世田谷区の児童手当|申請期限・15日特例と電子申請

期限
出生日(転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請。申請が遅れると受給できない月が発生する
対象
該当者のみ(世田谷区内に住所があり、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(区外在住の児童を含む)を監護している方が対象で、所得制限はない。父母等のうち生計中心者(所得の高い方)が請求者(受給者)になる。公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先から支給されるため勤務先へ請求する)
窓口
子ども家庭課 子ども医療・手当担当/子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、各総合支所の子ども家庭支援課の窓口、郵送(〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行)、電子申請(マイナポータル経由。マイナンバーカードが必要)
所管
国
オンライン
可

結論:まずこれだけ押さえてください

世田谷区で子どもが生まれたら、出生届とは別に児童手当の申請が必要です。公式ページを読むだけでは分かりにくい点を、先にお伝えします。

項目世田谷区の場合
申請期限出生日の翌日から15日以内です
申請する人父母等のうち生計中心者(所得の高い方)です。この方が請求者(受給者)になります
申請の方法窓口、郵送、電子申請(マイナポータル)の3つです
申請日の数え方窓口は請求書を提出した日、郵送は請求書が子ども家庭課へ届いた日、電子申請は送信完了日です

申請が出生日の翌月にずれたときは、15日以内かどうかで支給が始まる月が変わります。 児童手当は原則、申請日の翌月分から支給(増額)されます。 ただし、申請日が出生日(転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(または増額)されます(15日特例)。 一方で、申請が遅れると受給できない月が発生します。速やかに申請してください。

月の後半に生まれた場合ほど、申請日が翌月にずれ込みやすく、この特例の意味が大きくなります。

手当額は子の年齢と人数で決まり、所得制限はありません。金額は〈費用と期限〉の「手当額」、振り込みの時期は同じ節の「支給月と振込日」にまとめました。

あなたはどのケースですか

当てはまるものをお読みください。ケース1・2は出す書類、ケース3〜6は申請する人の状況で分かれます。 なお、監護とは、児童を監督・保護している(めんどうをみている)ことをいいます。

ケース1:はじめて児童手当を申請する(第1子の出生など)

「児童手当認定請求書」で新規の申請をします。 児童の出生など新たに受給資格に該当した場合は、新たに申請が必要です。 出生日の翌日から15日以内に、〈手続きの手順〉の方法A〜Cのいずれかで申請してください。

ケース2:すでに世田谷区で受給していて、下の子が生まれた

「児童手当額改定請求書」で増額の請求をします。 出生などにより監護(相当)する児童等が増えたときは、届け出が必要です。 〈結論〉に書いた15日特例は増額の請求にも当てはまります。区の案内の原文が「申請月から支給(又は増額)されます」となっているためです。

ケース3:父母のどちらが申請するか迷っている

父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が請求者(受給者)になります。 また、審査の結果、配偶者の所得が請求者の所得を上回る場合は、請求者の変更が必要になることがあります。 判断に迷うときは、子ども家庭課子ども医療・手当担当にご確認ください。

ケース4:請求者が公務員の場合

公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先から支給されるため、勤務先へ請求します。 ご自身が該当するかどうか分からないときは、勤務先の担当部署にご確認ください。

ケース5:請求者が世田谷区の外に住んでいる

請求者が世田谷区外に住んでいる場合は、請求者が居住している区市町村に申請します。

ケース6:世田谷区から転出する

受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。 転出(予定)日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生します。 過去にさかのぼって転出する場合は、すでに支給済みの手当を返さなければならないことがあるため、必ず転出手続き前に問い合わせ先へ連絡してください。

手続きの手順

  1. 申請する人を決めます。父母等のうち生計中心者です。決め方はケース3を参照してください。
  2. 請求書を用意します。新規は「児童手当認定請求書」、増額は「児童手当額改定請求書」で、様式は区の「児童手当のご案内」ページからダウンロードできます。
  3. 次の3つのうち、都合のよい方法で申請します。
  4. 支給月に、まとめて振り込まれます。時期は〈費用と期限〉の「支給月と振込日」を参照してください。

方法A:窓口で出す

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出します。総合支所は世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5つです。

請求書を窓口に提出した日が申請日になります。

方法B:郵送で出す

次の宛先へ送ります。請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日になるため、期限が迫っているときは到着までの日数に注意してください。

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行

方法C:電子申請で出す

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請ができます。 申請ページへのリンクは区の「児童手当のご案内」ページにあり、新規用(児童手当認定請求書)と増額用(児童手当額改定請求書)で分かれています。

電子申請をした日(申請情報の送信完了日)が申請日になります。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、方法A(窓口)または方法B(郵送)で申請してください。

転入した直後に電子申請する場合は注意してください。 転入した場合、電子申請システムに署名用電子証明書の情報が反映されるまでに、最長で2日間かかることがあります。 区役所区民課窓口などでの手続きを終えた日から2日目以降に電子申請してください。15日の期限が近いときは、窓口や郵送での申請も検討してください。

必要書類チェックリスト

区の案内に載っている書類は次のとおりです。必要になるかどうかは、表の右欄で確認してください。

書類必要な方
児童手当認定請求書または児童手当額改定請求書必須です
請求者・配偶者のマイナンバーカードの表面・裏面の写し共通です。お持ちでない場合に代わりに必要なものは、子ども家庭課子ども医療・手当担当にご確認ください
監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当している19歳に達する年度〜22歳年度末の児童等を含めると3人以上となる方のみです
別居監護の申立書監護している18歳年度末までの児童と別居している場合です
請求者の健康保険情報を確認できるものの写し該当する方のみです。請求者の加入年金が国民年金、厚生年金(民間企業、私立学校共済)または未加入の場合と、額改定請求の場合は不要です。その他の年金に加入している場合は、必要となる場合があります
請求者の年金加入証明書の原本該当する方のみです。該当するかどうかは子ども家庭課子ども医療・手当担当にご確認ください

状況により、追加書類の提出を求められる場合があります。

添付書類がそろわなくても、請求書だけ先に出してください。 窓口・郵送・電子申請のいずれの場合も、添付書類がそろわないときは、請求書(児童手当認定請求書または児童手当額改定請求書)だけ先に提出します。 申請日は添付書類がそろった日ではなく、請求書の提出で決まります(数え方は〈手続きの手順〉の方法A〜Cを参照)。15日の期限に間に合わせることを優先してください。

費用と期限

手当額(月額)

区の案内の支給額の欄には「所得制限なし」と明記されています。

児童の年齢第1子・第2子第3子以降
0歳〜3歳未満(3歳の誕生日の月まで)15,000円30,000円
3歳〜高校生相当世代(18歳年度末まで)10,000円30,000円

高校生相当世代とは、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童のことです。4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日前日の3月31日までです。

第何子かの数え方には注意が必要です。監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。 区の案内の例では、21歳・16歳・12歳の児童等を養育している場合、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、12歳の子を第3子と数え、16歳と12歳の児童が支給対象になります。 18歳年度末を過ぎた子(22歳年度末まで)を含められるのは、こども家庭庁の案内では、親等に経済的負担のある子について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合です。 詳しくは子ども家庭課子ども医療・手当担当にご確認ください。

申請期限

出生日の翌日から15日以内です。こども家庭庁の案内でも、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村への申請が必要としています。 15日以内に申請したときの取り扱い(15日特例)は、〈結論〉に書いたとおりです。 15日は翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。

支給月と振込日(支払予定日)

支給は年6回で、2か月分ずつまとめて振り込まれます。毎月振り込まれるわけではありません。

支給月対象月支払予定日(令和8年度)
4月2月分〜3月分令和8年4月10日(金曜日)
6月4月分〜5月分令和8年6月10日(水曜日)
8月6月分〜7月分令和8年8月10日(月曜日)
10月8月分〜9月分令和8年10月9日(金曜日)
12月10月分〜11月分令和8年12月10日(木曜日)
2月12月分〜1月分令和9年2月10日(水曜日)

よくある質問

15日を過ぎてしまいました。もう受け取れませんか(遅れた月分は原則受け取れません)

申請はできます。ただし、こども家庭庁の案内では、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当を受けられなくなるとしています。 遅れたと気づいた時点で、すぐに申請してください。

出生届を出せば、児童手当も申請したことになりますか

なりません。〈あなたはどのケースですか〉のケース1に書いたとおり、出生のときは新たに申請が必要です。 出生届とは別に、児童手当の請求書を提出してください。

所得が高いと受け取れませんか(受け取れます)

受け取れます。所得制限はありません(〈費用と期限〉の「手当額」を参照)。 所得の高さは、受け取れるかどうかではなく、父母等のどちらが請求者になるかに関わります。

振込口座を子どもや配偶者の名義に変更できますか(できません)

できません。振込口座を変更できるのは、受給者名義の別口座に限られます。一部の金融機関の口座と受給者名義以外の口座には変更できません。 また、提出される時期によっては、次回の振込日までに変更が間に合わないこともあります。

里帰り出産中で、世田谷区の窓口に行けません

郵送または電子申請が利用できます。申請日の数え方に違いがあるため、〈手続きの手順〉の方法B・方法Cを確認してください。

根拠法令

  • 児童手当法(支給要件・認定の請求・支給及び支払)

次にやること

児童手当と同じ時期に進める手続きや、世田谷区の手続き全体の順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。

出生届の出し方は世田谷区の出生届、医療証の申請は世田谷区の子ども等医療費助成にまとめています。

出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、世田谷区の出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。

出産で受け取れるお金の全体像は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

窓口へ行けないときの代理と委任状の扱いは、手続きごとに世田谷区の委任状と代理手続きにまとめています。

引っ越しに伴うほかの手続きは、世田谷区の転入・転出でやる子育て手続きをご覧ください。

区の「児童手当のご案内」ページの関連リンクでは、子ども等医療費助成制度や世田谷区出産費助成制度も案内されています。これらも上記の一覧から確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月3日 時点の内容として作成しています。

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