世田谷区の妊婦支援給付金|5万円の申請方法と期限
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請した方の2回目の給付の扱いは、区の公式ページで確認できていません(対象外の記載は「1回目給付」の欄にあります)
- オンライン(電子申請)の入力項目は、区の公式ページで確認できていません(郵送申請の必要書類は確認済み)
- 面接・訪問を受けていない方が郵送用の受給申請書で申請できるかは、区の公式ページで確認できていません
- 期限
- 申請期限は1回目が医療機関で妊娠が確認された日から2年間、2回目が出産予定日の8週間前から2年間。申請から給付までは2か月程度かかる
- 対象
- 該当者のみ(申請日時点で世田谷区に住民登録のある妊産婦が対象。令和7年3月31日までに出産した方は対象外。令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請している場合は1回目給付の対象外。転入前の自治体で同じ給付を受けている場合も対象外。令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方は1回目・2回目とも申請できる)
- 窓口
- 世田谷区妊婦のための支援給付事務局/オンライン(電子申請。1回目はネウボラ面接時、2回目は赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時に申請案内がある)、郵送(電子での申請が難しい方向け。世田谷保健所健康推進課内の事務局あて。切手代は自己負担)
- 所管
- 国
- オンライン
- 可
結論:まずこれだけ押さえてください
世田谷区の妊婦支援給付金は、正式名称を「妊婦のための支援給付」といいます。1回目と2回目に分けて支給され、それぞれ申請が必要です。公式ページを読むだけでは分かりにくい点を、先にお伝えします。
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 給付額 | 1回目が妊婦1人につき5万円(現金)、2回目が妊娠した子どもの数×5万円(現金)です |
| 対象者 | 1回目・2回目とも「申請日時点で、世田谷区に住民登録のある妊産婦の方」です。対象外になる場合は〈あなたはどのケースですか〉にまとめました |
| 申請の入口 | 1回目がネウボラ面接(妊娠期面接)、2回目が赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)で渡される申請案内です |
| 申請方法 | 申請案内に沿ってオンライン(電子申請)で申請します。電子での申請が難しい方に向けて、郵送での申請も案内されています |
| 振込先 | 申請時に指定した口座へ振り込まれます。指定できるのは妊産婦本人の口座だけです |
| 振込までの期間 | 申請から給付までは2か月程度かかります |
申請は、渡される申請案内に沿って行います。 申請案内は、1回目がネウボラ面接(妊娠期面接)時、2回目が赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時に渡されます。
申請期限は1回目と2回目で数え始める日が違います。回ごとの比較は〈給付額と申請期限〉のとおりです。
あなたはどのケースですか
ケースの分かれ方を先にお伝えします。ケース1・ケース2は申請する回で分かれます。ケース3・ケース4・ケース6は対象になるかどうか、ケース5は流産・死産等をされた場合、ケース7は金額に関わります。
ケース1:妊娠中で、まだ1回目を申請していない
ネウボラ面接(妊娠期面接)で1回目の申請案内を受け取ります。 妊娠期面接の際には、妊婦支援給付金(1回目)の申請案内と、地域の産前・産後サービスが利用できるせたがや子育て利用券が配付されます。 面接の予約方法・場所・持ち物と、利用券の内容は世田谷区の妊娠届と母子健康手帳の記事にまとめています。
ケース2:出産後で、これから2回目を申請する
赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)で2回目の申請案内を受け取ります。 赤ちゃん訪問を受けた方には、訪問時に妊婦支援給付金(2回目)の申請案内が渡されます。 訪問の対象は、生後4か月(3か月31日)までの子どもがいるすべての家庭です。訪問のきっかけになる赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)は、出生後できるだけ2週間以内に提出します。 出産直後の届出は世田谷区の出生届をご覧ください。
ケース3:令和7年3月31日までに出産した(対象外です)
令和7年3月31日までに出産した方は、1回目・2回目とも妊婦のための支援給付の対象外です。 旧制度である出産・子育て応援事業の申請受付も終了しています(〈旧制度(出産・子育て応援事業)からの移行〉)。
ケース4:令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請した(1回目は対象外です)
この場合は対象外です。ただし、この記載があるのは「1回目給付」の対象者の欄です。 「2回目給付」の対象者の欄には、出産応援ギフトに関する記載はありません。2回目の給付でどう扱われるかは、区の公式ページからは判断できませんでした【要確認:出産応援ギフトを申請済みの方の2回目の給付の扱い】。 〈問い合わせ先と、申請案内が手元にない場合〉の事務局へご確認ください。
ケース5:流産・死産等をされた
令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も、1回目・2回目ともに申請できます。 医療機関や助産所で胎児の心拍が確認されている場合は、1回目・2回目のどちらも対象になります。
妊娠届出をする前に流産等をされた方は、医療機関等が発行した「医師が胎児心拍を確認したことを証明できるもの」の提出が必要です。超音波写真は不可とされています。 申請方法については事務局へ、体調面等の相談は各総合支所の健康づくり課へ連絡してください。 また、郵送で申請する場合、妊娠中に1回目の申請が済んでいないときは、1回目・2回目の申請書をあわせて提出します。 流産・死産等をされた方は、2回目の申請期限を数え始める日が異なります(〈給付額と申請期限〉)。
ケース6:転入・転出があった
転入・転出があったときの扱いは次のとおりです。
- 他の自治体で妊娠届(または出生届)を提出して世田谷区へ転入した場合、転入前の自治体でこの給付を受けているときは対象外です。転入前の自治体で受けていないときは、世田谷区で申請できます
- 申請できるのは世田谷区に住民票がある方だけです。申請する前に転出した場合は、転出先の自治体で申請します
- 申請したあとに転出した場合は、世田谷区から給付を受けられます。ただし1回目・2回目のどちらも、複数の区市町村から二重に受けることはできません
ケース7:双子など、複数の子どもを妊娠している
金額が増えるのは2回目だけで、1回目の額は変わりません。回ごとの金額は〈給付額と申請期限〉の表のとおりです。
手続きの手順
- 妊娠届を出し、ネウボラ面接(妊娠期面接)を受けます。届出と面接の流れは世田谷区の妊娠届と母子健康手帳の記事をご覧ください。
- 面接で、1回目の申請案内を受け取ります。
- 案内に沿って1回目を申請します。申請はオンライン(電子申請)で、電子での申請が難しい方には郵送の案内もあります。
- 出産後、赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)を受け、2回目の申請案内を受け取ります。
- 案内に沿って2回目を申請します。申請の方法は1回目と同じです。
- 申請時に指定した口座へ振り込まれます。振込までの期間は〈結論:まずこれだけ押さえてください〉の表のとおりです。
方法A:オンライン(電子申請)で出す
申請案内に沿って、オンライン(電子申請)で申請します。 オンラインでの申請が難しい方は、〈問い合わせ先と、申請案内が手元にない場合〉の事務局へ連絡してください。 入力項目は、区の公式ページで確認できませんでした【要確認:電子申請の入力項目】。
方法B:郵送で出す
区の申請書類のページは、電子での申請が難しく、郵送での申請を希望する方に向けた案内です。提出するものは〈申請に必要なもの(郵送申請の場合)〉のとおりです。 宛先は次のとおりです。
〒154-0017
世田谷区世田谷4丁目24番1号
城山分庁舎 世田谷保健所健康推進課
世田谷区妊婦のための支援給付事務局 あて
切手代は自己負担です。 なお、電子申請を希望する場合は、〈問い合わせ先と、申請案内が手元にない場合〉の事務局へ連絡してください。
問い合わせ先と、申請案内が手元にない場合
問い合わせ先は世田谷区妊婦のための支援給付事務局(電話03-6705-0258)で、受付時間は平日午前9時から午後6時まで(土日・祝日および年末年始12月29日から1月3日を除く)です。聴覚等に障害のある方を対象に、ファクシミリ(045-683-1718)でも受け付けています。
郵送用の受給申請書は区の申請書類のページに掲載されていますが、面接や訪問を受けていない方がこの様式で申請できるかは、公式ページから判断できません【要確認:面接・訪問を受けていない方の申請方法】。申請案内が手元にない場合は、この事務局へお問い合わせください。
申請に必要なもの(郵送申請の場合)
郵送で申請する場合に提出するものは次のとおりです。
| 申請する回 | 提出するもの |
|---|---|
| 1回目 | 妊婦支援給付金(1回目)受給申請書と、妊産婦本人の口座情報がわかるものです |
| 2回目 | 妊婦支援給付金(2回目)受給申請書と、妊産婦本人の口座情報がわかるものです |
受給申請書は、区の申請書類のページにPDFで掲載されています。 妊娠届出をする前に流産等をされた方には、このほかに提出するものがあります(〈ケース5:流産・死産等をされた〉)。 オンライン(電子申請)で申請する場合は〈方法A:オンライン(電子申請)で出す〉をご覧ください。
給付額と申請期限
回ごとの内容は次のとおりです。
| 回 | 給付額 | 申請案内が渡される機会 | 数え始める日 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 妊婦1人につき5万円(現金) | ネウボラ面接(妊娠期面接)時 | 医療機関で妊娠が確認された日 | 医療機関で妊娠が確認された日から2年間 |
| 2回目 | 妊娠した子どもの数×5万円(現金) | 赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時 | 出産予定日の8週間前 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
流産・死産等をされた方の申請期限は次のとおりです。
| 回 | 申請期限 |
|---|---|
| 1回目 | 医療機関で妊娠が確認された日から2年間 |
| 2回目 | 流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年間 |
この制度の「妊娠」は、医療機関により胎児心拍が確認できたことをいいます。 期限を過ぎた場合の取り扱いは、区の公式ページに記載がありません。案内を受け取ったら早めに申請し、期限や数え始める日が気になる場合は事務局へご確認ください。
よくある質問
家族が代理で受け取れますか(受け取れません)
1回目・2回目のどちらも、妊産婦本人以外は給付を受け取れません。 給付を受ける口座に登録できるのも、妊産婦本人のものだけです。
申請してから、いつ振り込まれますか(すぐには入金されません)
すぐには入金されません。振込までの期間は〈結論:まずこれだけ押さえてください〉の表のとおりです。
ネウボラ面接や赤ちゃん訪問を受けないと申請できませんか(公式ページからは判断できません)
区の案内で、申請案内を渡すとされている機会は、ネウボラ面接(妊娠期面接)時と赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時の2つです。 このほかに、郵送での申請を案内するページがあります(〈方法B:郵送で出す〉)。面接や訪問を受けていない方の扱いは公式ページから判断できないため、〈問い合わせ先と、申請案内が手元にない場合〉の事務局へお問い合わせください。
双子です。金額は増えますか(2回目が増えます)
増えるのは2回目だけで、1回目の額は変わりません。回ごとの金額は〈給付額と申請期限〉の表のとおりです。
出産応援ギフトを申請しました。今回も受け取れますか(1回目は対象外です)
令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請している場合は、1回目が対象外です。 2回目の扱いは公式ページから判断できませんでした(〈ケース4:令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請した(1回目は対象外です)〉)。
児童手当や出産費助成とは別の制度ですか(別の制度です)
別の制度で、それぞれ申請が必要です。児童手当は世田谷区の児童手当をご覧ください。 区の妊婦のための支援給付のページは、関連リンクとして世田谷区出産費助成制度を案内しています。
旧制度(出産・子育て応援事業)からの移行
検索すると旧制度の名前も出てくるため、整理します。旧制度の給付はギフトカード、現行の妊婦支援給付金は現金です。
| 時期 | 制度 |
|---|---|
| 現行(令和7年4月1日から) | 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金) |
| 旧制度 | 出産・子育て応援事業(出産応援ギフト・子育て応援ギフト) |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに出産した方が対象となる出産・子育て応援事業は、令和8年3月31日をもって申請受付を終了しました。 令和7年4月1日より「妊婦のための支援給付」に移行しています。 旧制度の出産応援ギフトは妊婦1人あたり5万円相当、子育て応援ギフトは出生した子ども1人あたり10万円相当のギフトカードでした。
根拠法令
- 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付)
こども家庭庁は、妊娠期からの面談を通じた伴走型の相談支援と、妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施するとしています。 同庁のページでは、令和7年度から法律に基づく制度として実施するとされており、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について(令和7年4月1日)が掲載されています。
次にやること
- 妊娠中の方:世田谷区の妊娠届と母子健康手帳(ネウボラ面接で1回目の申請案内を受け取ります)
- 出産後の方:世田谷区の出生届、世田谷区の児童手当
- 双子・三つ子の方:世田谷区の双子・多胎で変わる手続きとお金
出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、世田谷区の出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。
世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/20413.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/24456.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/20413/situmonn.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/1178.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/online_tetsuzuki/1182.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02244/8065.html
- https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
上記の一次情報をもとに、2026年9月3日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。