世田谷区で赤ちゃんを国民健康保険に入れる手続き

公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。

  • 出生の届出に必要な持ち物は、区のページでは「出生の手続きの際に、加入を申し出てください」とのみ案内されており、個別の必要書類は確認できていません
  • 出生の場合に14日をいつから数えるか(起算日)は、区のページでは確認できていません
  • 窓口で届け出た場合に資格確認書が届くまでの日数は、区のページでは確認できていません(1週間程度の記載は郵送・電子申請の注意事項です)
  • 14日を過ぎた場合に保険給付(医療費の負担)がどう扱われるかは、区のページでは確認できていません
  • 出生届の窓口と国民健康保険の受付窓口は別々に案内されており、一度に済ませられるかは確認できていません
  • 資格確認書が届く前に受診したときの扱いは、区のページでは確認できていません
期限
加入すべき事由が発生した日から14日以内に届出
対象
該当者のみ(生まれた子どもが国民健康保険に加入する世帯の手続き。区の案内では、出生の手続きの際に加入を申し出るとされている)
窓口
国保・年金課 資格賦課/国保・年金課資格賦課の窓口、総合支所くみん窓口、出張所
所管
国
オンライン
不可(窓口のみ)

世田谷区で子どもが生まれたら、健康保険への加入手続きをします。国民健康保険の加入手続きは自動的には行われないため、出生届を出しただけでは終わりません。

この記事では、区の「国民健康保険加入の届出」のページを「区の案内」と呼びます。これ以外の区のページは、そのつど名称を書きます。

結論:まずこれだけ押さえてください

項目世田谷区の場合
どちらの保険に入るか親の勤務先の健康保険で扶養家族になる場合は、勤務先を通じて手続きします。区の国民健康保険に加入しない方の条件は、〈あなたはどちらの健康保険ですか〉のとおりです
期限国民健康保険は、加入すべき事由が発生した日から14日以内です(〈期限と、14日を過ぎたとき〉)
届出の方法出生の場合は窓口です。郵送とぴったりサービス(電子申請)は、別の加入事由に限られます
受付窓口国保・年金課資格賦課(世田谷区役所第2庁舎2階26番窓口)、総合支所くみん窓口、出張所
届出できる方世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の方です。窓口で住民票上別世帯の方が届け出るときは委任状も必要です
資格確認書原則として特定記録郵便で世帯主あてに郵送されます(〈資格確認書の受け取り方〉)
保険料前年所得をもとに世帯単位で算定されます(〈保険料はどうなりますか〉)。生まれた子どもの分も発生し、納付義務者は住民票上の世帯主です

出生による加入は、窓口へ行く必要があります。 郵送とぴったりサービス(電子申請)で届け出できるのは、加入事由が職場の健康保険や国保組合から脱退した(扶養認定の取消しを含む)ときに限られます。「子どもが生まれたとき」は、区の案内ではこれとは別の加入事由として挙げられています。

あなたはどちらの健康保険ですか

世田谷区に住民登録している方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません(区の「国民健康保険に加入する方とは」のページ)。同ページは、次の1から6に該当する方を除くとしています。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続を含む)
  2. 国民健康保険組合(同業種従業者による国保組合)に加入している方とその世帯に属する方
  3. 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の適用になります)
  4. 生活保護を受けている方
  5. 日本と社会保障協定が締結されている国の社会保障制度に加入されていて、協定国の政府から「適用証明書」の交付を受けている方
  6. 在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動(付添いも含む)または観光、保養のために一年未満滞在する方(配偶者含む)

同ページでは、株式会社等の法人事業所で働いている方(パート、アルバイト等の勤務時間・日数が少ない方を除く)は国民健康保険に加入できないとされています。

生まれた子どもについても、1から6に当たるかどうかを確かめてください。

ケース1:親の勤務先の健康保険で、子どもを扶養家族にする

手続きは勤務先を通じて行います。区の窓口ではありません。

日本年金機構の案内では、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出するとされています。同じページでは、提出時期を事実発生から5日以内、提出先を事務センターまたは管轄の年金事務所としています。

**区の14日より先に期限が来ることもあります。**健康保険組合や共済組合に加入している場合の期限・届書・添付書類は、勤務先へご確認ください。子どもを扶養家族にできるかどうかも、加入している健康保険への確認が必要です。

ケース2:親が世田谷区の国民健康保険に加入している

区の窓口で届け出ます。進め方は〈手続きの手順〉のとおりです。

ケース3:どちらになるか分からない

先に勤務先へ確認してください。勤務先の健康保険で扶養家族にならず、ほかの5つにも当たらない場合は、区の国民健康保険への届出が必要になります。共働きで、どちらの勤務先の健康保険に入れるかも、それぞれの勤務先へご確認ください。

手続きの手順

子どもを区の国民健康保険に入れる場合の流れです。

  1. 出生届を出します。 届け出期間は、生まれた日から14日以内です(国外で生まれたときは3か月以内)。窓口・受付時間・持ち物は世田谷区の出生届をご覧ください。国外で生まれたときは、同じ記事の国籍留保の届け出もあわせてご確認ください。
  2. 受付窓口で、加入を申し出ます。 受付窓口は、国保・年金課資格賦課(世田谷区役所第2庁舎2階26番窓口)、総合支所くみん窓口、出張所です。持ち物は〈必要書類チェックリスト〉のとおりです。区の案内が「子どもが生まれたとき」の欄に書いていることは、〈「子どもが生まれたとき」の欄にあること〉にまとめました。
  3. 資格確認書を受け取ります。 受け取り方は〈資格確認書の受け取り方〉のとおりです。

必要書類チェックリスト

区の案内が、窓口で届出する場合の持ち物として挙げているものです。

持ち物補足
1. 届出する方の本人確認書類官公署発行の顔写真つき証明書です。有効期限内の運転免許証、日本発行のパスポート、マイナンバーカードなどが例に挙げられています。これらがないときは〈顔写真つきの証明書がないとき〉をご覧ください
2. 世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードです。来庁者以外の分はコピーでかまいません
3. 加入事由により必要なもの「子どもが生まれたとき」の欄の内容は〈「子どもが生まれたとき」の欄にあること〉のとおりです
委任状窓口で住民票上別世帯の方が届出する場合に必要です。世帯主または該当者本人が自筆します。見本は、区の案内の添付ファイル「国民健康保険委任状(PDF:98KB)」からダウンロードできます

マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがない場合は、手続きの際にその旨を申し出てください。

顔写真つきの証明書がないとき

次の(1)(2)(3)を各1点以上、あわせて3〜4点持参します。

  • (1) 本人あての郵便物(郵便局の消印があるもの)、公共料金等の請求書など、現在もその住所に居住していることがわかるもの
  • (2) 年金手帳、預金通帳、介護保険証など
  • (3) クレジットカード、キャッシュカード、診察券など

「子どもが生まれたとき」の欄にあること

区の案内の「子どもが生まれたとき」の欄には、「出生の手続きの際に、加入を申し出てください。」とあります。あわせて、出産育児一時金と、出産された方の国民健康保険料の免除について、それぞれ別のページを参照するよう補足が置かれています。

出生の場合に個別に必要な書類は、この欄には挙げられていません【要確認:出生による国民健康保険の加入で個別に必要な書類】。持ち物が心配なときは、行く前に国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へご確認ください。

資格確認書の受け取り方

資格確認書は、医療機関等で提示するものです。令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなり、受診の際はマイナ保険証か資格確認書のいずれかを提示します。資格確認書の一斉発送以降に新たに区の国民健康保険に加入した方には、資格確認書が交付されます。

加入手続き後、資格確認書は原則として特定記録郵便で世帯主あてに郵送されます。

窓口で受け取れるかどうかは、本人確認書類の有無で変わります。 届出する方が本人確認書類を持っている場合は、窓口で交付を受けられます。ただし、委任状による届出の場合は郵送のみになります。

窓口で届け出たときに資格確認書が届くまでの日数は、この記事の出典に挙げた区のページでは確認できません【要確認】。区の案内が1週間程度としているのは、郵送とぴったりサービス(電子申請)で届け出る場合の注意事項で、窓口での届出には置かれていません。急ぐときは国保・年金課資格賦課へお問い合わせください。

保険料はどうなりますか

保険料は、前年所得をもとに世帯単位で算定されます。区の「保険料の計算方法」のページでは、保険料を、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」と、年齢等に関わらず加入者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」により算定するとしています。

**生まれた子どもの分も保険料が発生します。**同ページは「0歳から74歳までどなたも保険料が発生します」という記述を、基礎(医療)分と後期高齢者支援金分の両方に置いており、生まれた子どもはこの0歳に当たります。前年の所得のない方も均等割額がかかります。

子ども・子育て支援金分の欄にも、同じ注意書きが置かれています。ただしこの欄では、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。

**保険料を納めるのは世帯主です。**納付義務者は住民票上の世帯主で、世帯主が住民票上同一世帯の加入者全員分をまとめて納付します。住民票上の世帯が同じであれば必ず合算となり、個人ごとに納めることはできません。

保険料の額は世帯の状況で変わります。詳しくは区の「保険料の計算方法」のページを参照してください。

**保険料は、届け出た月からではありません。**加入資格が発生した月まで遡って支払うことになります。区の「保険料についての注意」のページでは、届出が遅れた場合、最長過去2年度分さかのぼって支払うとしています。月の末日に世田谷区の国民健康保険の資格があれば、ひと月分の保険料がかかります。

平成27年度以降の保険料の賦課決定は、該当年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降はできません。そのため、状況によっては納付済の保険料の還付を受けられない場合があります。

国民健康保険の加入の際は、原則として口座振替を申し込んでください。web口座振替受付サービスなど、窓口へ行かずに申し込みできる方法もあります。

期限と、14日を過ぎたとき

加入すべき事由が発生した日から14日以内に届け出ます。加入事由が発生する前は手続きができません。

出生の場合に14日をいつから数えるかは、この記事の出典に挙げた区のページでは確認できません【要確認】。区の案内は、「加入すべき事由が発生した日」を職場の健康保険等の資格喪失日や国保組合を離脱した日と補足していますが、出生の場合の起算日は示していません。出生届も生まれた日から14日以内のため、あわせて早めに進めてください。

職場の都合などで必要書類がそろわず14日を過ぎてしまう場合などは、書類がそろい次第速やかに届出をしてください。

**遅れても、保険料はさかのぼって支払うことになります。**考え方は〈保険料はどうなりますか〉のとおりです。14日を過ぎた場合に保険給付(医療費の負担)がどう扱われるかは、この記事の出典に挙げた区のページでは確認できません【要確認】。国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へご確認ください。

出産された方自身の保険料の免除は、別の届出です

出産された方自身の保険料には、産前産後期間の免除があります。区の案内がこの免除の別ページを案内していることは、〈「子どもが生まれたとき」の欄にあること〉のとおりです。生まれた子どもの加入とは別の届出です。

区の産前産後期間の保険料免除のページでは、対象を「世田谷区の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定の方・出産された方。」としています。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

**この届出は郵送でもできます。**届出の方法は窓口と郵送に分かれています。窓口は世田谷区役所第2庁舎の国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)です。郵送は、産前産後期間に係る保険料軽減届出書と必要書類のコピーを、次のあて先へ送ります。届出書はダウンロードして使えるほか、窓口や郵送でも渡されます。

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区 国保・年金課資格賦課 産前産後担当あて

同ページが「郵送で届出をする場合」の欄に挙げている必要書類です。窓口の欄に一覧はなく、必要書類を用意して届け出るとされています。届出書のほかに、次の書類が必要です。

  • 出産前に届出する場合(下記のうちいずれか1点)
    • 母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)
    • 出産予定日や多胎妊娠の事実を確認できる書類(医療機関が発行した証明書等)
  • 出産後に届出する場合(下記のうちいずれか1点)
    • 母子健康手帳(出生届を提出したことを確認できるページまたは母の名前と出産の状態が記載された各ページ)
    • 出産日及び親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書等)

死産等の場合は、上記の代わりに死産証明書、死胎埋火葬許可証等を用意します。

住民票上同じ世帯の方であれば届出ができます。別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。

**免除の届出をしても、世帯の保険料が下がらない場合もあります。**令和5年度については、対象期間のうち制度開始後の令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

対象期間相当分の保険料が減額された結果、納めすぎになった保険料は還付されます。ただし、過去に未納の保険料があるときは未納分に充当されます。

免除される期間と要件は、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

よくある質問

出生届を出せば、国民健康保険にも入りますか(入りません)

入りません。出生届は戸籍の届出で、国民健康保険の加入手続きは自動的には行われません。進め方は〈手続きの手順〉のとおりです。

出生届と同じ窓口で一度に済みますか(出典からは分かりません)

区の案内は「出生の手続きの際に、加入を申し出てください。」としています(〈「子どもが生まれたとき」の欄にあること〉)。一方で、出生届の窓口と国民健康保険の受付窓口は、区のページで別々に案内されています。一度に済むかどうかは、この記事の出典では確認できません【要確認】。行く前に国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へご確認ください。

なお、時間外受付窓口では、証明書類の発行や戸籍以外の届出(住民登録、健康保険、年金等)はできません。出生届をその窓口に出しても、健康保険の届出は同じ窓口では受け付けられません。

産後の母親が窓口へ行けません(届け出できる方が決まっています)

届出ができるのは、世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の方です。窓口で住民票上別世帯の方が届出する場合は、世帯主または該当者本人が自筆した委任状も必要です。出生の場合、郵送とぴったりサービス(電子申請)は使えません(〈結論:まずこれだけ押さえてください〉)。

里帰り出産で、いま世田谷区にいません(出生届は里帰り先でも出せます)

日本国内で生まれた場合の届け出地は、父母の本籍地または届け出人の所在地あるいは出生した場所の区市役所・町村役場です。一方、国民健康保険への加入は出生の場合、郵送とぴったりサービス(電子申請)を使えません。受付窓口と届出できる方は〈結論:まずこれだけ押さえてください〉のとおりです。進め方は国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へお問い合わせください。

資格確認書が届く前に受診したらどうなりますか(出典では確認できません)

この記事の出典に挙げた区のページでは確認できません【要確認】。国保・年金課資格賦課(電話03-5432-2331)へご確認ください。届出する方が本人確認書類を持っている場合は、窓口で交付を受けられます(〈資格確認書の受け取り方〉)。

子ども等医療費助成の3か月と、この14日は同じものですか(別です)

別です。**3か月は申請できる期限ではなく、資格が出生日にさかのぼるかどうかの条件です。**子ども等医療費助成の資格が発生するのは、申請月(郵送の場合は、申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日からです。出生・転入の場合は、3か月以内に申請すれば出生日又は転入日からになります。

対象になる児童の要件の1つは、国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していることです。申請方法は世田谷区の子ども等医療費助成をご覧ください。

出産育児一時金の手続きも必要ですか(別の制度です)

出産育児一時金は別の制度です。区の案内が「子どもが生まれたとき」の欄で別のページを案内していることは、〈「子どもが生まれたとき」の欄にあること〉のとおりです。金額と申請の流れは世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。

根拠法令

  • 国民健康保険法

次にやること

各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。

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参考資料・最終確認日

上記の一次情報をもとに、2026年9月4日 時点の内容として作成しています。

本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。