点にも注意してください。
- 原則、提出された書類(領収書等)は返却できません
- 郵送で申請して書類に不備等があった場合、知らせるまでに1か月程度かかる場合があります
- 郵送で申請した場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねます。また、申請書類の受理確認の問い合わせには答えられません。振り込みの前に、子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者へ支給決定通知書が送られるので、内容を確認してください
領収書の必要項目
医療助成費の支給申請では、領収書に次の項目が記載されている必要があります。
- 受診者氏名
- 入院・外来の別
- 領収額
- 保険診療点数
- 入院時食事療養費内訳
- 診療年月日
- 領収年月日
- 医療機関等の所在地・名称
- 領収印
届け出が必要になったとき
医療証の受給資格がある方に次の事由が発生した場合は、届け出が必要です。
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
- 生活保護の受給が開始されたとき
1の届け出は、インターネットまたは郵送でできます。システムメンテナンスにより電子申請を利用できない場合があります。郵送の場合は、区の「子ども等医療費助成制度」のページにある添付ファイル『子ども等医療費助成制度申請事項変更届(加入保険変更)』を印刷して必要事項を記入し、〈方法B:郵送で出す〉と同じ宛先へ送ります。加入保険が変更となった場合も、手元にある医療証を引き続き使ってください。
2と3に当たる場合は、子ども家庭課子ども医療・手当担当へ連絡してください。
よくある質問
医療証が届く前に受診したときはどうなりますか(領収書を受け取ってください)
領収書を受け取ってください。自己負担した分の扱いと、確認できていない点は〈医療証の交付と、使えるようになる日〉にまとめました。
所得制限はありますか(出典に記載がないため、窓口で確認してください)
所得制限についての記載は、この記事の出典にはありません【要確認】。 なお、申請書の記入例では、保護者(生計中心者)とは所得が高い方をいうとされています。所得は、誰を保護者として申請書に書くかに関わる項目です。 所得制限の有無は、申請の前に子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
出生届を出せば、医療証の申請も終わりますか(終わりません。別に申請します)
終わりません。出生届は戸籍の届出です。子ども等医療費助成制度は、〈手続きの手順〉のとおり別に申請します。 窓口で申請するときの持ち物は〈必要書類チェックリスト〉にまとめました。
次にやること
出生後は、子ども等医療費助成のほかにも申請が続きます。出生届の出し方は世田谷区の出生届にまとめています。
- 児童手当の申請
- 子どもの健康保険への加入
- 世田谷区出産費助成制度の申請
出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、世田谷区の出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。
出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
窓口へ行けないときの代理と委任状の扱いは、手続きごとに世田谷区の委任状と代理手続きにまとめています。
引っ越しに伴うほかの手続きは、世田谷区の転入・転出でやる子育て手続きをご覧ください。
各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1305.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1302.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1305/kodomoiryougoannai.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02002/8125.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/online_tetsuzuki/288.html
上記の一次情報をもとに、2026年9月3日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。