大田区の出産育児一時金 国保の申請
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 区のページには郵送・オンラインでの申請方法の記載がなく、来庁を前提に案内されています。郵送とオンラインの可否を確認中です
- 期限
- 出産日の翌日から2年で時効消滅。受取代理制度は出産予定日の2か月前から事前申請、直接支払制度と受取代理制度のどちらも使わない場合は出産後に区へ申請
- 対象
- 該当者のみ(国民健康保険に加入している世帯が対象(被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合等)加入者は加入先の保険者に申請))
- 窓口
- 国保年金課国保給付係/区役所本庁舎 国保年金課国保給付係
- 所管
- 国
- オンライン
- 不可(窓口のみ)
結論:まずこれだけ押さえてください
出産した方が加入している健康保険が窓口です。 赤ちゃんが入る保険ではありません。厚生労働省は、出産した時点で加入している保険者(健康保険の運営者)に申請するとしています。
| 国民健康保険(ケース1) | 会社などの健康保険(ケース2) | |
|---|---|---|
| 窓口 | 大田区 国保年金課国保給付係 | 加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) |
| 金額 | 区の案内では1児につき50万円 | 協会けんぽは1児につき50万円(条件により48.8万円) |
| 受け取り方 | 直接支払制度/受取代理制度/出産後に申請 | 直接支払制度/受取代理制度/自分で請求 |
| 時効 | 出産日の翌日から2年 | 加入先へご確認ください |
次に当てはまる方は、この表のとおりにならないことがあります。 下の〈あなたはどのケースですか〉でご確認ください。
- 退職してから半年以内に出産する方 → ケース3
- 海外で出産した方 → ケース4
直接支払制度を使い、出産費用が50万円以上だった場合は、区への手続きはありません。 医療機関が請求する出産費用から一時金の分が差し引かれ、区へ請求できる差額も残らないためです。区が申請を案内しているのは、この制度を使わなかった場合と、出産費用が50万円未満で差額が出た場合の2つです。
出産日の翌日から2年を過ぎると、時効になり支給を受けられません。 領収書の原本と、医療機関が交付する「直接支払制度を利用していない」旨の文書は、 申請に必要です。退院時に受け取ったら、捨てずに1か所へまとめておいてください。
あなたはどのケースですか
ケース1:国民健康保険に加入している
大田区が窓口です。 区は、加入者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産、流産したときに支給するとしています。死産・流産の場合の扱いは〈よくある質問〉の「流産・死産でも対象になりますか」をご覧ください。
支給額について区は、1児につき50万円としています。多胎の場合の取り扱いは、国保給付係へご確認ください。
ケース2:会社などの健康保険に加入している
勤務先の健康保険が窓口です。加入している保険者に申請する制度のため、区役所では手続きできません。
協会けんぽの場合、申請先は加入している協会けんぽ支部です。支給額は区分ごとに次のとおり案内されています。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入する機関で在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度に加入する機関で在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度に加入していない機関での出産 | 1児につき48.8万円 |
協会けんぽは、この表でいう出産を、妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶としています。
産科医療補償制度について協会けんぽは、医療機関等が加入する制度で、対象分娩である場合には領収・明細書に明記されているとしています。
また協会けんぽは、多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されるとしています。
健康保険組合に加入している場合は、金額や手続きが異なることもあります。加入先の健康保険へご確認ください。
ケース3:退職してから半年以内に出産する
このケースでは、国保からは支給されないことがあります。
区は、ほかの健康保険などから支給される方(加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されないとしています。
厚生労働省は、出産した時点で加入している保険者に申請するとしたうえで、退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた保険者から支給を受けることも選択できるとしています。ただし、以前の保険者に1年以上継続して加入していることが必要です。区の案内では「半年以内」、国の案内では「6か月以内」と表記されています。
協会けんぽは、資格喪失(退職などで健康保険を抜けること)のあとに支給を受けられる要件を、次の2つとしています。
- 資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること
- 資格喪失後6か月以内に出産したこと
同じ出産に対して支給は1回のみです。 協会けんぽは、支給を受けられる保険者が複数になる場合もあるとしたうえで、重複して支給を受けることはできないとしています。
要件に当てはまるかどうかの判断は、それぞれの保険者が行います。以前加入していた健康保険と、現在加入している健康保険の両方へご確認ください。
なお協会けんぽは、被保険者の資格喪失後に被扶養者(扶養に入っていた家族)が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されないとしています。退職した方の扶養に入っていた配偶者が出産する場合は、この規定に当たらないか、加入先へご確認ください。
ケース4:海外で出産した
区は、海外出産による出産育児一時金の対象になる方を、次の2つを満たす方としています。
- 出産・死産、流産された方が大田区国民健康保険に加入していること
- ほかの健康保険から出産育児一時金が支給されない方
必要書類は国内の出産と異なります。区は、海外の医療機関等が発行した出生証明書と領収書について、訳文を添えた原本を求めています。このほかに、出産された方のパスポート(出入国の記載されているもの)と、調査に関わる同意書が必要です。 同意書は申請時に窓口で記入します。
支給までの期間について区は、申請後約1か月半程度としています。渡航の確認や翻訳文の確認のため、国内出産より時間がかかる場合もあるとしています。
さらに区は、海外出産による不正請求事案が複数明らかになっている事情から、厚生労働省と警察庁の指導のもとで審査を強化することになっているとしています。そのため現地の医療機関等へ照会することもあり、支給の決定までに長い期間を要することもあるとしています。
詳しい必要書類は、区の海外出産による出産育児一時金のページでご確認ください。
受け取り方は3つあります
区は支給方法を3つに分けて案内しています。どれを使うかで、退院時に窓口で払う金額が変わります。
1:直接支払制度(一部医療機関を除く)
保険者(大田区国保)が出産育児一時金を直接医療機関に支払う方法です。医療機関で制度利用の手続きをします。
医療機関が請求する出産費用から一時金の分が差し引かれるため、窓口で払う額はその残りになります。
出産費用が50万円未満だった場合は、差額を世帯主に支給します。 この場合、区が後日、申請書を郵送するとしています。いつごろ届くかは、当サイトでは確認できていません。時効は出産日の翌日から2年のため、しばらく届かないときは国保給付係へご確認ください。
厚生労働省は、直接支払制度を利用できるかどうかは施設によって異なるため、それぞれの施設に確認するよう案内しています。
2:受取代理制度(対象医療機関のみ)
対象の医療機関等を受取代理人(一時金を代わりに受け取る医療機関等)として保険者(大田区国保)に事前申請し、区から医療機関等へ支払う方法です。
出産予定日の2か月前になったら、国保給付係に申請します。 事前の申請が必要な制度です。
利用できるかどうかは、出産を予定している医療機関へご確認ください。厚生労働省の案内では、この制度を導入できるのは、次のいずれかを目安として厚生労働省へ届け出た施設です。
- 年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所
- 収入のうち正常分娩にかかる収入割合が50パーセント以上の診療所・助産所
3:どちらも利用しない場合(出産後に区へ申請)
世帯主に支給するため、出産後に国保給付係へ申請します。この場合、出産費用はいったん全額を医療機関へ支払うことになります。
手続きの手順
出産後に区へ申請する場合の流れです。
- 医療機関で「直接支払制度を利用していない」旨の文書を受け取ります。 領収書の原本とあわせて保管してください。申請のときに必要です。
- 国保年金課国保給付係へ申請します。 区の案内は来庁を前提に書かれています。郵送で申請できるかは、当サイトでは確認できていません。 なお区の案内では、申請先は国保給付係です。特別出張所でできる手続きの案内に、出産育児一時金の申請は含まれていません。
- 区が審査します。 区は、申請から支給まで約1か月かかるとしています。
- 世帯主に支給されます。
書類不備の場合について区は、世帯主または来庁者へ書面か電話で連絡する場合があるとしています。
必要書類チェックリスト
世帯主または世帯員が申請する場合に区が挙げているものです。
- 出産された方の国民健康保険被保険者の記号番号が確認できるもの
- 来庁者の本人確認資料
- 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
- 母子健康手帳
- 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳等)
- 医療機関の領収書(原本)
- 医療機関交付の「直接支払制度を利用していない」旨の文書
- 世帯主および出産した方の個人番号確認書類(マイナンバーカード)
個人番号確認書類について区は、1点で確認できるものとして次の3つを挙げています。
- 通知カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明(住民票発行窓口で発行手数料がかかります)
住民登録上、別世帯の方が申請する場合は、上記に加えて次のものが必要です。
- 代理人の印鑑(スタンプ印でないもの)
- 代理人の身元(実在)確認書類
- 委任状
委任状の様式は、区の出産育児一時金のページからダウンロードできます。
死産・流産の場合は、このほかに医師の証明が必要です。詳しくは〈よくある質問〉の「流産・死産でも対象になりますか」をご覧ください。
費用と期限
時効は出産日の翌日から2年
区は、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができないとしています。
2年を過ぎると、一時金は受け取れません。差額の申請も同じです。 直接支払制度を使わずに自分で申請する場合と、差額の申請書が届いた場合は、とくにご注意ください。
出産費用が一時金を上回る場合
差額は自己負担です。直接支払制度を使った場合、不足分は医療機関の窓口で支払います。
なお協会けんぽは、帝王切開等による分娩の場合は健康保険が適用されるため、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象になるとしています。
大田区の国民健康保険にも高額療養費があります。区は、ひと月の一部負担金(自己負担額)が限度額を超えたとき、超えた分を支給するとしています。該当する世帯には、診療を受けた月から約3か月後に区が支給申請書を世帯主あてに郵送します。 ただし区は、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されないとしています。出産育児一時金とは時効の起算日が異なります。
また区は、一部負担金には入院時食事代および保険適用外のもの(差額室料など)は含まれないとしています。個室の差額室料や食事代は、高額療養費の対象になりません。
限度額適用認定証は、窓口での支払いを限度額までにとどめるための証です。区は、マイナ保険証を利用するか、資格確認書(マイナ保険証を使わない方に交付される証)とあわせてこの認定証を提示すると、1か月の一部負担金を医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に限度額までにとどめられるとしています。認定証の交付手続きについては、国保給付係へご確認ください。
支給までのつなぎに使える貸付があります
区には「出産育児一時金貸付金」があります。区は、出産育児一時金の8割までを貸し付ける制度としています。
対象者は、直接支払制度・受取代理制度を利用しない人で、次のいずれかに当たる方とされています。
- 出産予定日まで1か月以内の人
- 妊娠4か月以上で、医療機関へ出産にかかわる一時的な支払いが必要になった人
区はこの制度について、詳しくは国保給付係に問い合わせるよう案内しています。なお、この案内が掲載されているページの更新日は2018年1月29日です。 利用を検討する場合は、現在の取り扱いを国保給付係へご確認ください。
支給されない場合があります
区は、ほかの健康保険などから支給される方には、国保からは支給されないとしています。条件は〈ケース3〉をご覧ください。海外で出産した場合も、区は同じ扱いとしています(〈ケース4〉)。
国保に入って6か月以内に出産した場合(支給されないわけではありません)
区は、国保加入後6か月以内に出産された場合、前保険者(以前加入していた健康保険)からの支給を確認するために、個人番号を利用する場合があるとしています。
よくある質問
赤ちゃんの保険証がまだですが、申請できますか
申請できます。 出産育児一時金は、出産した方が加入している健康保険からの給付です。赤ちゃんの健康保険への加入とは別の手続きです。
赤ちゃんの加入手続きは、大田区で赤ちゃんを健康保険に入れるをご覧ください。
出生届と同時にできますか
窓口が異なります。出生届は戸籍住民課、国民健康保険の出産育児一時金は国保年金課国保給付係です。
直接支払制度を使いました。何もしなくてよいですか
受け取り方と、差額が出た場合の手続きは、〈受け取り方は3つあります〉の「1:直接支払制度(一部医療機関を除く)」をご覧ください。届いた申請書を出さないと差額は受け取れません。
流産・死産でも対象になりますか
区は、妊娠85日以上で死産、流産したときも支給するとしています。医師の証明が必要です。
厚生労働省も、支給要件を、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠4か月(85日)以上での出産であることとし、これらを満たす場合は出産方法・出産場所を問わず支給対象になるとしています。
里帰り出産でも対象になりますか
出産した場所によって支給の可否は変わりません。厚生労働省は、要件を満たす場合は出産方法・出産場所を問わず支給対象になるとしています。
ただし直接支払制度を使えるかどうかは医療機関によって異なるため、里帰り先の医療機関へご確認ください。
出産手当金とは別ですか
別の制度です。出産育児一時金は出産費用に対する給付、出産手当金は産前産後に会社を休んだ期間の所得を補う給付です。
出産手当金について協会けんぽは、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給するとしています。加入している健康保険へご確認ください。 国民健康保険での取り扱いは、国保給付係へご確認ください。
妊婦のための支援給付とは別ですか
別の制度です。出産育児一時金は健康保険からの給付、妊婦のための支援給付は妊娠・出産期の支援を目的とした給付で、窓口と根拠が異なります。
妊婦のための支援給付の要件は妊婦のための支援給付をご覧ください。両方の対象になるかは、それぞれの窓口へご確認ください。
保険料を滞納しています
区は海外出産のページで、国民健康保険料の滞納がある場合は相談するよう案内しています。国内で出産した場合の取り扱いは、当サイトでは確認できていません。まず国保給付係へご相談ください。
根拠法令
- 国民健康保険法(出産育児一時金)
- 健康保険法(出産育児一時金・家族出産育児一時金)
次にやること
- 出生届の提出(生まれた日を含めて14日以内)
- 赤ちゃんの健康保険への加入
- 児童手当の申請(出生日の翌日から15日以内)
- 子ども医療費助成(マル乳)の申請
世帯主が窓口へ行けないときの代理と委任状の要否は本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。
出産で受け取れるお金をまとめて確認したい方は、国・都・区のお金の一覧をご覧ください。
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/ikuji.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kaigai-syussan.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kashitsuke.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kougaku.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/soshiki/annai/ts_tetsuzuki.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月23日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。