大田区の転入・転出でやる子育て手続き
妊娠中や出産直後に引っ越すと、住民異動届を出しただけでは終わりません。手続きの中身は転入と転出で変わります。
- 大田区へ転入する方:前の自治体の受診票と予診票は使えなくなり、児童手当は大田区で申請し直しになります(〈転入したとき〉)
- 大田区から転出する方:児童手当は転出予定日で資格がなくなり、産後ケアの利用券は使えなくなります(〈転出するとき〉)
このページは、転入・転出それぞれで、どこへ何をしに行くかをまとめたものです。制度ごとの詳しい条件は、各項目のリンク先で解説しています。
結論:期限のあるもの
| 手続き | 転入 | 転出 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 異動日の翌日から15日以内に大田区で申請します | 転出予定日で資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請します |
| 児童医療費助成(乳医療証) | 転入日から6か月以内の申請で転入日にさかのぼります | — |
| 国民健康保険 | 加入の資格が発生した日から14日以内に届け出ます | — |
| 健診費用の助成 | 助成の対象は転入日以降に受けた分です | 最後に受けた日から1年を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)申請できます |
| 産後ケアの利用券 | — | 転出後は使えません |
転入したとき
妊産婦健康診査の受診票の交付を受けます
**母子健康手帳は、前住所で交付されたものをそのまま使えます。**区の案内では、新住所は自分で記入します。
一方、**受診票は大田区のものを新たに交付してもらいます。**区の案内では、転入前の自治体で受け取った妊産婦健診の受診券等は、大田区へ転入したあと使用できません。区の案内では、都外から転入した方は、健診費用の助成を申請するとき大田区発行の妊産婦健康診査受診票が必要になるため、転入手続きのあと母子健康手帳を取り扱っている担当窓口へお越しくださいとされています。都内のほかの自治体から転入した場合は、受診券の一部が差し替えになります。
区の案内では、受診票を受け取る窓口と持ち物は次のとおりです。
- 平日:各地域健康課、健康づくり課、各特別出張所(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
- 夜間:母子健康手帳受付(夜間・休日)窓口(本庁舎1階1番)。月曜日と木曜日の17時から19時(祝日と年末年始は休み)
- 休日:同じ窓口で、日曜日の9時から17時(年末年始は休み)
- 持ち物:前住所で交付された受診票類と、母子健康手帳
**交付される枚数は、前住所での受診状況によって変わります。**区は、転入した方への交付では前住所での受診状況に応じて交付内容や枚数が変わるとしています。全員が同じ枚数を受け取れるわけではありません。
**助成の対象になるのは転入日以降に受けた健診からです。**区の案内では、区外で母子健康手帳の交付を受けた方は大田区への転入日以降の妊産婦健康診査等が対象で、転入前に受けた分は対象になりません。
差し替えの範囲と、都外の医療機関で受診したときの払い戻しは里帰り出産の健診費用の申請の〈転入・転出するとき〉にまとめています。
転入した方が受け取れるお金があります
妊娠中に転入した方は、区の案内では、妊婦面接を受けると「大田区子育て応援ギフト1万円相当」を受け取れます。さらに区の案内では、妊婦のための支援給付について、前の自治体で給付を受けていない場合は大田区での支給対象となる場合があるとされています。妊婦面接の際に詳細を聞かれるので、面接員へお知らせください。面接は各地域健康課で実施しています。
区内に住民登録された時点で0歳から2歳未満の子を育てている世帯は、転入子育て世帯面接の対象です。区の案内では、面接後に子育て応援ギフト(QUOカードPay5000円分)を受け取れます。2歳以降の方はギフトの対象ではありませんが、子育てなどの相談は随時受け付けているとされています。
子育て応援ギフトには期限があります。区の案内では、支給の対象になるのは2歳の誕生日を迎えた月の末日までに面接を受けた方です。転入手続きのあと、できるだけ早めに面接を受けてください。予約は、お住まいを管轄する各地域健康課へ電話で行います(原則予約制)。面接の所要時間は30分程度で、当日は養育する子の母子健康手帳が必要です。
予防接種の予診票を発行してもらいます
**大田区に転入すると、前住所地で発行された予診票は使用できません。**区の案内では、予防接種を受けるには大田区の発行した予診票が必要になるため、発行の手続きをします。紛失などで手元に予診票がない場合も、同じく再交付の手続きが必要です。
電子申請ができます。区の案内では、受付完了メールの到着後、7日から10日程度で自宅へ郵送されます。
**電子申請には画像の添付が必要です。**区の案内では、こどもの予防接種予診票の申請には母子健康手帳のすべての予防接種の履歴が確認できる画像(余白ページを含む)、妊婦のRSウイルスワクチンの予診票の申請には今回の妊娠に係る母子健康手帳の表紙の画像が要ります。また区の案内では、大田区おやこ手帳(母子保健・子育て支援アプリ)内の健康記録(予防接種)の画面での申請はできないとされています。
**急ぐときは窓口で申請できますが、特別出張所では受け付けていません。**区の案内では、窓口で申請できるのは感染症対策課(大田区役所本庁舎6階)と、大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の各地域健康課です。こどもの予防接種の申請には、対象の子の母子健康手帳が必要です。
なお区の案内では、生後2か月を目途に定期予防接種の予診票が郵送されます。転入直後で届いていない場合は、この節の電子申請または窓口で発行してもらいます。
**妊婦のRSウイルス予防接種の予診票も、前住所地のものは使えません。**区の案内では、大田区に妊娠届を出していない方は別途、予診票発行の手続きが必要です。里帰りなどで23区外の医療機関での接種を希望する場合は、区の案内では、接種を受ける前に管轄の地域健康課へ「予防接種依頼書」の申請が必要とされています。
乳幼児健診の案内が届いているか確認します
区の案内では、健康診査の対象になる子には健診の案内が送られます。**大田区に転入して健診のお知らせが届いていない場合は、問い合わせ先へ連絡してください。**区の案内では、問い合わせ先は大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の各地域健康課です。
児童手当を申請し直します
**転入したら、大田区で児童手当を新たに申請します。**ただし区の案内では、生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は勤務先に申請します。区の案内では、異動日(受給資格者の前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すると、申請日が翌月にずれ込んでも申請月から支給されます。
15日を過ぎても申請はできますが、区の案内では支給を受けられない月の発生することがあるとされています。詳しくは児童手当の15日特例と申請方法をご覧ください。
児童医療費助成(乳医療証)を申請します
区の案内では、転入日から6か月以内に申請すると、転入日にさかのぼって資格が発生します。6か月を経過した後は、申請月の初日から資格が発生します。
ただし、提出した健康保険情報の保険加入日が転入日より遅いときは、保険加入日から資格が発生することもあります。詳しくは児童医療費助成(乳医療証)の申請をご覧ください。
国民健康保険に入る場合
区の案内では、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、大田区に住所のある74歳以下の方は国民健康保険に加入しなければならないとされています。
国民健康保険に入る場合は、区の案内では大田区に転入した日が加入日になります。区の案内では、加入や喪失の手続きは異動があった日から14日以内に世帯主が届出をすることが法令で定められているとされています。**届出が遅れると、さかのぼって加入することになり、保険料もさかのぼって納めます。**区の案内では、届出が遅れると医療費の支払いのできない場合があるとされています。窓口と必要なものは会社の健保と区の国保で変わる手続きをご覧ください。
転出するとき
児童手当は転出予定日で資格がなくなります
区の案内では、受給者がほかの区市町村に転出する場合、大田区での児童手当は「転出予定日」で受給資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。
**大田区へ出す転出届と、転出先での児童手当の申請は別の手続きです。**転出先での扱いは、転出先の自治体へご確認ください。大田区での手続きの流れは児童手当の15日特例と申請方法をご覧ください。
健診費用の助成は、期限内なら転出後も申請できます
区の案内では、大田区内に住民票がある期間に都外などで受けた健診は助成の対象です。申請できるのは、大田区内に住民票があった期間のうち最後に健診を受けた日から1年を経過する日の前日まで(土・日・祝の場合はその前日まで)です。この期間内であれば転出後でも申請できます。
**申請には受診券が必要です。**区の案内では、転出先で受診券を差し替えてもらうときは注意するよう案内されています。
詳しくは里帰り出産の健診費用の申請をご覧ください。
妊婦健康診査の受診票は、転出先が都内なら使えます
区の案内では、母子健康手帳をすでに持っている方が転出する場合、大田区では母子手帳に関して必要な手続きはありません。**妊婦健康診査受診票は、転出先が都内ならそのまま使えます。**区の案内では、受診票を使えるのは都内の契約医療機関です。転出先が都外の場合は使用できないため、転出先の自治体で新たな妊婦健康診査受診票を受け取ってください。
産後ケアの利用券は使えなくなります
**利用券が残っていても、転出したあとは使えません。**区の案内では、利用券が使えるのはケアの実施日に大田区へ住民登録がある方だけで、大田区以外に住民登録がある状態で利用すると全額自己負担になります。
種類ごとの回数と利用者負担金は大田区の産後ケアの〈転出すると全額自己負担になります〉をご覧ください。
よくある質問
妊娠中に転入しました。何から始めればよいですか
住民異動届のあと、母子健康手帳を取り扱っている担当窓口で受診票の交付を受けてください。前の自治体の受診券は使えません。助成の対象になるのは転入日以降に受けた健診からです。
引っ越すと018サポートや子育て応援+(プラス)はどうなりますか
どちらも東京都の制度です。018サポートは東京都へ申請しますが、子育て応援+(プラス)はこの給付だけの申請が不要です。金額と申請の要否は大田区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。引っ越しに伴う住所変更や対象の判定は、東京都の専用サイトでご確認ください。
転入したのに健診や予診票の案内が来ません
乳幼児健診の案内が届いていない場合は、問い合わせ先の地域健康課へご連絡ください(〈乳幼児健診の案内が届いているか確認します〉)。予防接種の予診票は、前住所地のものが大田区では使えないため、待つのではなく大田区での発行手続きが必要です(〈予防接種の予診票を発行してもらいます〉)。
根拠法令
- 児童手当法(児童手当)
- 国民健康保険法(国民健康保険の加入)
- 母子保健法(妊婦健康診査・乳幼児健診)
次にやること
- 里帰り出産の健診費用の申請(都外で受けた健診の払い戻し)
- 出産後14日以内にやること(産後すぐの手続きの順番)
- 大田区の出産でもらえるお金一覧(国・都・区の給付)
- 妊娠届と母子健康手帳の受け取り(受診票の交付を受ける窓口の一覧)
- 会社の健保と区の国保で変わる手続き(国民健康保険の窓口と持ち物)
大田区の手続き全体の順番は大田区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/hikkoshi.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/tennyumensetsu.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/boshitecho.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/satogaeri_ninpukenshin.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/satogaeri_ninpukenshin.files/R8_satogaeri_goannnai.pdf
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/018
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/yobou_sessyu/kodomo/nyuyouji-yobou-sessyu-shinsei.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/kodomo/nyuuyioujikensin.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/kanyuu.html
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/sango-care.html
上記の一次情報をもとに、2026年8月22日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・大田区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。