世田谷区の転入・転出|妊婦健診の受診票と児童手当の手続き

妊娠中や出産の前後に引っ越すと、転入届や転出届を出しただけでは終わりません。受診票・児童手当・医療証など、引き継げるものと申請し直すものが手続きごとに分かれます。

このページは、世田谷区へ転入する方と転出する方に向けて、引き継げるもの・申請し直すもの・期限をまとめました。各手続きの金額・持ち物・申請方法は、リンク先の記事にまとめています。

結論:都内からの転入と都外からの転入で、受診票の扱いが違います

**妊娠中に世田谷区へ転入した方は、前の住所が東京都内か東京都外かで、受診票の扱いが変わります。**都内からなら手持ちの受診票をそのまま使い、都外からなら世田谷区の受診票を受け取ります。受診票の4種類と受け取る窓口は〈受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います〉をご覧ください。

転入の直後に期限が来るのは、転入届と国民健康保険(14日)、児童手当(15日)、子ども等医療費助成(3か月)です。転入届が遅れるとマイナンバーカードの継続利用ができず、カードが失効します(〈転入届は14日以内、国民健康保険は転入の手続きの際に申し出ます〉)。

転入したときにやること

表の「記載なし」は、この記事の出典に期限の記載がないことを表します。「—」は、期限や窓口がないことを表します。

手続き転入したらどうなるか期限窓口
妊婦健診などの受診票(東京都内から転入)手持ちの受診票をそのまま使います。「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等を除く)」を受け取ります記載なし各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター
妊婦健診などの受診票(東京都外から転入)手持ちの受診票は使えません。「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等含む)」を受け取ります記載なし同上
母子健康手帳手元のものを続けて使います——
転入届窓口でのみ受け付けます世田谷区に住み始めた日から14日以内各総合支所くみん窓口、各出張所
国民健康保険転入の手続きの際に加入を申し出ます加入すべき事由が発生した日から14日以内国保・年金課資格賦課、総合支所くみん窓口、出張所
児童手当前の自治体で受給していた方も、世田谷区で新たに申請します前住所地での転出予定日の翌日から15日以内なら申請月から支給(15日特例)子ども家庭課子ども医療・手当担当、各総合支所の子ども家庭支援課。郵送・電子申請もできます
子ども等医療費助成(医療証)世田谷区で申請します転入日から3か月以内に申請すると転入日から資格が発生します同上
予防接種の予診票世田谷区の予診票の発行を申し込みます記載なしオンライン手続き。急ぐ方は最寄りの総合支所健康づくり課で窓口発行
乳幼児健診の受診票通知時期を過ぎて転入した場合は問い合わせます記載なしお住まいの地域の各総合支所保健福祉センター健康づくり課
産婦健診・1か月児健診の受診票(東京都外からの転入等で手元にない)令和8年10月1日以降に受診する方は、本人確認書類を持参して交付を受けます記載なし各総合支所保健福祉センター健康づくり課、各総合支所くみん窓口・出張所、まちづくりセンター
ネウボラ面接(妊娠中は妊娠期面接、出産後は産後面接)出産後に転入して妊娠期面接を受けられなかった方は、産後面接を利用できます妊娠期面接は妊娠期間中各総合支所保健福祉センター健康づくり課
妊婦支援給付金・せたがや子育て利用券転入前の自治体で給付を受けていなければ、世田谷区で申請できます。利用券は、出産後に転入した家庭も対象です給付金の期限は世田谷区の妊婦支援給付金を参照。利用券の使用期限はお子様が2歳になる誕生日まで。配付対象は〈産後面接を受けると、せたがや子育て利用券の対象になります〉を参照ネウボラ面接で1回目の申請案内と利用券が配られます

転出するときに失うもの・引き継げるもの

手続き・制度転出するとどうなるか
児童手当転出(予定)日で世田谷区の受給資格がなくなります。転出(予定)日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請します
妊婦健診などの受診票(東京都内へ転出)転出日以降もそのまま使えます
妊婦健診などの受診票(東京都以外へ転出)転出日以降、世田谷区で交付された受診票は使えません。新住所地の窓口へ問い合わせます
産婦健診・1か月児健診の受診票区の産婦健康診査のページと1か月児健康診査のページに、転出したときの扱いの記載がありません。転出先の自治体へ問い合わせます
妊婦健診の費用助成世田谷区から転出した場合は、出産前でも申請できます
妊婦支援給付金申請前に転出した場合は転出先の自治体で申請します。申請後に転出した場合は世田谷区から給付を受けられます
せたがや子育て利用券区外に転出する場合は、世田谷保健所健康推進課へ返却します
子ども等医療費助成(医療証)区のページの「届け出が必要な場合」に転出の語はありません。「受給者の資格がなくなったとき」に当たるかを含め、子ども家庭課子ども医療・手当担当へ確認します(〈子ども等医療費助成と産後ケアは、区のページに転出の記載がありません〉)
産後ケア区のページに転入・転出の記載がありません。利用要件の1つは世田谷区内に住所を有することです
世田谷区出産費助成制度対象は、出産児について出産日時点で世田谷区内に住所がある方です。転出後に申請できるかは、よくある質問〈出産後に世田谷区から転出します。出産費助成は申請できますか(出典では確認できません)〉のとおりです
018サポート東京都の制度で、区の窓口ではありません。各月1日時点の在住状況で支給対象期間が決まります

妊娠中に世田谷区へ転入したとき

上のお子さんがいる方は、この節に加えて〈出産後に世田谷区へ転入したとき〉の児童手当・子ども等医療費助成・予防接種の予診票もご覧ください。

母子健康手帳はそのまま使います

**妊娠中に引っ越しがあっても、母子健康手帳は手元のものを続けて使います。**国外で出産し、母子健康手帳を持っていない場合は、世田谷区へ転入した際に交付されます。区の公式ページの表記は「母子健康手帳(親子健康手帳)」です。この記事では「母子健康手帳」と書きます。

受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います

**東京都内から転入した場合、妊婦健康診査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票・妊婦超音波検査受診票・新生児聴覚検査受診票はそのまま使えます。**このとき受付・交付窓口で渡されるのは「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等を除く)」です。

**東京都外から転入した場合、手持ちの受診票は使えません。**受付・交付窓口で「母と子の保健バッグ(妊婦健康診査受診票等含む)」が渡されます。世田谷区の受診票を渡してもらうため、交付窓口へ申し出てください。

受付・交付窓口は、次の3種類です。

  • 各総合支所保健福祉センター健康づくり課
  • 各総合支所くみん窓口・出張所
  • まちづくりセンター

**東京都内で転入・転出する場合も、妊婦健康診査の受診票の使用について転入前後の区市町村へ必ず問い合わせるよう、東京都福祉局が求めています。**世田谷区の費用助成の対象の条件は、転出の節〈妊婦健診の費用助成は、転出後も申請できます〉に書いています。転入前に受診した分については、転入前の自治体へご確認ください。

受診票の内訳と使い方、費用助成の申請は世田谷区の妊婦健診助成の〈ケース3:世田谷区へ転入した、世田谷区から転出する〉と〈費用助成の申請に必要なもの〉をご覧ください。

産後に使う受診票も、都内からの転入ならそのまま使えます

東京都内から転入した場合は、転入前に交付された産婦健康診査受診票と1か月児健康診査受診票をそのまま使えます。

東京都外からの転入等ですでに妊娠届出が済んでいて、受診票が手元にない方は、上の3種類の窓口で交付を受けます。対象は、産婦健康診査または1か月児健康診査を令和8年10月1日以降に受診する方です。窓口には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参します。1か月児健康診査受診票の場合は、対象となる方の保護者の本人確認書類です。令和8年9月30日以前に受診する分は、この記事では扱いません。世田谷区の産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査をご覧ください。

新生児聴覚検査受診票の扱いは、上の〈受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います〉のとおりです。産後の健診・検査の受け方と費用助成は世田谷区の産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査の〈受診票はいつ・どこで渡されるか〉をご覧ください。

ネウボラ面接(妊娠期面接)で、利用券と給付金の申請案内を受け取ります

各総合支所保健福祉センター健康づくり課は、すべての妊婦の方を対象に、妊娠期面接を実施しています。**他市町村で母子健康手帳を受け取ったのちに世田谷区へ転入した方も、面接で配られるせたがや子育て利用券の対象です。**利用券は赤ちゃん1人につき1セット(額面1万円分)です。

妊婦のための支援給付(通称:妊婦支援給付金)の1回目の申請案内も、この面接で配られます。**他自治体で妊娠届を提出して世田谷区に転入した場合、転入前の自治体で給付を受けているときは対象外です。**転入前の自治体で給付を受けていないときは、世田谷区で申請できます。対象者は、申請日時点で世田谷区に住民登録のある妊産婦の方です。

面接の予約方法と持ち物は世田谷区の妊娠届の〈ネウボラ面接の受け方〉、給付金の申請方法と期限は世田谷区の妊婦支援給付金の〈ケース6:転入・転出があった〉をご覧ください。

転入届は14日以内、国民健康保険は転入の手続きの際に申し出ます

転入届は、引越しをしてきた日(世田谷区に住み始めた日)から14日以内です。窓口でのみ受け付けており、郵送等ではできません。受付窓口は各総合支所くみん窓口と各出張所です。マイナンバーカードをお持ちの方は、転出(予定)日を起点に30日以内かつ転入日から14日以内に転入届をしないと、継続利用(今のカードを引き続き使うこと)はできずカードが失効します。

世田谷区の国民健康保険に入る方は、転入の手続きの際に加入を申し出ます。加入すべき事由が発生した日から14日以内に届け出ます。保険料は、加入資格が発生した月までさかのぼって支払います。受付窓口は、国保・年金課資格賦課(世田谷区役所第2庁舎2階26番窓口)、総合支所くみん窓口、出張所です。子どもが生まれたときの加入と、どちらの健康保険になるかの見分け方は世田谷区で赤ちゃんを国民健康保険に入れる手続きの〈あなたはどちらの健康保険ですか〉をご覧ください。

出産後に世田谷区へ転入したとき

転入届と国民健康保険の加入は、出産後の転入でも同じです(〈転入届は14日以内、国民健康保険は転入の手続きの際に申し出ます〉)。産婦健診・1か月児健診の受診票は〈産後に使う受診票も、都内からの転入ならそのまま使えます〉のとおりです。

予防接種の予診票は、世田谷区のものを発行してもらいます

**転入した場合や接種予診票を紛失した場合などは、世田谷区の接種予診票の発行申し込みが必要です。**オンライン手続き(ID登録不要)から申し込みます。申請から手元に届くまで1週間~10日程度かかるため、急ぐ方は母子健康手帳を持参し、最寄りの総合支所健康づくり課で窓口発行を利用できます。

申し込むときの注意です。

  • 今後、該当年齢前に対象者へ一斉送付される接種については、特別な事情のない限り、一斉送付時期を待ちます
  • 必ず接種歴を確認のうえ申請します

接種の種類や時期は、この記事では扱いません。区の「子どもの予防接種」のページでご確認ください。

乳幼児健診の受診票が届かないときは、健康づくり課へ問い合わせます

各種健康診査や予防接種の望ましい時期に、個別に郵送で知らせが届きます。通知時期を過ぎて転入した場合や、受診票が届かない場合は、お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター健康づくり課へ問い合わせます。

児童手当は、前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請し直します

**他区市町村で児童手当を受給していた方でも、世田谷区に転入した場合は、新たに申請が必要です。**申請が遅れると受給できない月が発生します。

原則、申請日の翌月分から支給されます。ただし、申請日が前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます(15日特例)。15日の数え方と申請日の決まり方は、世田谷区の児童手当の〈申請期限〉と〈手続きの手順〉をご覧ください。

前住所地で同居優先制度の適用を受け、児童手当を受給していた場合も、世田谷区へ転入したときは、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類を改めて提出する必要があります。

必要書類と手当額は世田谷区の児童手当の〈必要書類チェックリスト〉と〈費用と期限〉をご覧ください。

子ども等医療費助成(医療証)は、転入日から3か月以内に申請します

**転入日から3か月以内に申請すると、転入日から助成の資格が発生します。**過ぎると、資格が発生するのは申請月(郵送の場合は、申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日です。受給資格認定期間外の医療費は、助成の対象になりません。

対象になるのは、世田谷区内に住所がある児童です。年齢と健康保険の要件は世田谷区の子ども等医療費助成の〈対象になる子ども〉、窓口で申請するときの持ち物は同じ記事の〈必要書類チェックリスト〉をご覧ください。窓口は児童手当と同じで、郵送・電子申請もできます。

産後面接を受けると、せたがや子育て利用券の対象になります

**出産後に世田谷区へ転入したなどの理由で妊娠期面接を受けられなかった方は、産後面接を利用できます。**各総合支所保健福祉センター健康づくり課で実施します。赤ちゃん訪問や3〜4か月児健診等の乳幼児健診を受診する予定がある場合は、その際に併せて産後面接を実施できる場合もあります。詳しくは、管轄の健康づくり課へご確認ください。

せたがや子育て利用券の配付対象は、妊婦の方または2歳までのお子様がいるご家庭のいずれかの区民で、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けた方です。**出産後に世田谷区へ転入したご家庭、里親も対象です。**利用券の使い方と使えない用途は世田谷区の妊娠届の〈せたがや子育て利用券〉をご覧ください。

妊婦のための支援給付は、他自治体で出生届を提出して世田谷区へ転入した場合も、転入前の自治体で給付を受けていないときに限り申請できます。2回目の申請案内は、赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時に渡されます。

電子申請は、転入の手続きを終えた日から2日目以降に行います

児童手当、子ども等医療費助成、世田谷区出産費助成制度の電子申請(マイナポータル)には、転入直後の注意があります。**転入した場合、電子申請システムに電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに、最長で2日間かかる場合があります。**区役所区民課窓口などで手続きを終えた日から2日目以降に電子申請します。児童手当の15日の期限が近いときは、窓口や郵送での申請も検討してください。

世田谷区から転出するとき

児童手当は、転出(予定)日で受給資格がなくなります

**受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。**転出(予定)日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生します。

過去にさかのぼって転出する場合は、必ず転出手続きの前に子ども家庭課子ども医療・手当担当(電話03-5432-2309)へ連絡してください。 すでに支給済みの手当を返す場合があります。

世田谷区へ出す転出届と、転出先での児童手当の申請は別の手続きです。転出先での申請方法は、転出先の自治体へご確認ください。

受診票は、転出先が東京都内かどうかで変わります

**東京都内へ転出した場合は、転出日以降もそのまま妊婦健康診査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票・妊婦超音波検査受診票・新生児聴覚検査受診票を使えます。**都内へ転出する場合の東京都福祉局の案内(転入前後の区市町村へ必ず問い合わせる)は、〈受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います〉のとおりです。

**東京都以外へ転出した場合は、転出日以降、世田谷区で交付されたこれら4種類の受診票は使えません。**新住所地の窓口へ問い合わせてください。

都外へ転出するときは、受診票を返却する前に世田谷保健所健康推進課へ確認してください。 東京都福祉局は交付を受けた区市町村への返却を求め、世田谷区の費用助成の申請には未使用の受診票の同封が必要です。両者の関係は、この記事の出典では確認できません【要確認:都外へ転出するときの受診票の返却と、費用助成の申請の関係】。詳しくは世田谷区の妊婦健診助成の〈ケース3:世田谷区へ転入した、世田谷区から転出する〉をご覧ください。

産婦健康診査受診票と1か月児健康診査受診票について、区の産婦健康診査のページと1か月児健康診査のページには、転出したときの扱いが書かれていません。転出先で使えるかどうかは、転出先の自治体へご確認ください。

妊婦健診の費用助成は、転出後も申請できます

**世田谷区から転出した場合は、出産前でも申請できます。**助成の対象は、妊婦健康診査等の受診日に世田谷区の住民登録がある方で、妊婦健康診査受診票を使用できない医療機関や助産所で受診した方です。申請期限は、出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】で、受け付けは郵送のみです。必要書類は世田谷区の妊婦健診助成の〈費用助成の申請に必要なもの〉をご覧ください。

妊婦支援給付金は、申請の前に転出したかどうかで変わります

**申請できるのは、世田谷区に住民票がある方だけです。**申請前に転出した場合は、転出先の自治体で申請する必要があります。申請後に転出した場合は世田谷区から給付を受けられますが、1回目給付・2回目給付のどちらも、複数の区市町村から二重に受けることはできません。

せたがや子育て利用券は、世田谷保健所健康推進課へ返却します

**区外に転出する場合は、利用券を世田谷保健所健康推進課へ返却します。**利用券は払い戻し、現金への換金、他の利用券との交換ができません。転出先の自治体の支援は、転出先の窓口へご確認ください。

子ども等医療費助成と産後ケアは、区のページに転出の記載がありません

子ども等医療費助成の対象は、世田谷区内に住所がある児童です。医療証は東京都外の医療機関等では使用できません。区の子ども等医療費助成のページの「届け出が必要な場合」に挙げられているのは、次の3つです。

  1. 加入している健康保険が変更になったとき
  2. 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
  3. 生活保護の受給が開始されたとき

**転出は、この3つに挙げられていません。**転出するときに医療証をどうするかは、子ども家庭課子ども医療・手当担当(電話03-5432-2309)へご確認ください。

産後ケア事業の利用要件の1つは、世田谷区内に住所を有することです。**区の産後ケア事業のページには、転入・転出したときの扱いが書かれていません。**転出後の利用を予定している方は、お住まいの地域の子ども家庭支援センターへご相談ください。利用要件の全体は世田谷区の産後ケアの〈利用できる方〉をご覧ください。

018サポートは東京都の制度で、区の窓口では手続きしません

**018サポートは東京都の制度です。**令和8年度の対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方で、令和8年度中、都内に住所を有する又は有していた方(原則)です。各月1日時点の在住状況が確認されます。支給対象期間の例は次のとおりです。令和8年6月1日に転入(または出生)した場合は、6月から3月までの10か月間(第1回の支給は2か月分)です。6月2日の転入や出生なら、7月から3月までの9か月間(第1回の支給は1か月分)です。令和8年11月1日に転出した場合は、4月から11月までの8か月間(第2回までの支給)です。

すでに申請している方の都内での引っ越しは、住所の変更として手続きします。都外から都内に引っ越した方は、初めて申請する方として申請します。金額と申請期限は世田谷区の出産でもらえるお金一覧の〈018サポート(月額5,000円)〉と〈東京都の給付の申請期限〉をご覧ください。

よくある質問

妊娠中に世田谷区へ引っ越してきました。何から始めればよいですか(転入届のあと、受診票の確認です)

転入届を出したあと、前の住所が東京都内か東京都外かで受診票の扱いを確認します(〈受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います〉)。母子健康手帳は手元のものを続けて使います。ネウボラ面接(妊娠期面接)は、他市町村で母子健康手帳を受け取った方も対象です(〈ネウボラ面接(妊娠期面接)で、利用券と給付金の申請案内を受け取ります〉)。

都内の別の区から転入しました。受診票の交換は必要ですか(必要ありません)

必要ありません。手持ちの受診票をそのまま使えます(〈受診票は、都内からの転入と都外からの転入で違います〉)。

転入したのに予診票や健診の案内が届きません(予診票は自分で申し込みます)

予防接種の予診票は、転入した場合は世田谷区の予診票の発行申し込みが必要です(〈予防接種の予診票は、世田谷区のものを発行してもらいます〉)。乳幼児健診の受診票が届かないときの問い合わせ先は〈乳幼児健診の受診票が届かないときは、健康づくり課へ問い合わせます〉のとおりです。

世田谷区から都外へ引っ越します。受診票はどうすればよいですか(転出日以降は使えません)

転出日以降、世田谷区で交付された受診票は使えないため、新住所地の窓口へ問い合わせます。返却の扱いは〈受診票は、転出先が東京都内かどうかで変わります〉の注意書きをご覧ください。

出産後に世田谷区から転出します。出産費助成は申請できますか(出典では確認できません)

世田谷区出産費助成制度の対象は、出産児について、出産日時点で世田谷区内に住所がある方です。申請期限は出産の日から1年以内です。転出後に申請できるかどうかは、この記事の出典では確認できません【要確認:出産後に転出した場合の出産費助成の申請可否】。子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。申請方法は世田谷区の出産費助成をご覧ください。

転出届を出せば、児童手当も転出先に引き継がれますか(引き継がれません)

引き継がれません。転出先の区市町村で新たに申請します(〈児童手当は、転出(予定)日で受給資格がなくなります〉)。

根拠法令

  • 母子保健法(妊娠の届出・母子健康手帳の交付・健康診査)
  • 児童手当法(児童手当)
  • 国民健康保険法(国民健康保険の加入)
  • 住民基本台帳法(転入届)

受診票を受け取る窓口や、せたがや子育て利用券の配付・返却は、区の案内にもとづく世田谷区の運用です。ほかの区にそのまま当てはまるとは限りません。

次にやること

世田谷区の手続き全体の順番は世田谷区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月10日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。