大田区の乳医療証(マル乳)|申請と届くまで
- 期限
- 出生日・転入日から6か月以内に申請すれば資格発生日に遡って助成(6か月を超えると申請月の初日から対象)。提出した健康保険情報の保険加入日が出生日・転入日より遅い場合は、保険加入日から資格が発生することがある
- 対象
- 該当者のみ(大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児が対象。生活保護受給中、児童福祉施設への措置入所中、里親委託中は対象外)
- 窓口
- 子育ち支援課/区役所3階24番窓口(子育ち支援課子育ち支援担当)、郵送(〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号)、ぴったりサービス(電子申請)
- 所管
- 都
- オンライン
- 可
結論:まずこれだけ押さえてください
公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。
| 項目 | 大田区の場合 |
|---|---|
| 申請の期限 | 出生日から6か月以内。過ぎると申請した月の初日からの資格になり、さかのぼりません(〈費用と期限〉の「資格が発生する日」を参照) |
| 制度名 | 大田区の公式名称は児童医療費助成制度で、0歳から就学前の子に交付される医療証が乳医療証です。東京都の制度としての名称は「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」です |
| 対象年齢 | 乳医療証は0歳から小学校入学前(6歳になった日以降、最初の3月31日)までです |
| 医療証が届くまで | 申請の方法と、子の健康保険の情報を出すかどうかで変わります。出さずに区が持つ記録やマイナンバーの情報連携(公簿)で確認する場合は、1か月以上かかることがあります(〈医療証が届くまでの日数〉を参照) |
| 届く前の受診 | いったん自己負担して、あとから払戻しを申請します。領収書を捨てないでください |
前提として、先に子どもを健康保険に入れる必要があります。 この助成は健康保険の自己負担分を区が肩代わりする制度です。 そのため保険への加入が済んでいないと、医療証は発行されません。 出生届 → 健康保険の加入 → この申請、という順番になります。
あなたはどのケースですか
まずケース1・3・5・6のうち、あなたの状況に当たるものをお読みください。そのうえで、医療証が手元にない状態で受診したならケース2を、東京都外に本拠を置く国民健康保険組合に加入しているならケース4も、あわせてお読みください。
ケース1:生まれたばかりで、これから申請する
出生日から6か月以内に申請すると、出生日にさかのぼって助成の対象になります。 ただし子の健康保険の加入日が出生日より遅いときは、資格の発生日が変わります。 詳しくは〈費用と期限〉の「資格が発生する日」を参照してください。
ケース2:医療証が届く前に病院にかかった
いったん窓口で自己負担分を支払い、あとから区へ払戻し(償還払い)を申請します。 資格が発生していれば、さかのぼって助成の対象になります。 申請には領収書の原本が必要です。医療証が手元に届くまでの領収書は捨てないでください。 出し方は〈払戻し(償還払い)の出し方〉を参照してください。
ケース3:6か月を過ぎてしまった
助成そのものは受けられます。ただし資格の発生は申請した月の初日からで、さかのぼりはありません。 つまり、出生日から申請した月の前月末日までにかかった医療費は、助成の対象外になります。 気づいた時点で早めに申請してください。
ケース4:東京都外に本拠を置く国民健康保険組合に加入している
区の案内では、東京都外に本拠を置く国民健康保険組合(職種ごとにつくられた健康保険)に加入している場合、受給資格はあるものの医療証は発行できないとしています。 受診のつど自己負担分を支払い、すべて払戻しの申請で助成を受けることになります。受診のたびに領収書の保管と申請の手間がかかります。
ケース5:大田区へ転入してきた
転入日から6か月以内に大田区へ申請すれば、転入日にさかのぼって助成の対象になります。
ケース6:大田区の外へ引っ越す
大田区の外へ引っ越すと、大田区の資格は失われます。区の条例が、保護する児童が区内に住所を有することを助成の要件としているためです(条例第3条第1項第1号)。 施行規則第7条は、資格を喪失したときは速やかに医療証を区長に返還しなければならないと定めています(乳幼児・義務教育就学児・高校生等に該当しなくなったことによる資格喪失の場合は、自ら細かく裁断して破棄できるとされています)。 返還の方法は子育ち支援課 子育ち支援担当へご確認ください。 なお東京都は「住所要件等は区市町村により異なる」と案内しています。転出先での申請条件は転出先の区市町村にご確認ください。
手続きの手順
- 子どもを健康保険に加入させます。
- 次の3つのうち、都合のよい方法で医療証の交付を申請します。
- 医療証が届いたら、受診時に健康保険の情報とあわせて医療機関の窓口で提示します。
方法A:窓口で出す
区役所3階24番、子育ち支援課 子育ち支援担当の窓口です。
- 区の案内では、特別出張所で提出できるのは転入と出生にともなう申請のみとしています。ただし特別出張所では医療証を発行できません。即日発行の条件は〈医療証が届くまでの日数〉の表をご覧ください
- 区の案内では、窓口で代理人(申請者と同一世帯以外の方)が申請する場合は委任状が必要としています。配偶者であっても、同一世帯でなければ委任状が必要です
- 区の案内では、転入・出生以外の申請については担当へ問い合わせるよう案内しています
方法B:郵送で出す
次の宛先へ送ります。担当への到着日が申請受付日になります。
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号
大田区子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)
方法C:電子申請で出す
ぴったりサービスから申請します。申請の入力が完了した時刻の日が申請受付日になります。
医療証が届くまでの日数
ここが実務上いちばん詰まりやすい点です。
| 申請の方法と条件 | 医療証が届くまで |
|---|---|
| 区役所3階24番の窓口で、子の健康保険の情報を提出できる場合 | 即日発行(住民票の反映状況により、できない場合あり) |
| 郵送・電子申請で、子の健康保険の情報を提出した場合 | 1週間程度 |
| 健康保険の情報を提出せず、区が公簿(区が持つ記録やマイナンバーの情報連携)で確認する場合 | 1か月以上 |
区の案内では、急ぎで医療証が必要な場合、都外に本拠を置く国民健康保険組合に加入している場合、公簿等で健康保険情報が確認できない場合には、子の健康保険の情報がわかる書類の写しを提出するよう求めています。 なお区の案内では、マイナンバーカードのコピーは健康保険の情報がわかる書類としては使えないとしています。
払戻し(償還払い)の出し方
- 受診時に支払った領収書の原本を保管します。
- 児童医療費助成金支給申請書を用意します(区のホームページからダウンロードできます。担当へ連絡すると自宅などへ郵送してもらえます)。
- 窓口(区役所3階24番、子育ち支援課 子育ち支援担当)または〈方法B〉の宛先へ郵送で提出します。
- 区の案内では、受付後2か月程度で、医療証に記載された保護者名義の口座へ振り込むとしています。
持ち物は〈必要書類チェックリスト〉の「払戻し(償還払い)を申請するとき」、期限は〈費用と期限〉の「払戻し(償還払い)の期限」を参照してください。
必要書類チェックリスト
- 医療証の交付申請書(区のホームページからダウンロードできます)
- 申請者(医療証に保護者として記載される方)のマイナンバー
- 子の健康保険の情報がわかる書類の写し(急ぎで医療証が必要な場合、都外に本拠を置く国民健康保険組合に加入している場合、公簿等で確認できない場合に提出します)
払戻し(償還払い)を申請するとき
受診のしかたによって、必要な書類が変わります。 区の案内では次のとおりです。
| どんなときか | 申請書類 |
|---|---|
| 東京都外または医療証の取扱いのない医療機関等を受診したとき/医療証を提示せずに受診したとき(2割または3割負担)/入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払ったとき | 児童医療費助成金支給申請書、領収書の原本 |
| 保険証等を提示せずに医療費の全額(10割)を支払ったとき | 児童医療費助成金支給申請書、領収書の原本(コピー可)、療養費支給決定通知書の原本(加入健康保険が発行) |
| 治療用装具を作ったとき | 児童医療費助成金支給申請書、領収書の原本(コピー可)、療養費支給決定通知書の原本(加入健康保険が発行)、医師の指示書または診断書の原本(コピー可) |
| 高額療養費(家族療養費附加給付金)に該当したとき | 児童医療費助成金支給申請書、領収書の原本、療養費支給決定通知書の原本または限度額認定証(使用した場合のみ) |
| 特定疾病の医療費助成制度で自己負担額を支払ったとき | 児童医療費助成金支給申請書、領収書の原本、特定疾病の医療証(コピー) |
治療用装具は、全額が戻るとは限りません。 区の案内では、小児弱視の治療用眼鏡等一部の補装具は保険適用となる上限額等の基準があるため、全額返金にならない場合があるとしています。詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
このほか、郵送申請では子の医療証のコピーを同封します。窓口申請では、医療証に記載された保護者名義の口座がわかるものと子の医療証を持参します(公金受取口座を使う場合、口座がわかるものは不要です)。
区の案内では、原則として領収書は返却できないとしています。 控えが必要な場合は、あらかじめコピーを取ってから原本を提出してください。 ただし区の案内では、払戻しの対象外(保険適用外)の医療費が含まれる領収書は、区の検印を押したうえで原本を返却できるとしています。希望する場合は申し出てください。 ご自身の場合に何が必要かは、事前に子育ち支援課 子育ち支援担当へご確認ください。
費用と期限
助成の対象になる費用
大田区の案内では、次のものが対象です。
- 保険診療の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
- 入院時食事療養標準負担額(入院中の食事代の自己負担分)
- 治療用装具(健康保険組合から支給決定された場合のみ)
入院時の食事代は、区によって扱いが分かれます。 東京都の制度としてのマル乳では、入院時食事療養標準負担額は対象外とされています。 ただし東京都は「区市町村によって助成をしている場合もあります」としており、大田区は助成の対象に含めています。 ほかの区の情報をそのまま当てはめないでください。
助成の対象にならない費用
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、シーツ代、オムツ代、文書料など保険診療の対象にならないもの
- 交通事故など第三者の責任によるもの
- 幼稚園や学校でのけがで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるとき
- 高額療養費に該当する医療費
- 健康保険組合等から支給された附加給付(健康保険組合が独自に上乗せする給付)に該当する医療費
- その他の公費で賄われる医療費
資格が発生する日
| 申請した時期 | 資格の発生日 |
|---|---|
| 出生日・転入日から6か月以内 | 出生日または転入日(さかのぼる) |
| 6か月を経過した後 | 申請した月の初日 |
区の案内では、提出された健康保険の加入日が出生日・転入日より遅い場合、資格は健康保険の加入日から発生することがあるとしています。
払戻し(償還払い)の期限
区の案内では、医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内としています。
ただし区の案内では、全額(10割)を支払ったとき、治療用装具を作ったとき、高額療養費に該当したときは、先に加入している健康保険へ申請するよう求めています。 区の案内では、健康保険への申請期限は別に定められており原則2年以内としています。こちらが過ぎて保険診療にならなかった場合は、5年以内の領収書であっても区へは申請できません。
なお条例第11条は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときに、助成額の全部または一部を返還させることができると定めています。
よくある質問
医療証はいつから使えますか
手元に届いてからです。受診のときは医療証を医療機関等に提示します(医療機関等で受給資格を確認できる場合は、マイナンバーカードの提示でも足ります)。 届く前の受診分は、資格が発生していれば〈払戻し(償還払い)の出し方〉の手順で助成を受けられます。
どこの病院でも使えますか
東京都内の契約医療機関で使えます。都外の医療機関や、医療証を取り扱わない都内の医療機関では使えません。その分は払戻しの申請になります。
マイナ保険証だけで受診できますか
一部の医療機関に限り可能です。区の案内では、地方単独医療費助成などの情報を連携する国のシステム(PMH)が導入され、大田区では令和8年4月1日から本格運用が開始されたとしています。 マイナンバーカードで児童医療費助成の受給資格を確認できる一部の医療機関等に限り、窓口での医療証の提示は不要です。未対応の医療機関では、引き続き医療証を提示してください。
児童手当をすでに受給していると、書類は減りますか
減ります。区の施行規則第4条第3項により、大田区で児童手当を受給している場合は、住民票の写しなど一部の書類の添付を省略できます。 なお児童手当とこの助成は別の制度で、申請書もそれぞれ必要です。
所得が高いと対象外になりますか
区の公式ページに掲げられている資格要件は、大田区内に住所があること、健康保険に加入していることの2点です。所得に関する要件は記載されていません。 ただし施行規則第4条第2項は、区長が必要と認めるときに、対象者またはその配偶者の前年(1月から9月までの申請は前々年)の所得の状況を明らかにする書類を添付させることができると定めています。 気になる場合は子育ち支援課 子育ち支援担当へご確認ください。
子ども自身が助成を受けられないのはどんな場合ですか
次のいずれかにあてはまるときです。
- 生活保護を受けているとき
- 子が児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用または契約入所を除く)
- 子が里親に委託されているとき
根拠法令
- 大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例(助成の対象者・助成の範囲・不正受給時の返還)
- 同施行規則(医療証の交付申請と添付書類の省略:第4条、受診時の提示:第6条、医療証の返還:第7条、資格の発生日、払戻しの申請手続き)
- 東京都 乳幼児医療費助成制度(マル乳)(都の制度としての対象範囲。「マル乳」は都の呼称で、大田区の児童医療費助成制度のページにこの語は使われていません)
次にやること
この申請の前に済ませておく手続きです。
- 出生届(生まれた日から14日以内)
- 子どもの健康保険への加入(この申請の前提です)
申請者が窓口へ行けないときの代理と委任状の要否は本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。
同じ時期に進める手続きです。
- 児童手当の申請(出生日の翌日から15日以内)
出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。
助成や給付をまとめて見たい方は、大田区の出産でもらえるお金一覧をご覧ください。
引っ越しを伴う場合の手続きは、大田区へ転入・転出するときの子育て手続きにまとめています。
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/marunyu
- https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000543.html
- https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000544.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。