世田谷区の出生届|期限・窓口・土日/時間外

公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。

  • 平日の窓口に母子健康手帳を持たずに届け出ができるかどうかは、区の公式ページで確認できていません(時間外受付窓口については「持参不要」の記載があります)
期限
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
対象
全員
窓口
各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)/各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)、時間外受付窓口・土曜日窓口(届書の受領のみ。北沢・玉川・砧・烏山総合支所では時間外受付を行っていない)
所管
国
オンライン
不可(窓口のみ)

結論:まずこれだけ押さえてください

窓口へ行く前に迷いやすい点を、先にまとめます。

項目世田谷区の場合
期限生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)。数え方と過ぎた場合は〈期限と、間に合わないとき〉参照
窓口世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の各総合支所にある「くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)」
開庁時間(平日)8時30分から17時まで(祝日・休日、年末年始を除く)
開庁時間(土曜日)9時から17時まで(第3土曜日、祝日・休日、年末年始を除く)。届書は預かりのみです
窓口が閉まっている時間時間外受付窓口(区役所第2庁舎地下1階)に届書を出せます。ただし預かりのみです。北沢・玉川・砧・烏山総合支所では時間外受付をしていません
届出人第一順位は父または母(父母連名も可)。詳しくは〈手続きの手順〉

受付窓口の正式名称は、各総合支所の「くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)」です。この記事では、以下「区民課戸籍係」と表記します。

お産直後のお母さん本人が窓口へ行く必要はありません。 父または母が署名した届書は、ほかの方が持参できます(詳しくは〈手続きの手順〉の3)。

母子健康手帳を持って行くかどうかは、出す窓口で変わります。 平日の窓口では、届け出後に手帳へ出生届出済証明を受けるため持参します。 時間外受付窓口では証明ができないため、持参は不要です。 土曜日窓口では当日の証明ができません。証明を受ける時期と場所は〈母子健康手帳への出生届出済証明〉をご覧ください。

あなたはどのケースですか

ケース1:平日の開庁時間に窓口へ行ける

もっとも基本のケースです。世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の各総合支所にある区民課戸籍係へ、生まれた日から14日以内に届書を提出します。平日の開庁時間(窓口が開いている時間)は8時30分から17時までです。

母子健康手帳を持参すると、届け出後に出生届出済証明を受けられます(〈母子健康手帳への出生届出済証明〉参照)。

ケース2:土曜日に出したい(届書は預かりのみ)

土曜日窓口でも届書を出せます。受付は9時から17時までで、第3土曜日、祝日・休日、年末年始は除きます。実施場所は5つの総合支所の区民課戸籍係です。太子堂出張所の土曜日窓口では、戸籍業務を取り扱っていません。

ただし、土曜日の届出はお預かり(受領)のみです。その場では受理が確定せず、翌開庁日以降に民法・戸籍法などに定められている要件を審査し、届出事項や添付書類に不備がなければ、お預かりした日にさかのぼって受理されたことになります。

また、土曜日窓口で出生の届け出をした場合、当日は母子健康手帳への出生届出済証明ができません。証明を受ける時期と場所は〈母子健康手帳への出生届出済証明〉をご覧ください。

ケース3:夜間・日曜など窓口が閉まっている時間に出したい(届書は預かりのみ)

時間外受付窓口は区役所第2庁舎地下1階にあります。第3土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月28日から1月4日)や夜間など、区民課戸籍係の窓口が閉まっている時でも提出できます。北沢・玉川・砧・烏山総合支所では時間外受付をしていません。

受付時間は次のとおりです。

  • 月曜日から土曜日(第3土曜日、祝日、休日、年末年始を除く):17時から窓口開庁(開始)時刻まで
  • 日曜日、第3土曜日、祝日、休日、年末年始:全日

時間外受付窓口に出した届書は、いったん預かりになり、受付時点では受理されたことにはなりません(区の案内の言葉では「仮にお預かりするだけです」)。審査から受理までの流れは〈ケース2:土曜日に出したい(届書は預かりのみ)〉をご覧ください。 確認の結果によっては、届出人本人による届書の修正や資料の追加提出を求められることがあり、どうしても受理できない場合は届書が返戻される(返される)こともあります。

また、時間外受付窓口では証明書類の発行や、戸籍以外の届出(住民登録、健康保険、年金など)はできません。母子健康手帳への出生届出済証明もできないため、手帳の持参は不要です。証明を受ける時期と場所は〈母子健康手帳への出生届出済証明〉をご覧ください。

ケース4:里帰り出産で、いま世田谷区にいない

届け出地は「父母の本籍地または届け出人の所在地あるいは出生した場所の区市役所・町村役場」です。里帰り先は出生した場所にあたるため、里帰り先の市区町村の窓口でも届出ができます。

ただし、この記事に書いてある窓口・受付時間・土曜や時間外の取り扱いは世田谷区のものです。提出先の市区町村の案内を必ず確認してください。

ケース5:国外で出産した

期限は生まれた日から3か月以内です。国内での出生とは案内のページが分かれています。

外国で生まれた子が外国籍を取得した場合、日本国籍を留保する意思を示さなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を喪失します。 日本国籍を失わせないためには、生まれた日から3か月以内に、出生の届出と同時に「国籍留保の届け出」をしてください。出生届の「その他欄」に「日本国籍を留保する。」と記入し、その横に出生届の届出義務者が署名してください(押印は任意です)。届出義務者は届出人欄に署名する人で、順位は〈手続きの手順〉の2のとおりです。

届け出先の1つに、子が生まれた国の日本大使館・領事館が挙げられています。該当するかどうかや届け出の方法は、区の「出生届(外国での出生)」のページを確認のうえ、その届け出先か各総合支所の区民課戸籍係へ必ず確認してください。

手続きの手順

  1. 出産した医療機関で、出生証明書を書いてもらいます。 出生証明書は届書に付いています。医師などに、証明書の作成と、証明を作成した人の住所・氏名の記載をしてもらいます。
  2. 届書に届出人が署名します。 届出人の第一順位は父または母です(父母連名も可)。届書には届出人が署名し、押印は任意です。 第一順位の届出人が署名できない場合は、届け出前に相談してください(第二順位は同居者、第三順位はお産に立ち会った医師、助産師です)。 名前に使える文字とフリガナの書き方は、〈よくある質問〉の「名前にはどんな文字が使えますか」をご覧ください。
  3. 窓口へ提出します。 各総合支所の区民課戸籍係へ。父または母が署名した届書は、ほかの方が持参して届け出ることもできます。
  4. 母子健康手帳に出生届出済証明を受けます。 受けられる時間帯と窓口ごとの違いは〈母子健康手帳への出生届出済証明〉をご覧ください。
  5. 続けて、ほかの手続きに進みます。 赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)の提出、児童手当、子ども等医療費助成などが控えています。〈次にやること〉にまとめました。

必要書類チェックリスト

  • 出生届書1通(届出人が署名します。押印については〈手続きの手順〉の2を参照)
  • 出生証明書(届書に付いています。医師などに作成してもらいます。詳しくは〈手続きの手順〉の1を参照)
  • 母子健康手帳(届け出後に出生届出済証明を受けるために持参します。持参の要否は出す窓口で変わります。土曜日の扱いは〈ケース2:土曜日に出したい(届書は預かりのみ)〉を参照。夜間・日曜などは〈ケース3:夜間・日曜など窓口が閉まっている時間に出したい(届書は預かりのみ)〉を参照。証明を受ける時期と場所は〈母子健康手帳への出生届出済証明〉を参照)

母子健康手帳への出生届出済証明

出生の届け出後、お子さん1人につき1回、母子健康手帳(日本語版)に出生届出済証明をするので、手帳を持参してください。

「出生届け出後の出生届出済証明の受付時間」は次のとおりです(日曜日、祝日・休日、年末年始〔12月28日から1月4日まで〕は除きます)。

  • 月曜日〜金曜日:8時30分から17時まで
  • 土曜日:9時から17時まで(第3土曜日を除く)

時間外受付窓口と土曜日窓口は届書の受領のみのため、届け出をしたその日のうちに証明はできません。 その場合は、翌開庁日以降の窓口受付時間に、各総合支所の区民課戸籍係の窓口へ手帳を持参してください。時間外受付窓口へ出した場合、世田谷総合支所ではない支所で証明を希望するときは、来所予定の戸籍係へ事前に連絡してください。翌開庁日以降に来庁できない場合は、区民課戸籍係の窓口へご相談ください。

期限と、間に合わないとき

届出期限は〈結論:まずこれだけ押さえてください〉の表のとおりです。ここでは期限の数え方と、間に合いそうにないときの扱いをまとめます。

  • 期限の数え方:届出期間は、届出事件発生の日から起算します(戸籍法第43条第1項)。出生届では、生まれた日を1日目として数えます
  • 開庁時間内に行けないとき:土曜日窓口や時間外受付窓口でも届書を出せます。受理の扱いは〈ケース2:土曜日に出したい(届書は預かりのみ)〉〈ケース3:夜間・日曜など窓口が閉まっている時間に出したい(届書は預かりのみ)〉をご覧ください
  • 国外で生まれ、外国籍を取得した場合:期限内に国籍留保の届け出をしないと、出生時にさかのぼって日本国籍を失います(〈ケース5:国外で出産した〉)
  • 期限を過ぎた場合:期間が過ぎたこと自体を理由に受理を拒まれることはありません(戸籍法第46条)。ただし、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は5万円以下の過料に処する、と定められています(戸籍法第137条)。期限を過ぎそうなとき、過ぎてしまったときは、早めに各総合支所の区民課戸籍係へ相談してください。出生届の手続きについて悩みや困りごとがあれば、区民課戸籍係または法務局へご相談ください

よくある質問

産後の母親が窓口へ行けません。家族が代わりに出せますか

出せます。父または母が署名した届書は、ほかの方が持参して届け出ることができます(〈手続きの手順〉の3を参照)。 署名できない場合の届出人の順位と相談の案内は、〈手続きの手順〉の2をご覧ください。

名前にはどんな文字が使えますか

赤ちゃんの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。 届書の名のフリガナ欄には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方を記載します。判断に迷う場合は、各総合支所の区民課戸籍係へ問い合わせてください。

土曜や夜間に出したら、受理日はいつになりますか

その場では受理が確定せず、届書はいったん預かりになります。不備がなければ、受理日はお預かりした日にさかのぼります。詳しくは〈ケース2:土曜日に出したい(届書は預かりのみ)〉〈ケース3:夜間・日曜など窓口が閉まっている時間に出したい(届書は預かりのみ)〉をご覧ください。

出生届を出せば、児童手当などの手続きも一緒に終わりますか

終わりません。出生届は戸籍の届出です。たとえば児童手当は、児童の出生など新たに受給資格に該当した場合、新たに申請が必要です。 出生のあとに続くほかの手続きは、〈次にやること〉と世田谷区の手続き一覧で確認してください。

平日に母子健康手帳を持って行けないときは、どうなりますか

平日の窓口に手帳なしで届け出ができるかどうかは、この記事の出典に挙げた区のページには記載がありません【要確認】。事前に各総合支所の区民課戸籍係へ問い合わせてください。 なお、時間外受付窓口や土曜日窓口に出した場合は、後日、受付時間内に手帳を持参して証明を受けます(〈母子健康手帳への出生届出済証明〉参照)。

根拠法令

  • 戸籍法第43条第1項:届出期間は、届出事件発生の日から起算すると定めています
  • 戸籍法第46条:届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は受理しなければならないと定めています
  • 戸籍法第49条、第52条:法務省の「出生届」の案内では、届出期間(14日以内・国外で出生したときは3か月以内)や届出人などの手続きの根拠として、この2つの条文が示されています
  • 戸籍法第137条:正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処すると定めています

次にやること

出生届のあとに続く主な手続きです。

  • 赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)の提出:できるだけ生後2週間以内に、オンラインで提出します。オンラインでの申請が難しい方は、お子さんがお住まいの地域の健康づくり課へ連絡してください
  • 児童手当の申請
  • 子ども等医療費助成の申請
  • 妊婦支援給付金(2回目)の申請:赤ちゃん訪問で渡される案内から申請します
  • 子どもの健康保険への加入
  • 世田谷区出産費助成制度の申請

出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、世田谷区の出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。

出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

届出人が窓口へ行けないときに、ほかの方が届書を持参できるかは、世田谷区の委任状と代理手続きにまとめています。

各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年8月26日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。