大田区の出生届|期限・窓口・必要書類

期限
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数える)。国外出生の場合は3か月以内
対象
全員
窓口
戸籍住民課/本庁舎1階戸籍住民窓口、各特別出張所
所管
国
オンライン
不可(窓口のみ)

結論:まずこれだけ押さえてください

公式ページを読んでも分かりにくい点を、先にお伝えします。

項目大田区の場合
期限生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます。戸籍法第49条)
受付時間(平日)8時30分から17時まで(土日祝日と年末年始は閉庁です)
夜間・休日本庁舎のみです。特別出張所では受け付けていません。いずれもその場では受理が確定せず、いったん預かりになります(時間帯と入口は〈大田区の窓口へ夜間・休日に出す場合〉)
届出人婚姻している父母の場合、父または母が第一順位の届出人として署名します(戸籍法第52条)。それ以外のケースは戸籍担当へお問い合わせください

14日を過ぎても届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。 詳しくは〈期限を過ぎた場合〉をご覧ください。

お産直後のご本人が窓口へ行く必要はありません。 婚姻している父母の場合、届書に署名するのは父または母ですが、それを窓口へ持参するのは代理人でも構いません。 区のよくある質問では、戸籍の届出に限っては委任状も不要としています。 里帰り中などで動けないときは、この点を覚えておくと負担が減ります。

あなたはどのケースですか

ケース1:大田区に住んでいて、平日に窓口へ行ける

もっとも一般的なケースです。本庁舎1階の戸籍住民窓口か、各特別出張所へ、14日以内に提出します。

ケース2:里帰り出産で、いま大田区にいない

区の案内では、次のいずれかの区市町村で届出ができるとしています。

  • 父、母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地

里帰り先が出生地にあたるため、里帰り先の市区町村の窓口へ提出できます。 ただし窓口の場所・受付時間・夜間や休日の取り扱いは自治体ごとに異なります。 この記事に書いてある窓口や時間帯は大田区のものです。提出先の市区町村の案内を必ずご確認ください。

ケース3:国外で出産した

国外での出産は、期限と必要な手続きが国内とは異なります。期限は〈費用と期限〉のとおり3か月以内です。

区の案内では、出生届書に出生登録証明書(外国の官公署が発行したもの)と日本語の訳文を添付して届け出るとしています。 また区は、「海外で出生した日本人の子が、外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を留保する届出も必要です」としています。該当するかどうかはお子さんの状況によって変わります。

要件や手続きの詳しい内容は、出生した国にある日本大使館・領事館、または大田区の戸籍住民課 戸籍担当(03-5744-1183)に必ずご確認ください。

大田区の窓口へ夜間・休日に出す場合(その場では受理が確定しません)

本庁舎で受け付けています。月曜・木曜の17時から19時までは夜間窓口、日曜の9時から17時までは休日窓口、それ以外の時間帯は宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入れます)。特別出張所では執務時間外の戸籍の届出を受け付けていません。 ただし、その場では受理が確定しません。

区のよくある質問では、届出を受理するには届書の内容が民法や戸籍法などの要件を満たしているかを審査する必要があり、夜間や土日祝は職員が執務する時間帯にあたらないためその審査をしない、と説明しています。 そのため当日はいったん預かりとなり、後日に区が内容を審査します。区のよくある質問では、記入誤りや添付書類の漏れなどがなければ、最初に届書を提出した日にさかのぼって受理となるとしています。

このケースで押さえておくことが2つあります。

  • 母子健康手帳を持っていく必要はありません。 その場では手帳に貼る証明書を受け取れないためです。いつ届くかは〈よくある質問〉の「夜間に出したら、出生届出済証明書はいつもらえますか」をご覧ください
  • 届書の下部欄外に、昼間に連絡がとれる電話番号を書いてください。 記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日あらためて来庁して記入などをしていただくことがあると、区のよくある質問で案内されています

手続きの手順

  1. 出産した医療機関で、出生証明書を書いてもらいます。 出生証明書の欄は医師または助産師が記入します。区の案内では、出生届書と出生証明書が一体になっている用紙もあるとしています。区のよくある質問では、用紙は通常、出産した病院、診療所でもらえるとしています。病院から区で受け取るよう説明された場合は、本庁舎1階戸籍住民窓口と各特別出張所に備えてあります。
  2. 出生届の欄に、父または母が署名します。 出生届には子の名前を記載します。届書には名前とあわせて読み方(フリガナ)も記入します。 記入できるフリガナの範囲は〈よくある質問〉の「名前にはどんな文字が使えますか」をご覧ください。 消せるボールペンや鉛筆など、消えやすい筆記用具は使わないでください。
  3. 窓口へ提出します。 本庁舎1階の戸籍住民窓口、または各特別出張所へ。平日は8時30分から17時までです。
  4. 出生届出済証明書を受け取ります。 区のよくある質問では、平日の窓口について「窓口で出生届出済証明書をお渡ししますので、後日、切り取って母子健康手帳に貼付してください」としています。 母子健康手帳にその場で証明が記入されるのではなく、紙を受け取って自分で貼るという運用です。 夜間・休日に提出した場合は、その場では受け取れません(〈よくある質問〉の「夜間に出したら、出生届出済証明書はいつもらえますか」を参照)。
  5. 続けて他の手続きに進みます。 出生通知書、児童手当、児童医療費助成などが控えています。それぞれの期限と順番は〈次にやること〉にまとめました。

勤務先の健康保険に子を加入させる方は、この場で証明書を請求しておくと早く済みます。 区のよくある質問では、健康保険組合や社会保険の加入者について、子の加入手続きの添付書類として 出生届受理証明書または住民票の提出が必要な場合があるとしています。 あらかじめ勤務先に確認しておき、出生届を出すときに合わせて請求するとスムーズです。 手続きの詳細は健康保険への加入にまとめています。

必要書類チェックリスト

平日の窓口へ持っていくものです。

  • 出生届書と、医師または助産師が作成した出生証明書(一体になっている用紙もあります)
  • 母子健康手帳(区の公式ページが持ち物として案内しています。窓口で渡される出生届出済証明書は、後日ご自身で切り取って貼付します)

母子健康手帳がなくても出生届は提出できます。 区の公式ページとよくある質問の両方に明記されています。 紛失や里帰り先に置いてきた場合でも、期限を優先して届け出てください。

夜間・休日に提出する場合、区がお持ちいただくものとして挙げているのは出生届書です。区のよくある質問では、後日、住所あてに出生届出済証明書を送付するため、母子健康手帳を持参する必要はないとしています(〈大田区の窓口へ夜間・休日に出す場合〉を参照)。

印鑑は不要です。 区のよくある質問では「押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません」としています。 戸籍の届書への押印義務は、令和3年9月1日に廃止されました(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による戸籍法の改正)。同日以降、押印は任意です。

費用と期限

届出期限そのものは〈結論:まずこれだけ押さえてください〉の表に記載しています。ここでは、期限の数え方の例外と手数料をまとめます。

内容
14日目が閉庁日のとき休み明けの日まで届出期間が延びます
国外出生の期限生まれた日から3か月以内(戸籍法第49条)
手数料(出生届の届出)無料です。区のよくある質問では、戸籍の届出はすべて無料としています
添付書類の手数料区のよくある質問では、届出によっては戸籍全部事項証明書や家庭裁判所の審判書等の添付が必要になり、その場合は証明書の交付手数料や家庭裁判所での申し立て費用が生じるとしています

期限を過ぎた場合(過料に処せられることがあります)

期限を過ぎても届出はできます。ただし区の公式ページには「簡易裁判所から過料に処せられる場合があります」、よくある質問には「過料の対象となる場合があります」と記載されています。

遅れに気づいた時点で、できるだけ早く届け出てください。

よくある質問

14日以内に名前が決まりません。どうすればよいですか

出生届には子の名前を記載します。期限までに決まらない場合の取り扱いは、区の公式ページとよくある質問には記載がありません。 14日を過ぎた場合の扱いは〈期限を過ぎた場合〉のとおりです。自己判断せず、届出期限が来る前に戸籍住民課 戸籍担当(03-5744-1183)へご相談ください。

名前にはどんな文字が使えますか

区のよくある質問では、名前に使える文字は「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と、戸籍法および戸籍法施行規則で定められているとしています。 使える漢字かどうかは、法務省の「子の名に使える漢字」のページで検索できます。

届書には名前とあわせて読み方(フリガナ)も記入します。 法務省の案内では、戸籍に記載する振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないとされています。 迷う場合は事前に戸籍担当(03-5744-1183)へお問い合わせください。

母親が窓口へ行けません。父親や家族が代わりに出せますか

出せます。婚姻している父母の場合、届書に署名するのは父または母ですが、記入済みの届書を窓口へ持参するのは代理人でも構いません(詳しくは〈結論:まずこれだけ押さえてください〉)。

父母が届出人になれない場合は、区が相談を案内しています。戸籍担当(03-5744-1183)へお問い合わせください。

ただし戸籍届出受理証明書や住民票を代理人に請求してもらうときは、届出人が作成した委任状を添えてください。ここだけ扱いが異なります。

出生届を出せば、他の手続きも一緒に終わりますか

終わりません。出生届は戸籍の手続きです。 出生通知書、児童手当、児童医療費助成などは、それぞれ別の窓口で手続きが必要です。

一方で、個人番号通知書は手続き不要です。区の公式ページでは、後日、住民登録をしている住所あてに個人番号通知書を郵送するとしています。 区の案内では、マイナンバーカードについて、出生届の提出と同時に特急発行を申請できるとしています。

出生通知書とは何ですか

「すこやか赤ちゃん訪問依頼書」にあたるもので、区の案内では、母子健康手帳の交付時に渡される妊婦健康診査の受診票セットに入っている2次元コード、または区のページのリンクから電子申請します。区は、できるだけ14日以内の申請を案内しています。 令和6年度以前に妊娠届を出し、専用のはがきを持っている方は、はがきでの申請もできます。 これを出すと、生後120日までのすべての赤ちゃんを対象とした「すこやか赤ちゃん訪問」につながります。 申請に関する問い合わせ先は、お住まいの地域を管轄する地域健康課と健康づくり課です。

夜間に出したら、出生届出済証明書はいつもらえますか

その場では受け取れません。後日に区が書類の要件を確認し、受理が決まったあとで、父母の住民登録がある住所へ送付されます。 届いたら切り取って母子健康手帳に貼付してください。

根拠法令

  • 戸籍法第49条(出生届の届出期間と届出事項)
  • 戸籍法第52条(届出義務者)
  • 戸籍法および戸籍法施行規則(子の名に使える文字の範囲)
  • デジタル社会形成整備法(令和3年法律第37号)による戸籍法の改正(令和3年9月1日施行・押印義務の廃止)

次にやること

出生届のあとに続く手続きです。期限が短いものから並べています。

  • 出生通知書の申請(できるだけ14日以内)
  • 健康保険への加入(加入している健康保険によって窓口と期限が変わります。国民健康保険は生まれた日から14日以内です)
  • 児童手当の申請(出生日の翌日から15日以内)

本人が窓口へ行けないときに、どの手続きを代わりに済ませられるかは本人が行けないときの代理と委任状 にまとめています。

出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。

大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。