大田区で赤ちゃんを健康保険に入れる
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 窓口で届け出た場合に資格確認書等をその場で受け取れるかを確認中です
- 期限
- 協会けんぽの場合は事実発生から5日以内(健康保険組合・共済組合は勤務先へ要確認)。国民健康保険は生まれた日から14日以内に世帯主が届出。遅れても資格は生まれた日に遡るが、医療費が支払われない場合がある
- 対象
- 該当者のみ(加入している健康保険の種類により手続きが異なる(被用者保険=勤務先経由の届出/国民健康保険=大田区窓口での届出))
- 窓口
- 勤務先(事業主経由・被用者保険)/国保年金課国保資格係(国民健康保険)/勤務先経由(協会けんぽの場合は事務センターまたは管轄の年金事務所。健康保険組合等は勤務先へ要確認)、区役所本庁舎4階11番 国保年金課国保資格係、各特別出張所(国民健康保険の場合)
- 所管
- 国
- オンライン
- 不可(窓口のみ)
結論:まずこれだけ押さえてください
親がどの健康保険に入っているかで、窓口と期限が変わります。 ここを取り違えると手続きが進みません。
| 会社などの健康保険 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 勤務先(勤務先から先の提出先は〈ケース1〉を参照) | 大田区 国保年金課国保資格係、または各特別出張所 |
| 期限 | 事実発生から5日以内(協会けんぽの場合) | 生まれた日から14日以内 |
| 手続きする人 | 被保険者である親(事業主を経由して提出します) | 世帯主 |
赤ちゃんの保険証は発行されません。 区の案内では、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行ができなくなったとしています。 国民健康保険では、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」、お持ちの方に「資格情報のお知らせ」が交付されます。
あなたはどのケースですか
まず、親であるあなた自身がどの健康保険に入っているかを確認してください。 勤務先を通じて加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)ならケース1、大田区の国民健康保険ならケース2です。 どちらか分からないときは、勤務先の担当部署または国保年金課国保資格係へお問い合わせください。
ケース1:親が会社などの健康保険に入っている
勤務先を経由して手続きします。 大田区の窓口で手続きするのは国民健康保険の場合です。
日本年金機構は、協会けんぽの被保険者に被扶養者の追加があった場合について、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出するとしています。認定の場合の提出時期は「事実発生から5日以内」、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。
期限が5日と短いため、出産前のうちに勤務先へ必要書類を確認しておくと、産後で慌てずに済みます。
なお、上に書いた期限と提出先は、日本年金機構が協会けんぽの被保険者向けに案内しているものです。健康保険組合や共済組合に加入している場合の子の届出先と期限は、勤務先へご確認ください。
日本年金機構は、続柄確認の書類として被扶養者の戸籍謄(抄)本、または住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの。被保険者が世帯主で被扶養者と同一世帯である場合に限る)を挙げています。 いずれも提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものが必要です。 届書に双方の個人番号が記載され、かつ事業主が続柄を確認した旨を記載している場合は、添付を省略できるとされています。実際に必要かは勤務先へご確認ください。
区のよくある質問でも、勤務先の健康保険組合や社会保険などの加入者について、子の加入手続きの添付書類として出生届受理証明書または住民票を求められることもあるとしています。 そのうえで、あらかじめ勤務先に確認し、出生届を出すときに合わせて証明書を請求するとスムーズと案内しています。請求の方法は出生届を参照してください。
ケース2:親が国民健康保険に入っている
大田区で手続きします。 区の案内では、国民健康保険の加入と喪失の届出は、異動があった日から14日以内に世帯主が行うよう法令で定められているとしています。
区の案内では、国民健康保険に加入する日は、子どもが生まれた日としています。
窓口は国保年金課国保資格係、または各特別出張所です。
ケース2の補足:世帯主以外の方が代わりに届け出るとき
国民健康保険の届出を、世帯主以外の方(住民票が別世帯の家族など)が代わりに行う場合です。 区の案内では、加入事由ごとの必要書類に加えて次のものが必要としています。
- 法定代理人(成年後見人、未成年者の親権者など)の場合:登記事項証明書、戸籍謄本など代理権を確認できる書類
- 任意代理人の場合:世帯主からの委任状
区の案内では、代理人が1点で確認できる写真付きの本人確認書類を提示しない場合、資格確認書や資格情報のお知らせは世帯主あてに郵送となるとしています。
手続きの手順
国民健康保険の場合
- 出生届を提出します。 こちらも生まれた日から14日以内が期限です。
- 区役所本庁舎4階11番の国保年金課国保資格係、または特別出張所へ行きます。 生まれた日から14日以内です。
- 資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。 窓口で当日受け取れるかは、当サイトでは確認できていません。受け取り方は〈よくある質問|赤ちゃんの保険証はいつもらえますか〉を参照してください。
- 児童医療費助成(乳医療証)を申請します。 健康保険への加入がこの申請の前提になります。
会社などの健康保険の場合
勤務先の指示に従って書類を提出します。日本年金機構の案内では、協会けんぽの場合の提出先として、事務センターと管轄の年金事務所が挙げられています。健康保険組合・共済組合に加入している場合の提出先は、勤務先へご確認ください。 いずれの場合も、加入手続きを大田区の窓口では行いません。 ただし勤務先から出生届受理証明書または住民票を求められることがあるため、〈ケース1〉のとおり事前に勤務先へご確認ください。
必要書類チェックリスト
国民健康保険へ加入するときに必要なものです。
- 世帯主と加入する方のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票の写しなど)
- 手続きに来る方の本人確認書類
区の案内では、本人確認書類を1点で足りるものと2点必要なものに分けています。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 1点で確認できるもの | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、写真付き身分証明書(氏名と住所または氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)など |
| 2点で確認できるもの | 各種資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、写真なし身分証明書(氏名と住所または氏名と生年月日の記載があり、有効期限内のもの)など |
期限と、遅れたときの不利益
届出が遅れるとどうなるか
区は加入の届出が遅れた場合について、次のとおり案内しています。
- さかのぼって加入することになり、保険料はさかのぼって納めることになります
- 届出が遅れた場合、医療費のお支払いができないこともあります
つまり保険料の負担は減らず、医療費について国民健康保険から支払いを受けられないことがあります。
出産する方本人の国民健康保険料について
区の案内では、出産する被保険者が国民健康保険に加入している場合、産前産後期間に係る国民健康保険料減免(納める保険料を減らす手続き)を申請できるとしています。 これは生まれた子どもの手続きではなく、出産する方本人の保険料の手続きです。手続きの条件は国保年金課国保資格係へご確認ください。
よくある質問
赤ちゃんの保険証はいつもらえますか
保険証は発行されません。区の案内では、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行ができなくなったとしています。
国民健康保険では、マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書、お持ちの方に資格情報のお知らせが交付されます。
出生の場合に、いつどのように受け取れるかは、当サイトでは確認できていません。 区の案内にあるのは退職などによる加入を郵送で届け出た場合の目安で、不備がなければ届出後1週間から10日程度で、世帯主あてに特定記録郵便で送付するとしています。出生の場合の日数と、窓口で手続きしたときにその場で受け取れるかは、国保年金課国保資格係へご確認ください。
出生届と同時にできますか
同じ窓口では手続きできません。出生届は戸籍住民課、国民健康保険の加入は国保年金課国保資格係と、窓口が分かれています。 どちらも生まれた日から14日以内が期限のため、出生届を出す日に続けて国保年金課へ回ると二度手間になりません。 会社などの健康保険の場合は、勤務先が窓口になります。
5日を過ぎたらどうなりますか
日本年金機構は、協会けんぽの被扶養者(異動)届の提出時期を「事実発生から5日以内」としています。 期限を過ぎた場合の取り扱いは、当サイトでは確認できていません。健康保険組合などでは扱いが異なることもあるため、遅れそうだと分かった時点で勤務先の担当者へご相談ください。
資格確認書などが手元にない間に受診したらどうなりますか
区は国民健康保険について、届出が遅れると医療費のお支払いをできない場合もあると案内しています。 実際の取り扱いは加入している健康保険によって異なるため、加入先または受診する医療機関へご確認ください。
里帰り中でも手続きできますか
区の案内で郵送を受け付けるとしているのは、退職などにより職場の健康保険の資格を喪失した場合の加入届です。出生による加入を郵送で届け出られるかは、国保年金課国保資格係へご確認ください。
根拠法令
- 健康保険法(被扶養者の届出)
- 国民健康保険法(資格の取得と届出)
次にやること
- 児童医療費助成(乳医療証)の申請(健康保険への加入が前提です)
- 児童手当の申請(出生日の翌日から15日以内)
- 出産育児一時金の申請(加入している健康保険が窓口です)
世帯主が窓口へ行けないときの代理と委任状の要否は本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。
出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/kanyuu.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/koseki_j/about_koseki/syusyoutodoke.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/topics/kokuho_sanzensango_genmen.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。