世田谷区の妊婦健診助成|受診票の使い方
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 区のページに「区内妊婦健康診査医療機関名簿」が2つ掲載されており、載っている医療機関が一致しません。本文からリンクされている名簿のほうが多く、「令和8年5月11日より受託」と注記された医療機関を含みます。どちらが現行かはページから判断できません。名簿で見つからない場合も、受診票を使えるかは医療機関へご確認ください
- 費用助成の申請期限を過ぎた場合の取り扱いを確認中です。区のご案内は期限を【必着】としていますが、期限を過ぎた分がどう扱われるかは記事の出典では確認できません。世田谷保健所健康推進課へご確認ください
- 東京都外へ転出するときの受診票の返却と、費用助成の申請の関係を確認中です。東京都福祉局のページは、都外へ転出する場合に受診票を交付を受けた区市町村へ返却するよう案内していますが、区の母子健康手帳のページと「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページに返却の記載はありません。費用助成の申請には未使用の受診票の同封が必要で、返却を求められた受診票が申請に使えるかどうかは記事の出典では確認できません。返却する前に世田谷保健所健康推進課へご確認ください
- 期限
- 受診票は妊娠届出時に「母と子の保健バッグ」で交付され、都内委託医療機関等以外では使用できない。使用できない医療機関等で受診した分の費用助成の申請は出産した日から1年以内(子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】。受付は郵送のみで窓口では受け付けない
- 対象
- 全員
- 窓口
- 世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当(費用助成)/受診票の交付は妊娠届出の各窓口/都内委託医療機関・助産所(受診票を使用)、郵送(世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当宛。費用助成の申請)
- 所管
- 区
- オンライン
- 不可(窓口のみ)
結論:まずこれだけ押さえてください
受診票は、妊婦健康診査を受けるときに医療機関や助産所の窓口へ出すと、費用の一部を区が負担してくれる用紙です。公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 受け取り方 | 妊娠届出時に、母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて交付される「母と子の保健バッグ」に同封されています |
| 妊娠中に使う受診票 | 妊婦健康診査が1回目から14回目、超音波検査が1回目から4回目、子宮頸がん検診が1回分です |
| 使える場所 | 東京都が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所(都内委託医療機関等)です。それ以外では使えません |
| いつから使えるか | 妊娠届出後の妊婦健康診査から使えます。妊娠判定検査には使えません |
| 使えなかったとき | 自費で受診し、あとから世田谷保健所健康推進課へ郵送で申請します |
| 無料になるか | **なりません。**助成には上限額があり、受診票に記載されている検査項目以外の検査を受けた分は自己負担です |
都内の委託医療機関等でも、受付に受診票を出し忘れると助成を受けられません。 区の費用助成のご案内では、受診票を使用せずに都内の妊婦健康診査委託医療機関等で受診した費用を、助成の対象外としています。 同じご案内では、母子健康手帳(親子健康手帳)の交付日より前に医療機関等で受診した費用も対象外です。
受診票の内訳と、それぞれ何に使うか
区の妊婦健康診査のページが挙げている受診票は、次の3種類です。助成上限額は令和8年度のものです。
| 受診票 | 区分 | 受診票の1枚目の色 | 助成上限額(令和8年度) |
|---|---|---|---|
| 妊婦健康診査受診票 | 1回目 | 水色 | 11,670円 |
| 妊婦健康診査受診票 | 2回目から14回目(毎回) | 黄色 | 1回あたり5,460円 |
| 超音波検査受診票 | 1回目から4回目 | 白色 | 1回あたり5,300円 |
| 子宮頸がん検診受診票 | 1回分 | 桃色 | 3,400円 |
色は、区の費用助成のご案内(令和8年4月版)に記載されているものです。上限額は、受診する年度によって変更する場合があります。
それぞれの使い道です。
- 妊婦健康診査受診票:妊婦健康診査を受けるときに使います
- 超音波検査受診票:経腹法(おなかの上から行う方法)による超音波検査が助成の対象です。区の「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページでは、妊娠期間を通して受けるとしています
- 子宮頸がん検診受診票:子宮頸がん検診が助成の対象です。区の「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページでは、妊娠初期に受ける細胞診(細胞を調べる検査)としています
自己負担になる範囲は〈助成の対象外になるもの〉のとおりです。
「母と子の保健バッグ」で受け取ります
妊娠届出時に、母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて「母と子の保健バッグ」が交付されます。妊婦健康診査等の受診票は、このバッグに同封されています。
交付場所は次の3種類です。
- 各総合支所保健福祉センター健康づくり課
- 各総合支所くみん窓口・出張所
- まちづくりセンター
区の「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページでは、「健診の際に使う妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票や子育て応援ブックなどのご案内」が入っているとしています。区の母子健康手帳のページでは、「妊婦健康診査等の受診票や両親学級などのご案内」が入っているとしています。どちらも「など」としているため、これがすべてではありません。
**この記事で扱うのは、妊娠中に使う受診票です。**産後に使う受診票と検査の助成は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
妊娠届の窓口・持ち物・オンライン届出の注意は、世田谷区の妊娠届と母子健康手帳をご覧ください。
受診票の使い方と、使える医療機関
受診票の使い方は次のとおりです。
- 妊婦健康診査を受診できる医療機関・助産所の窓口に、受診票を提出します。
- 妊婦健康診査を受診します。
妊婦健康診査受診票は、妊娠届出後の妊婦健康診査から使えます。妊娠判定検査には使えません。
使えるのは「都内委託医療機関等」だけです
受診票を使えるのは、東京都が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所です。都内委託医療機関等以外では使用できません。受診できるものは、医療機関と助産所で異なります。
- 医療機関:妊婦健康診査(1回目から14回目)、超音波検査(1回目から4回目)、子宮頸がん検診(1回目)を受診できます
- 助産所:妊婦健康診査(2回目から14回目)を受診できます。ただし、次の検査項目は医療機関で受診する必要があります
区の案内では、医療機関で受診する必要がある検査項目を6つ挙げています。クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、貧血、B群溶連菌検査と、区のページが「血統」と表記している項目です。この項目について、区の同じページの妊婦健康診査の検査項目と、区が助産所の確認先として案内している東京都福祉局のページは、いずれも「血糖」としています。
区内で妊婦健康診査を受診できる医療機関は、区の「区内妊婦健康診査医療機関名簿」で確認できます。**同じ表題の名簿が区のページに2つあり、載っている医療機関が一致しません。**区のページの本文からリンクされている名簿のほうが多く、「令和8年5月11日より受託」と注記された医療機関を含みます。もう1つは、そのページの添付ファイル欄にあります。どちらが現行かはページから判断できません【要確認:2つの「区内妊婦健康診査医療機関名簿」のどちらが現行か】。名簿で見つからないときも、受診票を使えるかは医療機関へご確認ください。
受診票が使用できる助産所は、東京都福祉局のホームページで確認してください。
あなたはどのケースですか
ケース1:都内の委託医療機関・助産所で受ける
受付に受診票を提出してから受診します。費用助成は受診票を使えなかった分の制度なので、このケースでは申請はいりません。出し忘れた分は助成の対象外です(〈助成の対象外になるもの〉)。
ケース2:里帰り・都外・国外の医療機関等で受ける
**里帰り先が都内委託医療機関等であれば、そのまま受診票を使えます。**受診票を使えない医療機関や助産所で受ける場合は、いったん自費で支払い、あとから区へ申請します(妊婦健康診査等費用助成制度)。
助成の対象になるのは、妊婦健康診査の受診日に世田谷区の住民登録がある方で、妊婦健康診査受診票が使用できない医療機関や助産所で受診した方です。都外や国外の医療機関等も対象です。助成の内容は受診票を使ったときと同様で、公費相当額が助成されます。
**手元の受診票は使わずに残しておきます。**申請のときに未使用の受診票を同封するためです。助成されるのは実際に受診した回数分で、未使用の受診票の枚数(回数)を超えての助成はできません。
必要なものは〈費用助成の申請に必要なもの〉、期限は〈申請期限〉のとおりです。受診票を使えなかったときの申請の流れそのものは、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
ケース3:世田谷区へ転入した、世田谷区から転出する
区の母子健康手帳のページでは、次のように案内しています。
- 東京都内から転入:妊婦健康診査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票・妊婦超音波検査受診票・新生児聴覚検査受診票はそのまま使用できます。受付・交付窓口で「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等を除く)」を渡されます
- 東京都外から転入:受付・交付窓口で「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等含む)」を渡されます。区の「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページでは、手持ちの受診票を使えないため世田谷区の受診票を渡すとしており、交付窓口へ申し出るよう案内しています
- 東京都内へ転出:転出日以降も、そのまま使用できます
- 東京都以外へ転出:転出日以降、世田谷区で交付された受診票は使用できません。新住所地の窓口へ問い合わせるよう案内しています
**都外へ転出するときは、東京都福祉局のページが受診票の返却を求めています。**都外へ転出する場合、都内区市町村で作成された受診票は使用できないため、交付を受けた区市町村へ返却します。区の母子健康手帳のページと「妊娠したら(妊娠届から出産まで)」のページには、返却についての記載はありません。費用助成を申請するときは、未使用の受診票を申請書に同封します(〈費用助成の申請に必要なもの〉)。返却を求められた受診票が費用助成の申請に使えるかどうかは、この記事の出典では確認できません【要確認:都外へ転出するときの受診票の返却と、費用助成の申請の関係】。返却する前に、世田谷保健所健康推進課へご確認ください。
東京都福祉局のページでは、都内で転入・転出する場合も、転入前後の区市町村へ受診票の使用について必ず問い合わせるよう求めています。
世田谷区から転出した場合は、出産前でも費用助成を申請できます。
ケース4:受診票をなくした、汚した
区の母子健康手帳のページでは、妊婦健康診査受診票等を紛失・盗難・汚損等された場合、受付・交付窓口で再交付するとしています。窓口は〈「母と子の保健バッグ」で受け取ります〉のとおりです。
ケース5:多胎妊娠で15回目以降の健診を受ける
受診票14回分を使い切ったあとの5回分に、別の助成があります。〈多胎妊娠で15回目以降の健診を受けるとき〉をご覧ください。
費用助成の申請に必要なもの
**申請は郵送だけです。**窓口では受け付けていません。
**受診のときにやっておくことがあります。**会計の際に領収書と明細書の交付を受け、母子健康手帳(親子健康手帳)の「妊娠中の経過」のページに妊婦健康診査の結果を記入してもらいます。
郵送するのは次のものです。
| 書類 | 注意 |
|---|---|
| 世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書 | ご案内では白色の様式です。申請者は妊産婦の方で、記入例を参考に本人が自筆します。鉛筆・修正液・修正テープ・消えるボールペンは使えず、訂正は二重線で行います。「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合は印刷して再度記入します。申請書と振込先の口座名義人が異なる場合は口座名義人の住所を、共同口座に振り込む場合は代表口座名義人を記入します |
| 未使用の受診票 | 妊婦健康診査受診票・子宮頸がん検診受診票・超音波検査受診票を同封します。区のページでは、妊婦健康診査1回分につき甲・乙・丙の3枚を必ず送付するとしています。申請書では、添付した受診票を〇で囲むよう求めています。ご案内では、本人記入欄等の記載の有無を問わないとしています |
| 医療機関の領収書および診療費明細書のコピー | 原本は提出できません。診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ず提出します。ご案内では、白黒の片面印刷で、宛名・受診日・金額・領収印が写るように、縮小せずコピーします。ご案内と申請書では、領収書と明細書のコピーを返却しないとしています |
| 母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄の写し | 領収書の診察月日と同じ日付が記載されているページのコピーです。区は、領収書の診察月日と母子健康手帳に記載されている診察月日を確認します。ご案内では縮小不可で、該当ページは母子健康手帳の目次から確認します |
様式は、区のホームページからもダウンロードできます。ご案内の最後のページには記入例が載っています。別の助成の記入例も並んでいるため、名称と色をご確認ください。
提出した申請書類は返却されません。
**必要書類は、これで終わりとは限りません。**区の申請書には、その他書類審査の結果、区長が必要と認める書類の提出をお願いすることがあると書かれています。
国外の医療機関で受診した場合は、提出するすべての領収書の記載内容を日本語に翻訳した資料を同封します。助成金額は、申請書を受け付けた時点の為替レートで換算されます。
送り先は次のとおりです。
- 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号 世田谷区役所城山分庁舎
- 世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当
- 電話番号03-5432-2446、ファクシミリ03-5432-3102
宛名に書く担当の名前は、区のページでは「妊婦健康診査担当」、区の費用助成のご案内では「妊婦健康診査等・新生児聴覚検査担当」です。住所と電話番号は同じです。
費用と期限
助成上限額
〈受診票の内訳と、それぞれ何に使うか〉の表のとおりです。
助成の対象外になるもの
区の費用助成のご案内では、次の費用は助成の対象外です。
- 受診票を使用せずに、都内の妊婦健康診査委託医療機関等で受診した費用
- 保険が適用された費用
- 母子健康手帳(親子健康手帳)の交付日より前に医療機関等で受診した費用
- 分娩、出産にかかる費用
受診票に記載されている検査項目以外の検査を受けた場合、その費用は自己負担になります。助成されるのは実際に受診した回数分で、未使用の受診票の枚数(回数)を超えての助成はできません。
申請期限
申請期限は、出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)です。区の費用助成のご案内では、この期限に【必着】と書かれています。郵送でしか申請できないため、到着までの日数を見込んでください。
できる限り、受診分を一括して申請してください。世田谷区から転出した場合は、出産前でも申請できます。
期限を過ぎた場合の取り扱いは、この記事の出典では確認できません【要確認:申請期限を過ぎた場合の取り扱い】。世田谷保健所健康推進課へご確認ください。
振り込みまでにかかる期間
区の費用助成のご案内では、助成金の申請から支払いまでおおよそ2〜3か月かかります。区の妊婦健康診査のページでは、申請後、審査結果のお知らせまでがおおよそ2〜3か月です。審査結果は決定通知書が送られます。書類に不備がある場合は、電話で連絡があります。不足書類の送付などで審査に時間がかかると、支払いが遅れる場合もあるとしています。
確定申告をするとき
**先に助成金を申請してください。**確定申告する金額は、妊婦健康診査等費用助成金の額を控除した金額にする必要があります。先に助成金を申請し、金額が確定してから確定申告を行います。
やむを得ず申請前に確定申告をする場合は、領収書の金額から見込みの金額を控除したうえで申告し、確定した助成金額が見込みと異なる場合には税務署で修正申告をします。確定申告期間中は混み合うため、余裕を持って申請してください。
多胎妊娠で15回目以降の健診を受けるとき
区には多胎妊婦健康診査費用助成制度があります。妊婦健康診査受診票14回を全て使用していることが条件のひとつで、15回目から19回目の5回分が対象です。対象になる3つの条件は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。ここでは申請の実務を書きます。助成の内容は次のとおりです。
- 助成の対象:妊婦健康診査の受診票に記載されている項目で、妊婦健康診査5回分(15回目から19回目)です
- 上限額:各健診とも一人1回5,460円です。上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担になります。上限額は受診する年度によって変更する場合があります
- 対象外:受診項目以外の診察をした場合の費用、保険が適用された費用・治療のための費用、分娩や出産にかかる費用、産後の健康診査にかかる費用(産後健診等)です
- 期限:出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】です。世田谷区から転出した場合は出産前でも申請できます。できる限り、受診分を一括して申請します
手続きに必要な書類は次の4点です。
- 世田谷区多胎妊婦健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書。申請者は妊産婦の方で、記入例を参考に本人が自筆します。訂正は二重線で消し、修正液・修正テープ・消えるボールペン・鉛筆は使えません。「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合は区のページの添付ファイルから印刷して再度記入します。
- 医療機関が発行した領収書のコピー。健診費用が含まれる領収書か分からない場合は、医療機関等に確認してから提出します。
- 医療機関が発行した明細書のコピー。上の領収書と一緒に発行されたものです。
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄のコピー。領収書の診察月日と同じ日付が記載されているページを添付します。世田谷区で交付している母子健康手帳の場合は8〜9ページです。17回目以降など、8〜9ページに書ききれていない健診がある場合は、その記載のあるページのコピーも提出します。
**必要書類は、これで終わりとは限りません。**多胎の申請書にも、区長が必要と認める書類の提出を求める記載があります(〈費用助成の申請に必要なもの〉)。多胎の申請書には申請金額(請求額)を記入する欄があり、助成金額は区が決定するとしています。
多胎のご案内では、領収書と明細書のコピーについて原則返却しないとしています。提出した申請書類の返却、国外の医療機関で受診した場合の日本語訳と為替レートの扱いは、〈費用助成の申請に必要なもの〉のとおりです。
里帰り先などで妊婦健康診査を自費で受けた方は、申請書がもう1種類必要です。 里帰り先の医療機関等で妊婦健診を受診した方は、「世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書」も合わせて同封します。
提出先は郵送です。宛名に書く担当の名前は、区のページでは世田谷保健所健康推進課の妊婦健康診査担当、多胎のご案内では同じ課の母子保健担当です。住所と電話番号は〈費用助成の申請に必要なもの〉と同じです。
よくある質問
妊婦健康診査は無料になりますか(なりません)
なりません。助成には上限額があります。上限額は〈受診票の内訳と、それぞれ何に使うか〉、自己負担になる範囲は〈助成の対象外になるもの〉のとおりです。
里帰り先が東京都内の病院です。受診票は使えますか(都内委託医療機関等なら使えます)
使えるのは、東京都が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所です。里帰り先が都内でも、委託契約のない医療機関等では使えません。受診する前に、医療機関等へご確認ください。
都内の病院で受診票を出し忘れました(助成の対象外です)
区の費用助成のご案内では、受診票を使用せずに都内の妊婦健康診査委託医療機関等で受診した費用は、助成の対象外です。
受診票をなくしました(再交付を受けられます)
〈ケース4:受診票をなくした、汚した〉のとおりです。再交付の窓口は、受診票の交付場所と同じです。
妊娠中に世田谷区へ引っ越してきました(都内からと都外からで扱いが違います)
〈ケース3:世田谷区へ転入した、世田谷区から転出する〉のとおりです。都内からの転入は手持ちの受診票をそのまま使え、都外からの転入は世田谷区の受診票を受け取ります。
助産所で初回の健診を受けられますか(受診票は2回目からです)
受診票を使って助産所で受診できるのは、妊婦健康診査の2回目から14回目です。医療機関で受診する必要がある検査項目は〈使えるのは「都内委託医療機関等」だけです〉のとおりです。どの助産所で受診票を使えるかは、東京都福祉局のホームページで確認してください。
14回では足りません(多胎の方には追加の助成があります)
多胎妊婦健康診査費用助成制度の対象になるには、多胎妊婦であることを含む3つの要件をすべて満たす必要があります(〈多胎妊娠で15回目以降の健診を受けるとき〉)。多胎妊娠以外で15回目以降の妊婦健康診査を受けた場合の助成は、この記事の出典では確認できません。世田谷保健所健康推進課へご確認ください。
窓口で申請できますか(できません)
郵送だけです。送り先と必要書類は〈費用助成の申請に必要なもの〉のとおりです。
根拠法令
- 母子保健法第13条(健康診査)
受診票の回数と助成上限額は、区の案内にもとづく世田谷区の運用です。ほかの区にそのまま当てはまるとは限りません。
次にやること
- 妊娠届がまだの方:世田谷区の妊娠届と母子健康手帳(受診票はここで交付されます)
- 5万円の給付を申請する方:世田谷区の妊婦支援給付金
- お金の全体像を知りたい方:世田谷区の出産でもらえるお金一覧
- 産後に使う受診票(産婦健康診査・1か月児健康診査・新生児聴覚検査):世田谷区の産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査
- 双子・三つ子を妊娠している方:世田谷区の双子・多胎で変わる手続きとお金
- 引っ越しに伴うほかの手続き:世田谷区の転入・転出でやる子育て手続き
世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1193.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1193/goannnai.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1193/3.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1193/4.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1193/1.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1181.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1181/tatai.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1181/kinyuurei.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1181/shinseisho.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1189.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1185.html
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/syussan
上記の一次情報をもとに、2026年9月4日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。