世田谷区の双子・多胎の支援|変わる手続きとお金

世田谷区で双子や三つ子を妊娠すると、ひとりを妊娠している場合(単胎)と条件の変わる制度があります。多胎だけが使えるもの、多胎で条件が変わるもの、金額が子どもの数で決まるものです。

このページは、多胎児を妊娠中から3歳未満まで育てる方に向けて、単胎と何が違うかをまとめたものです。各制度の手続きの詳細は、リンク先の記事にあります。多胎の家庭だけの3つの制度(多胎妊婦健康診査費用助成制度・ツインズプラスサポート・多胎児家庭タクシー料金助成)は、このページで説明します。

結論:多胎で変わること

制度区分多胎で変わること窓口
妊婦健康診査の費用助成多胎だけ受診票14回を使い切ったあとの15〜19回目(5回分)に別の助成があります(上限は1回5,460円)世田谷保健所健康推進課へ郵送
妊婦支援給付金多胎で変わる2回目が「妊娠した子どもの数×5万円」です。1回目は妊婦1人につき5万円で変わりません世田谷区妊婦のための支援給付事務局
世田谷区出産費助成制度子どもの数で決まる出産児1人につき5万円です子ども家庭課 子ども医療・手当担当の窓口、各総合支所の子ども家庭支援課の窓口
出産育児一時金(区の国民健康保険)1児あたりの額(多胎の記載なし)50万円(お子様1児あたり)です。多胎で出産した場合の額は、区のページに記載がありません国保・年金課 保険給付
出産育児一時金・出産手当金(勤務先の健康保険)多胎で変わる協会けんぽの案内では、出産育児一時金は胎児数分、出産手当金の対象期間は出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日が98日になります加入している健康保険
国民年金保険料の産前産後免除多胎で変わる免除期間の始まりが、出産予定月の前月ではなく3か月前になります国保・年金課 国民年金係、年金事務所
国民健康保険料の産前産後免除多胎で変わる免除期間が計4か月間から計6か月間になります国保・年金課 資格賦課
産後ケア事業多胎で変わる課税世帯の利用料(利用者負担金)に、多胎児2人目以降の加算がありますお住まいの地域の子ども家庭支援センター
ツインズプラスサポート多胎だけ多胎の家庭だけのヘルパー訪問で、利用料金は無料です(同行支援のヘルパー交通費は自己負担)。上限は妊娠中〜0歳児240時間、1歳児180時間、2歳児120時間です子ども家庭課
多胎児家庭タクシー料金助成多胎だけ多胎の家庭だけの助成です。年齢区分ごとに24,000円が上限です子ども家庭課 子ども・子育て支援担当

多胎だけの妊婦健診助成は19回目まで(自費で受けたあとに郵送で申請します)

**多胎妊婦健康診査費用助成制度は、妊婦健康診査受診票14回を超えて自費で受診した際に、要した費用の一部を助成する制度です。**15回目から19回目の妊婦健康診査を自費で受診した分が対象です。自費で受診したあとに、区へ郵送で申請します。

対象は、次の要件をすべて満たす方です。

  1. 多胎妊婦で、妊婦健康診査の受診日(15回目から19回目)に世田谷区の住民登録がある方
  2. 医療機関等で妊婦健康診査を自費で受診した方
  3. 妊婦健康診査受診票14回を全て使用している方

助成の対象は、妊婦健康診査の受診票に記載されている項目です。次に該当する場合は、助成対象になりません。

  • 受診項目以外の診察をした場合の費用
  • 保険が適用された費用・治療のための費用
  • 分娩、出産にかかる費用
  • 産後の健康診査にかかる費用(産後健診等)

**上限額は各健診とも一人1回あたり5,460円で、上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担です。**上限額は受診する年度によって変更する場合があります。

**申請期限は、出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】です。**世田谷区から転出した場合は、出産前でも申請できます。できる限り、受診分を一括して申請します。助成金の申請から支払いまでは、おおよそ2〜3か月かかります。

必要書類と申請書の書き方、郵送先は、世田谷区の妊婦健診助成の〈多胎妊娠で15回目以降の健診を受けるとき〉にまとめています。

妊婦支援給付金は、2回目だけ増えます

**2回目の給付は「妊娠した子どもの数×5万円」で、1回目は妊婦1人につき5万円のまま変わりません。**2回目の申請案内は、赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)のときに渡されます。申請の手順と期限は、世田谷区の妊婦支援給付金の〈給付額と申請期限〉をご覧ください。

出産費助成は出産児1人につき5万円、出産育児一時金は加入先の健康保険が窓口です

世田谷区出産費助成制度

**助成額は出産児1人につき5万円です。**申請書の書き方(双子等の場合の記入欄)は、世田谷区の出産費助成の〈双子のときは、申請書を2枚出しますか(1枚で足ります)〉をご覧ください。

出産育児一時金(区の国民健康保険に加入している方)

**支給額は50万円(お子様1児あたり)で、区が窓口です。**区の出産育児一時金のページに、多胎で出産した場合の額の記載はありません。実際に支給される額は、国保・年金課 保険給付へご確認ください。支給額の考え方は世田谷区の出産育児一時金の〈支給額は1児あたり原則50万円〉、申請先は同じ記事の〈申請できる場所と郵送先〉をご覧ください。

出産育児一時金(勤務先の健康保険に加入している方)

**勤務先の健康保険に加入している方は、その健康保険が窓口で、区の制度ではありません。**協会けんぽの案内では、多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されます。支給額は1児につき50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入している機関で在胎週数22週に達しなかった出産と、同制度に加入していない機関での出産は、1児につき48.8万円です。協会けんぽ以外の健康保険に加入している方は、加入先へご確認ください。

出産手当金は、多胎妊娠なら98日前から対象です(勤務先の健康保険)

**勤務先の健康保険から支給されるお金で、区の窓口では手続きしません。**協会けんぽの案内では、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。対象になるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。出産日は出産の日以前の期間に含まれ、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた期間も支給されます。

勤務先の健康保険やハローワークが窓口のお金は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧の〈区役所では手続きしないお金〉にまとめています。

国民年金保険料と国民健康保険料の免除期間は、多胎なら出産予定月の3か月前からです

国民年金保険料(国民年金第1号被保険者)

**免除されるのは、出産予定日(出産日)の属する月の前月から出産予定月の翌々月までで、多胎妊娠の場合は3か月前からです。**産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給額が下がりません。届出は出産予定日の6か月前から受け付けます。

**双子等と判明して免除期間が長くなる場合は、産前産後期間の変更届出ができます。**変更届出の詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請できます。そのほか、世田谷区役所の国民年金係または年金事務所の窓口、郵送でも申請できます。出張所・総合支所くみん窓口では受付できません。

国民健康保険料(区の国民健康保険に加入している方)

**対象期間は、多胎妊娠の場合、出産(予定)日が属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月間です。**単胎の場合は出産(予定)日が属する月の前月からの計4か月間です。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

出産前に届け出る場合は、届出書のほかに次のうちいずれか1点が必要です。

  • 母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)
  • 出産予定日や多胎妊娠の事実を確認できる書類(医療機関が発行した証明書等)

**免除制度適用後も、世帯の保険料が減額にならない場合があります。**窓口・郵送先と出産後に届け出る場合の書類は、世田谷区で赤ちゃんを国民健康保険に入れる手続きの〈出産された方自身の保険料の免除は、別の届出です〉をご覧ください。

産後ケアは、課税世帯なら多胎児2人目以降の利用料(利用者負担金)が加算されます

**課税世帯の利用料(利用者負担金)には、多胎児2人目以降の加算があります。**加算額とクーポンによる減額は〈多胎児の加算〉、多胎児で利用できるかどうか(施設ごとの記載の有無)は〈多胎児利用ときょうだい利用〉をご覧ください(いずれも世田谷区の産後ケア)。

産後ケア事業を利用するために支払ったタクシー料金は、多胎児家庭タクシー料金助成の対象です(〈対象になるタクシーの利用目的〉)。

ツインズプラスサポートは、無料のヘルパー訪問です(同行支援の交通費は自己負担)

ツインズプラスサポート(ヘルパー訪問事業)は、3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)を育てている家庭へ訪問支援ヘルパーが訪問し、家事や育児などの手伝いをする区の事業です。利用料金は無料ですが、同行支援にかかるヘルパーの交通費は利用者負担です。

対象は、世田谷区に住民登録があり、多胎児の妊娠中(妊娠届出をした方)から出産後3歳未満の多胎児を育てている家庭です。事業の利用には、申請手続きが必要です。

できることと、できないこと

できることできないこと
日常的な家事援助(掃除・洗濯・買物・離乳食づくり・調理など。調理は2〜4品程度)子どものみの預かり、在宅勤務中の支援、看護・病児保育
育児補助(沐浴介助・授乳及び離乳食介助・おむつ交換・だっこ及びあやし・きょうだいの育児補助など)大量の作り置き、大掃除・家具の移動、カビ取り、庭の草取り・植木の剪定
同行支援(通院・病院の入退院・買物・幼稚園や保育園の送迎など。自宅起点または自宅終点が原則で、片道のみも可)私的な用事(塾や習い事)の送迎、ペットの世話など
育児等に関する相談

**保護者と多胎児が自宅にいる時のみ利用できます。**多胎児を妊娠中に利用する場合は、妊婦が自宅にいる時のみです。対象外の日時やサポート内容等の利用が確認された場合は、事業者から利用者へ直接、費用が請求されることがあります。

利用できる時間数は、年齢ごとに決まっています

多胎児の年齢利用可能期間上限時間数
妊娠中〜0歳児1歳の誕生日前日まで240時間
1歳児1歳〜2歳の誕生日前日まで180時間
2歳児2歳〜3歳の誕生日前日まで120時間

**利用申請は年齢ごとに必要で、0歳から1歳、1歳から2歳に年齢が上がるごとに申請します。**年齢ごとに使用する利用券の種類が異なるため、利用券が残っている場合でも、次の年齢での使用はできません。

利用日時は月曜〜土曜日の午前9時〜午後6時(日・祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)で、事業者によっては午後5時までです。2時間単位での利用です(1日あたり2・4・6・8時間の利用のみ)。奇数時間の場合は繰り上げて、偶数時間数分の利用券が回収されます(例:3時間の希望なら利用券2枚、4時間訪問分)。

申請から利用までの流れ

  1. 利用申請 — オンライン手続きで申請します。オンライン手続きが難しい場合は、区のページに掲載されている申請書(PDF)を子ども家庭課へ郵送で提出します。
  2. 区による審査・利用決定 — 区から「利用決定通知書」と「利用券」が送付されます。利用券1枚が2時間訪問分の金券扱いです。申請から2週間以内を目途に発送されるため、利用期限が近い場合は利用券の到着が間に合わないこともあります。
  3. 訪問日の予約 — 区のページの「ヘルパー派遣事業者一覧表」から自分にあった事業者を選んで予約します。予約時は、ツインズプラスサポートの利用であることと、希望日時(期間)・支援内容・特記事項(アレルギーや疾病等)を伝えます。事業者の空き状況によって、希望日時に添えない場合があります。
  4. ヘルパー訪問開始 — 予約日にヘルパーが訪問します。訪問終了後は、利用時間分の利用券(チケット)を通しナンバー順に切り取り、利用日当日にヘルパーへ渡します。ヘルパーを2名派遣する場合は、各ヘルパーに利用券を渡します。

**妊娠中〜0歳児の区分では、事業者探しと訪問日時の調整を中間支援センターに任せる「マッチング」も選べます。**マッチングによる利用は週1回・1回2時間の定期利用で、原則として同じ曜日・同じ時間帯です。希望する場合は、申請時に「マッチングサービス利用の有無」の項目で「有」を選択します。希望の曜日や時間帯によっては、マッチングに時間を要することがあります。定期利用のほかにも訪問を希望する場合は、一覧表から自分で事業者へ予約します。

キャンセルと、対象外になったとき

**訪問日前日の午後3時以降にキャンセルすると、利用券を事業者へ渡すことになります。**利用時間が2〜4時間だった場合は利用券1枚、6〜8時間だった場合は利用券2枚です。訪問日のキャンセルや変更は、必ず訪問事業者あてに連絡します。訪問日前日が日曜・祝日の場合は、その直前の平日または土曜日の午後3時までに連絡します。

流産等により妊娠を継続できず、利用対象外となった場合は利用券を破棄します。子ども家庭課および中間支援センターへの連絡は不要です。

多胎児家庭タクシー料金助成は、年齢区分ごとに24,000円が上限です

**多胎児家庭タクシー料金助成は、乳幼児健診・予防接種などの母子保健事業や、多胎児家庭の交流会等へ行くときのタクシー料金の一部を助成する制度です。**対象は、世田谷区民で3歳未満の多胎児を同一世帯で育てている方です。助成を受けるには、年齢区分ごとに、助成の対象者として区の認定を受ける申請(資格認定)が必要です。

年齢区分助成対象期間(タクシーの利用期間)資格認定の申請期間助成上限額(1世帯あたり)
0歳児出生日から1歳の誕生日前日までの利用1歳の誕生日前日まで24,000円
1歳児1歳の誕生日から2歳の誕生日前日までの利用2歳の誕生日前日まで24,000円
2歳児2歳の誕生日から3歳の誕生日前日までの利用3歳の誕生日前日まで24,000円

世田谷区外に住民登録がある期間に利用されたタクシー料金は対象外です。

申請の条件は、世田谷区の保健師等との面談や相談です

申請する年齢区分の間に、区の保健師等と面談や相談をしていることが条件です。条件を満たしたあとに申請します。

**赤ちゃん訪問や3〜4か月児健康診査、保健師等の訪問等が世田谷区以外(里帰り先や世田谷区への転入前にお住まいだった自治体)で実施された場合は、条件に該当しません。**医療機関で3〜4か月児健康診査や歯科健康診査を受けた場合も、条件に該当しません。

面談や相談の例は次のとおりです。

年齢区分面談や相談の例
0歳児世田谷区で赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)を受けた
0歳児総合支所健康づくり課で3〜4か月児健康診査を受けた
1歳児総合支所健康づくり課で1歳6か月児歯科健康診査を受けた
0・1・2歳児総合支所健康づくり課で保健師等と個別相談や訪問を受けた

対象になるタクシーの利用目的

次の各相談や母子保健事業等を利用したり、参加した際に支払ったタクシー料金が対象です。

  • 医療機関や総合支所での乳幼児健康診査
  • 予防接種
  • 産後ケア事業
  • 総合支所健康づくり課等の窓口での相談
  • 多胎児家庭向けの交流会等のイベント
  • おでかけひろば等での相談
  • 総合支所で開催される離乳食講習会や歯磨き講習会といった母子保健事業等

**乳幼児健康診査や予防接種以外での通院や、一時預かり施設等へ行く際に支払ったタクシー料金は対象外です。**助成金の支給申請の際に領収書やレシートが必要なため、必ず保管してください。

資格認定の申請と、助成金の請求の2段階です

  1. 資格認定の申請 — 〈申請の条件は、世田谷区の保健師等との面談や相談です〉の条件を満たしてから、オンライン手続きで申請します。オンライン手続きが難しい場合は、区のページに掲載されている認定申請書(PDF)を担当部署へ郵送で提出します。区が申請内容を確認し、資格認定結果を郵送で知らせます(2週間程度)。
  2. 助成金の請求 — 助成金の支給申請書類と領収書やレシートを郵送で提出します。区が支給申請書類と領収書やレシートを確認し、助成金が支払われます。

期限は2つあります。

  • 資格認定の申請:条件を満たしてから、次の誕生日前日までに申請します。
  • 助成金の請求:原則として、タクシー利用日にあたる四半期(3か月)ごとの提出です。まとめて請求もできますが、最終締切日は、次の誕生日前日を含む四半期の締切日です。
四半期対象月締切日
第1四半期4月から6月分7月10日
第2四半期7月から9月分10月10日
第3四半期10月から12月分1月10日
第4四半期1月から3月分4月10日

**次の誕生日前日までの資格認定の申請、および次の誕生日前日を含む四半期までの請求手続きが確認できない場合は、支給対象外になります。**助成対象期間内であれば、資格認定の申請日以前に利用したタクシー料金も支給対象です。区のページの例では、令和5年4月2日生まれのお子さんの場合、0歳児の最終締切日は令和6年7月10日(第1四半期締切日)です。

申請先と問い合わせ先

担当は、子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当です。電話番号は03-5432-2569(平日午前8時30分から午後5時15分まで)です。郵送先の番地は、区のページでは世田谷区世田谷4-21-27、区のご案内(PDF・令和8年3月)では世田谷区世田谷4-22-33と異なります【要確認:認定申請書の郵送先の番地】。郵送で提出する前に、担当へご確認ください。

そのほかの多胎の家庭向けの支援

**ファミリー・サポート・センター事業では、多胎児を育てる家庭に援助会員を優先的に紹介します。**利用には、事前の登録(妊娠中から登録可)が必要です。区内の児童館やおでかけひろばでは、多胎児を育てる家庭同士の交流会などが開催されています。交流会等へ行くために支払ったタクシー料金は、多胎児家庭タクシー料金助成の対象です(〈対象になるタクシーの利用目的〉)。

よくある質問

産婦健診や1か月児健診の回数は、双子だと増えますか(数え方の単位が違います)

産婦健康診査は産婦1人につき2回、1か月児健康診査は乳児1人につき1回です(令和8年10月1日以降の受診)。新生児聴覚検査を含む多胎の場合の扱いは、世田谷区の産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査の〈双子です。回数は変わりますか(数え方の単位が健診・検査ごとに違います)〉をご覧ください。

妊娠中から使える多胎の支援はありますか(ツインズプラスサポートと多胎の妊婦健診助成です)

ツインズプラスサポートは、多胎児の妊娠中(妊娠届出をした方)から対象です。詳しくは〈ツインズプラスサポートは、無料のヘルパー訪問です(同行支援の交通費は自己負担)〉をご覧ください。多胎妊婦健康診査費用助成制度も妊娠中の健診が対象で、〈多胎だけの妊婦健診助成は19回目まで(自費で受けたあとに郵送で申請します)〉にまとめています。多胎児家庭タクシー料金助成の0歳児区分は、出生日から1歳の誕生日前日までの利用が対象です。

里帰り先で赤ちゃん訪問を受けました。タクシー料金助成の条件になりますか(なりません)

なりません。条件になるのは世田谷区で受けた面談や相談です(〈申請の条件は、世田谷区の保健師等との面談や相談です〉)。

多胎の妊婦健診の助成は、出産前に申請できますか(転出した場合は申請できます)

世田谷区から転出した場合は、出産前でも申請できます。期限と申請のまとめ方は〈多胎だけの妊婦健診助成は19回目まで(自費で受けたあとに郵送で申請します)〉のとおりです。

根拠法令・制度

  • 母子保健法(妊婦健康診査・産後ケア事業)
  • 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付)
  • 健康保険法(出産育児一時金・出産手当金)
  • 国民年金法(産前産後期間の保険料免除)
  • 国民健康保険法(出産育児一時金・産前産後期間の保険料免除)

多胎妊婦健康診査費用助成制度・世田谷区出産費助成制度・ツインズプラスサポート・多胎児家庭タクシー料金助成は、世田谷区の事業です。ほかの区にそのまま当てはまるとは限りません。

次にやること

世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月10日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。