大田区の出産後14日以内にやること|順番と期限
出産後に大田区で必要になる手続きのうち、出産から2週間ほどのうちに期限が来る主なものは4つです。出生届、児童手当の申請、健康保険への加入、出生通知書です。期限の起算日がそれぞれ違うので、締め切りの早いものから並べて確認してください。
このページは、それぞれの手続きをどの順番で、何を持って進めるかをまとめたものです。個々の手続きの詳しい条件は、各項目のリンク先で解説しています。2週間を過ぎたあとに続く手続きは〈次にやること〉にまとめました。
結論:期限が早い順の一覧
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険への加入(勤務先の健康保険) | 加入先によって異なります(協会けんぽは事実発生から5日以内。〈4. 健康保険に加入する〉) | 勤務先 |
| 出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます) | 本庁舎1階戸籍住民窓口、各特別出張所 |
| 健康保険への加入(国民健康保険) | 加入日(生まれた日)から14日以内 | 国保年金課国保資格係、各特別出張所 |
| 出生通知書 | できるだけ14日以内 | 電子申請(受診票セットの2次元コード、または申請フォーム。専用のはがきを持っている方ははがきも可) |
| 児童手当の申請 | 生まれた日の翌日から15日以内 | 子育ち支援課子育ち支援担当(区役所3階24番)、郵送、電子申請 |
| あわせて申請:児童医療費助成制度(乳医療証) | 出生日から6か月以内の申請で、出生日にさかのぼって資格が発生します(例外は〈期限・申請時期を過ぎたとき〉) | 児童手当と同じ |
区の「出産後の手続き」のページでは、児童手当と児童医療費助成制度をまとめて「赤ちゃんが生まれた日の翌日から起算して15日以内に申請してください」と案内しています。
4つの手続きの進め方
1. 出生届を出す(生まれた日から14日以内)
出生届の用紙は、出産した病院で受け取ることができます。病院から大田区で用紙をもらうように説明を受けた場合は、本庁舎1階戸籍住民窓口と各特別出張所に備えてあります。
窓口へ持っていくのは、出生届書と、医師または助産師が作成した出生証明書(両者が一体になっている用紙もあります)、それに母子健康手帳です。区の案内では、母子健康手帳がなくても出生届は提出できるとしています。
区の案内では、生まれた子の父または母が第一順位の届出人として届出人欄に署名します。記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも構いません。父母が届出人となれない場合は、区へ相談するよう案内されています。同じ案内では、14日目が土曜日、日曜日、祝休日や年末年始の閉庁日にあたるときは、開庁日が届出期限になるとしています。
夜間窓口・休日窓口・宿直室で出生届を出した場合、母子健康手帳への届出済証明はその場では行われません。後日、父母の住民登録をしている住所宛てに届出済証明書が送付され、届いたら切り取って母子健康手帳に貼付します。母子健康手帳への証明をその場で受けたいなら、執務時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)に届け出てください。
特別出張所で受け付けた届書は本庁舎へFAXで送信され、本庁舎で審査して受理の可否が決まります。区は、審査を特別出張所の受付順に行うため、時間に余裕をもって来庁するよう案内しています(本庁舎の窓口についても、受理決定まで待つとして同じ案内があります)。持ち物と夜間・休日の受付は出生届の持ち物と夜間・休日の受付をご覧ください。
2. 児童手当と児童医療費助成を申請する(児童手当は生まれた日の翌日から15日以内)
区の案内では、特別出張所で提出できるのは転入及び出生に伴う申請のみです。
お子さんが大田区在住の場合は、児童手当とは別に児童医療費助成制度の申請が必要です。
**児童医療費助成には、お子さんが健康保険に加入していることという要件があります。**手順4の健康保険の手続きと合わせて考えてください。区の案内では、住所が大田区内にあることも要件で、生活保護を受けているとき、児童福祉施設に措置により入所しているとき、里親に委託されているときは対象外です。
区の案内では、児童手当の申請で用意するものとして次の2つが挙げられています。
- 請求者名義の普通預金口座のわかるもの。お子さんや配偶者名義の口座は指定できません。マイナポータル等にあらかじめ登録した公金受取口座を使う場合は不要で、手続きのときに公金受取口座を利用する旨を申請します
- 児童手当別居監護申立書。請求者がお子さんと別居している場合に必要です
区の案内では、用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能としています。不足分は後から提出できますが、申請後およそ3か月を経過しても提出がないと申請は却下されます。
なお、生計中心者(区の案内では所得が高い方)が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、区ではなく勤務先へ申請します。
区の案内では、生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日が翌月にずれ込んでも申請月から支給するとしています。逆に15日を過ぎると、支給を受けられない月が発生することもあります。月の後半に生まれたときほど注意してください。
詳しくは児童手当の15日特例と申請方法と児童医療費助成(乳医療証)の申請で解説しています。
区の案内では、里帰り先での出生届の提出などでお子さんの住民登録に時間を要する場合、住民登録される前でも児童手当の申請は可能とされています。
3. 出生通知書を申請する(できるだけ14日以内)
出生通知書(すこやか赤ちゃん訪問依頼書)は、母子健康手帳の交付時に渡される妊婦健康診査の受診票セットに入っている2次元コード、または区の電子申請フォームから申請します。令和6年度以前に妊娠届を提出して専用のはがきを持っている方は、はがきでも申請できます。申請フォームは区の出産後の手続きのページから開けます。
この出生通知書をもとに、助産師・保健師が家庭を訪問する「すこやか赤ちゃん訪問」が実施されます。窓口へ行かずに済むため、区役所へ行けない日に済ませておくと負担が分散します。
4. 健康保険に加入する(国民健康保険は生まれた日から14日以内)
加入している健康保険の種類で、手続き先が変わります。
- 勤務先の健康保険(被用者保険)の場合:勤務先を通じて手続きします。日本年金機構は、協会けんぽの被扶養者(異動)届の提出時期を事実発生から5日以内としています。健康保険組合・共済組合の期限は勤務先へご確認ください
- 国民健康保険の場合:区の案内では、加入する日は生まれた日で、異動があった日から14日以内に世帯主が届け出ると法令で定められています。窓口は国保年金課国保資格係、または各特別出張所です
国民健康保険の届出に必要なものは、世帯主と加入する方のマイナンバー確認書類、そして手続きに来る方の本人確認書類です。
詳しくは会社の健保と区の国保で変わる手続きをご覧ください。
期限・申請時期を過ぎたとき
期限を過ぎても手続き自体はできますが、失うものは手続きごとに違います。
| 手続き | 過ぎたとき |
|---|---|
| 出生届 | 期間を過ぎても届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります |
| 児童手当 | 支給を受けられない月が発生することがあります |
| 国民健康保険 | さかのぼって加入することになり、保険料もさかのぼって納めます。また、届出が遅れると医療費の支払いができない場合があります |
| 児童医療費助成 | 6か月は申請期限ではなく、出生日にさかのぼって資格が発生する条件です。区の案内では、6か月を経過した後は申請月の初日から資格が発生します |
児童医療費助成には、もう1つ条件があります。区の案内では、6か月以内に申請しても、提出した健康保険情報の保険加入日のほうが出生日より遅いときは、保険加入日から資格が発生することもあるとされています。健康保険の手続きが遅れると、助成の開始も遅れることがあります。
よくある質問
出生届と児童手当は同じ日にまとめられますか
区の案内では、特別出張所で、出生届と、出生にともなう児童手当・児童医療費助成の申請を受け付けています。本庁舎の場合は窓口が分かれ、出生届は1階戸籍住民窓口、児童手当と児童医療費助成は区役所3階24番です。ただし区の案内では、特別出張所の窓口では医療証の発行はできません。
医療証はいつ届きますか
区の案内では、健康保険の情報は原則として公簿で確認するため、添付書類は不要とされています。公簿とは、区が持つ記録やマイナンバーを利用した情報連携のことです。ただしその場合、医療証の交付までに1か月以上かかることが見込まれるとされています。急ぐ場合は、お子さんの健康保険情報がわかる書類の写しを提出します。書類を提出できる場合は、子育ち支援課子育ち支援担当の窓口でのみ即日発行できます。区の案内では、住民票の反映状況により即日発行できない場合もあるとされています。郵送または電子申請の場合は1週間程度で自宅に届きます。
窓口へ行かずに済ませられますか
児童手当と児童医療費助成は、郵送と電子申請ができます。郵送の場合は担当に書類が届いた日、電子申請の場合は入力を終えた時刻の日が、それぞれ申請を受け付けた日になります。出生通知書も電子申請で送れます。ただし出生届は窓口で受け付けており、区の案内に電子申請の記載はありません。なお児童手当の電子申請にはマイナンバーカードが必要で、お持ちでない方は利用できないとされています。
何を先に済ませるべきですか
勤務先の健康保険に入れる場合は、そちらの期限が先に来ることがあります。協会けんぽの場合は事実発生から5日以内で、区の手続きより短い期間です。勤務先を通す手続きなので、出産前に期限を確認しておいてください。区役所で行う手続きでは出生届が先です。生まれた日を1日目と数えるため、生まれた当日から数えて14日目が期限になります。次が児童手当です。遅れたときに何が起きるかは〈期限・申請時期を過ぎたとき〉にまとめています。
次にやること
2週間を過ぎたあとに続く手続きです。
- 出産育児一時金の申請
- 妊婦支援給付金の2回目の申請
産後に本人が窓口へ行けないときの代理と委任状の要否は本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。
受け取れるお金の全体像は、大田区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
根拠法令
- 戸籍法第49条(出生の届出)
- 児童手当法
- 国民健康保険法
- 大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/akachan.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/shutshou.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/koseki_todokede.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/kanyuu.html
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。