大田区の児童手当|支給月と申請期限

期限
出生日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から支給。過ぎると申請した月の翌月分からの支給になり、支給を受けられない月が発生することがある
対象
該当者のみ(0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子を監護し、生計を同じくする方が対象(令和6年10月改正で所得制限は撤廃))
窓口
子育ち支援課/区役所3階24番窓口(子育ち支援課子育ち支援担当)、郵送(〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号)、電子申請(マイナポータル。マイナンバーカードが必要)
所管
国
オンライン
可

結論:まずこれだけ押さえてください

公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。

項目大田区の場合
申請する人生計中心者。区の案内では所得が高い方としています。振込先もその方の名義の口座です
申請の方法窓口(区役所3階24番)、郵送、電子申請(マイナポータル)の3つです
申請受付日郵送は担当への到着日、電子申請は入力が完了した時刻の属する日です

15日以内というのは「申請の期限」であって、「もらえなくなる期限」ではありません。 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。 ただし区の案内では、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日が翌月にずれ込んでも申請月から支給するとしています。 15日を過ぎて申請すると、支給は申請した月の翌月分からになります。区の案内では、15日を過ぎて申請した場合に支給を受けられない月が発生することがあるとしています。 本記事ではこの取扱いを15日特例と呼びます(大田区のページにこの呼び名の記載はありません)。

月の後半に生まれた場合ほど、この取扱いの効果が大きくなります。 出生届の期限は生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)で、児童手当の15日とほぼ重なります。 同じ機会に手続きすると、期限を過ぎにくくなります。

手当額は子の年齢と人数で決まります。金額は〈費用と期限〉の「手当額」、振込のタイミングは同じ節の「支給月」にまとめました。

あなたはどのケースですか

当てはまるものをすべてお読みください。ケース1・2は出産と住民登録の状況、ケース3〜6は申請する人の状況で分けています。

ケース1:大田区に住んでいて、区内で子を養育する

出産した病院が区外でも、親子が大田区に住んでいればこのケースです。 出生日の翌日から15日以内に、〈手続きの手順〉の方法A〜Cのいずれかで申請します。

ケース2:里帰り出産で、子の住民登録がまだ済んでいない

住民登録される前でも申請できます。 区は「里帰り先での出生届の提出等でお子様の住民登録に時間を要する場合、住民登録される前でも児童手当の申請は可能」と案内しています。 住民登録が済むのを待つ必要はありません。15日を過ぎないうちに申請してください。

ケース3:父母のどちらが申請するか迷っている

区の案内では、申請するのは生計中心者(所得が高い方)としています。 手当の振込先も、その方の名義の口座になります。子や配偶者名義の口座は指定できません。 どちらが生計中心者にあたるか判断がつかないときは、子育ち支援課へご確認ください。

ケース4:生計中心者が公務員の場合

区の案内では、生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は勤務先へ申請するとしています。 ご自身が該当するかどうか分からないときは、勤務先の担当部署にご確認ください。

ケース5:生計中心者が大田区の外に住んでいる

区の案内では、生計中心者が区外に住んでいる場合は、生計中心者が居住している区市町村へ問い合わせるよう案内しています。

ケース6:大田区から転出する

区の案内では、大田区での受給資格は「転出予定日」でなくなるとしています。 転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。

手続きの手順

  1. 申請する人(生計中心者)を決めます。
  2. 振込先にする、申請者名義の普通預金口座を用意します。
  3. 次の3つのうち、都合のよい方法で申請します。
  4. 区の審査が済んで受給資格が認められたあと、偶数月に指定口座へ振り込まれます。

方法A:窓口で出す

区役所3階24番、子育ち支援課 子育ち支援担当の窓口です。 区の案内では、特別出張所で受け付けるのは転入と出生にともなう申請だけとしています。

区の案内では、子育ち支援課子育ち支援担当の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要としています。配偶者でも同一世帯以外の場合は委任状が必要としています。

方法B:郵送で出す

次の宛先へ送ります。担当への到着日が申請受付日になるため、期限が迫っているときは注意してください。

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)

申請書は、区の申請書ダウンロードページから印刷します。用意する様式が分からないときは、子育ち支援課へご確認ください。

方法C:電子申請で出す

マイナポータルから申請します。申請の入力が完了した時刻の日が申請受付日になります。

必要なものは次のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • パソコンまたはスマートフォン
  • ICカードリーダライタ(パソコンから手続きする場合のみ)

マイナンバーカードが必要なため、お持ちでない場合は方法A(窓口)または方法B(郵送)で申請してください。

必要書類チェックリスト

  • 請求者名義の普通預金口座のわかるもの
  • 児童手当別居監護申立書(請求者が子と別居している場合のみ)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー

公金受取口座とは、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておく受取口座です。 区の案内では、各種窓口で公金受取口座の利用を希望する旨を申し出ることで、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になるとしています。 利用するには、あらかじめ口座を登録しておく必要があります。

区の案内では、所得証明書、住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は、マイナンバー制度の情報連携により提出を省略できるとしています。

書類が全部そろっていなくても、まず申請してください。 区は「申請時に用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能」としています。 不足分は後から提出できます。ただし申請後およそ3か月を過ぎても提出がないと、申請は却下されます。却下されたあとの取り扱いは子育ち支援課へご確認ください。 15日の期限に間に合わせることを優先してください。

費用と期限

手当額(令和6年10月分以降)

子の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代月10,000円月30,000円

高校生年代とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までです(4月1日生まれの場合は、その前日の3月31日までです)。

第3子以降の数え方には、高校生年代を過ぎた子も関わります。 こども家庭庁の案内では、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子が対象です。 その子について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合に、その子を人数に含めて数えます。 この場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。 条件にあてはまるかどうかは、子育ち支援課へご確認ください。

支給月

支払時期支給対象月
2月12月・1月分
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分

区の案内では、原則として年6回(偶数月)に、それぞれ前月分までが支払われるとしています。1回あたり2か月分がまとめて振り込まれます。 支給は申請をした月の翌月分からです。申請日が出生日の翌月になった場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。

よくある質問

15日を過ぎてしまいました。もう受け取れませんか(申請はできます。原則としてさかのぼれません)

申請そのものは受け付けられます。児童手当がなくなるわけではありません。 ただし支給は申請した月の翌月分からになり、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。こども家庭庁も、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当を受けられなくなるとしています。 区の案内では、15日を過ぎて申請した場合に、支給を受けられない月が発生することもあるとしています。 月の後半に出生や転入があったときは、とくに注意してください。

遅れたと気づいた時点で、すぐに申請してください。

出生届を出せば児童手当も申請したことになりますか

なりません。出生届は戸籍の届出、児童手当は手当の申請で、窓口も別です。 出生届は戸籍住民課、児童手当は子育ち支援課が担当します。

所得が高いと受け取れませんか(令和6年10月分以降は所得制限がありません)

区の案内では、令和6年10月分以降の手当について所得制限が撤廃されたとしています。所得の額にかかわらず対象です。

すでに児童手当を受け取っていて、2人目が生まれたときも手続きは必要ですか

必要です。区の案内では、支給対象の子が出生などで増えたときに届出が必要としています。 必要な書類は子育ち支援課へご確認ください。

振込口座を子ども名義にできますか

できません。区の案内では、児童および配偶者名義の口座は指定できないとしています。請求者名義の普通預金口座を用意してください。

根拠法令

  • 児童手当法(支給要件・認定請求・支給期月)
  • 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による児童手当の拡充(令和6年10月分から施行。支給期間を高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の増額、支払月を年6回に変更)

次にやること

児童手当と同じ時期に進める手続きです。

請求者が窓口へ行けないときの代理と委任状の要否は本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。

出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。

出産で受け取れるお金の全体像は、国・都・区のお金の一覧にまとめています。

引っ越しを伴う場合の手続きは、大田区へ転入・転出するときの子育て手続きにまとめています。

大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。

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