世田谷区の出産費助成5万円|申請方法と必要書類
公式サイトで確認中 次の点は一次情報と照合できていません。該当する内容は窓口でご確認ください。
- 郵送で申請した場合に、発送した日と区に届いた日のどちらを申請日とするかは、区のページと『世田谷区出産費助成金のご案内』では確認できていません
- 電子申請で、妊娠85日以上の流産・死産の場合に加わる書類をどのように提出するかは確認できていません
- 『世田谷区出産費助成金のご案内』の申請・問い合わせ先の住所(世田谷4-22-23)は、区のページの郵送宛先(世田谷4丁目22番33号)と番地が異なります
- 期限
- 申請期限は出産の日から1年以内。申請から振込までは1~2か月程度かかる
- 対象
- 該当者のみ(出産児について、出産日時点で世田谷区内に住所があることが要件。妊娠85日以上の流産・死産の場合は、出産した母について出産日時点で区内に住所があることが要件で、申請者は出産した母に限る。通常の出産の場合、区の『世田谷区出産費助成金のご案内』の記入例では申請者は出産児の父または母。申請後に審査があり、支給されないことが決定した場合は出産費助成金不支給決定通知書が送付される)
- 窓口
- 子ども家庭課 子ども医療・手当担当/子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口(窓口申請時は申請者名義の振込先がわかるものが必要)、各総合支所の子ども家庭支援課の窓口、郵送(〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行)、電子申請(マイナポータル経由。マイナンバーカードが必要)
- 所管
- 区
- オンライン
- 可
結論:3つの出し方から1つ選びます
世田谷区出産費助成制度の申請は、郵送・窓口・電子申請の3つの方法から選べます。どの方法を選ぶかで、出す先と用意するものが変わります。
この記事では、区の「世田谷区出産費助成制度」のページを「区の案内」、同じページの添付ファイル『世田谷区出産費助成金のご案内』を「区のご案内(PDF)」と書きます。同じページのもう1つの添付ファイル『世田谷区出産費助成金支給申請書兼請求書【第1号様式】』は「申請書」と書きます。
| 申請の方法 | 出す先 | 必要なもの・条件 |
|---|---|---|
| 郵送 | 子ども家庭課子ども医療・手当担当あて(宛先は〈方法A:郵送で出す〉) | 申請書を記入して送ります |
| 窓口 | 子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口 | 申請書を記入して提出します。あわせて、申請者名義の振込先(一部の金融機関を除く)がわかるものを持っていきます |
| 電子申請 | マイナポータル(申請ページへのリンクは区の案内にあります) | マイナンバーカードをお持ちの方が利用できます |
出す書類は〈必要書類チェックリスト〉にまとめました。助成額は出産児1人につき5万円です。申請期限は、出産の日から1年以内です。
対象になる方と、審査で支給されない場合があることは、世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。区のご案内(PDF)は、助成金が所得税の課税対象(一時所得)に含まれるとしたうえで、詳しくは税務署へ問い合わせるよう案内しています。
振込先に指定できるのは、申請者名義の口座だけです。 申請者名義以外の口座には振り込めません。振込先に指定できない金融機関も一部あります。 誰の名義で申請するかを決めてから、申請書の振込先を記入してください。
あなたはどのケースですか
ケース1:出産して、これから申請する
区のご案内(PDF)では、通常の出産に必要な書類は申請書1点です。窓口で申請する場合は、これに持ち物が1つ加わります。妊娠85日以上の流産・死産による申請の場合は、さらに書類が2点加わります。いずれも〈必要書類チェックリスト〉にまとめました。
〈手続きの手順〉の方法A〜Cのいずれかで申請します。
ケース2:妊娠85日以上の流産・死産による申請
この場合の申請者は、出産した母に限られます。申請書に写しが2点加わります(〈必要書類チェックリスト〉)。
この事業でいう「出産」には、妊娠85日以上の流産・死産を含みます。この流産・死産には、母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶が含まれます。
申請書の書き方も変わります。区のご案内(PDF)の記入例によれば、流産・死産による申請では、出産児の氏名欄に斜線を引き、その他の項目は記入しません。出産児の住所欄も記入不要です。
ケース3:出産児が父または母に養育されていない
出産児が父または母に養育されていない場合は、出産児を養育している方が申請できることもあります。この場合は問い合わせ先へご連絡ください。
手続きの手順
- 申請する人(申請者)を決めます。区のご案内(PDF)の記入例では、申請者は出産児の父または母です。流産・死産による申請の場合、申請者は母です。
- 郵送・窓口で出す場合は、申請書を用意して記入します。申請書は、区の案内の添付ファイルからプリントアウトできます。記入するときの注意は〈申請書を書くときの注意〉のとおりです。
- 方法A〜Cのいずれかで提出します。電子申請では、マイナポータルの申請ページから申請します。
- 区の審査があります。支給が決まると、申請者名義の口座に振り込まれます。振込までの時間は〈費用と期限〉のとおりです。
申請書を書くときの注意
区のご案内(PDF)の記入例に、次の注意が載っています。記入例には、記入済みの申請書の見本も載っています。
- 消えないペンを使います。
- 出産した母との続柄の欄は、出産した母が申請者である場合は「本人」に、申請者が出産した母の夫の場合は「配偶者」に○をつけます。
- 双子等の場合は、申請書の下の欄に記入します。
- 口座名義はカタカナで記入します。外国人の方などで口座名義がアルファベットの場合は、アルファベットで記入します。
- 振込先(金融機関名・口座番号・口座名義)を訂正するときは、二重線で消して正しい文字を記入します。この場合、訂正印は不要です。
申請書そのものにも、次の指示が印刷されています。
- 太枠内を記入します。
- 「*審査欄(記入しないでください)」と書かれた欄には記入しません。
- 申請者が出産した母の場合、「出産した母」に関する欄は記入不要です。
- 振込先の口座種別の欄には「普通」が印刷されています。
申請書には、審査での公簿の確認に同意する文も印刷されています。対象は、区が保有する住民登録・外国人登録・国民健康保険(世田谷区の国民健康保険に加入している場合のみ)の情報です。公簿の確認とは、区が持っている記録で確かめることです。
方法A:郵送で出す
申請書を記入のうえ、次の宛先まで郵送します。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行
上の宛先は、区の案内の「郵送での申請をご希望の場合」に載っているものです。区のご案内(PDF)の申請・問い合わせ先の欄には、番地の異なる住所(世田谷4-22-23)が載っています。どちらが郵送先として正しいかは、この記事の出典からは判定できません【要確認】。
方法B:窓口で出す
申請書を記入のうえ、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口、または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で提出します。総合支所は世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5つで、いずれの子ども家庭支援課の窓口でも申請できます。
窓口で申請する場合は、申請者名義の振込先(一部の金融機関を除く)がわかるものを持参します。
窓口に申請書の用紙が置かれているかどうかは、この記事の出典では確認できません。プリントアウトできないときは、事前に子ども家庭課子ども医療・手当担当(電話03-5432-2309)へご確認ください。
方法C:電子申請で出す
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請ができます。申請ページへのリンクは区の案内にあります。
転入した直後に電子申請する場合は注意してください。 転入した場合、電子申請システムに電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまで、最長で2日間かかることがあります。区役所区民課窓口などで手続きを終えた日から2日目以降に電子申請してください。
電子証明書の暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更については、区の「電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更」のページをご確認ください。
必要書類チェックリスト
| 出すもの | 必要な方 |
|---|---|
| 世田谷区出産費助成金支給申請書兼請求書【第1号様式】 | 全員です。用意のしかたは〈手続きの手順〉の2と3のとおりです |
| 申請者名義の振込先(一部の金融機関を除く)がわかるもの | 窓口で申請する方です |
| 出産育児一時金の支給がわかる書類の写し(病院の領収書・明細書、健康保険組合の支給決定通知書 等) | 妊娠85日以上の流産・死産による申請の方です |
| 出産の事実がわかるものの写し(母子健康手帳、医師等の証明書 等) | 妊娠85日以上の流産・死産による申請の方です |
出産育児一時金についての書類は、出典によって呼び方が違います。表に載せたのは区の案内の表記です。区のご案内(PDF)は「出産育児一時金の支給金額がわかる書類の写し」とし、例を「健康保険組合の支払決定通知書」としています。申請書の審査欄の書類名は「出産育児一時金の支給額がわかる書類」です。どれを出せばよいか迷うときは、子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
必要書類は、郵送・窓口・電子申請のいずれかで子ども家庭課へ提出します。区のご案内(PDF)の一覧は、申請の方法ごとには分かれていません。
電子申請で流産・死産の書類をどう提出するかは、この記事の出典では確認できません【要確認】。電子申請を選ぶ場合は、事前に子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
費用と期限
申請期限
出産の日から1年以内です。区の案内では、災害その他やむをえない事由がある場合は、問い合わせ先へ連絡するとしています。区のご案内(PDF)は、この連絡を「災害その他やむをえない事由により申請が期限より遅れる場合」と書いています。期限を過ぎた場合の取り扱いは、この記事の出典では確認できません。
振込までの時間
申請から振込までは1〜2か月程度かかります。申請の処理状況により、さらに時間を要する場合もあります。
よくある質問
郵送の場合、申請日はいつになりますか(出典では確認できません)
郵送した日と区に届いた日のどちらを申請日とするかは、この記事の出典では確認できません【要確認】。期限(出産の日から1年以内)が近いときは、窓口や電子申請も検討してください。数え方は、子ども家庭課子ども医療・手当担当へご確認ください。
里帰り出産中で、世田谷区の窓口に行けません(郵送か電子申請が使えます)
郵送または電子申請で申請できます。出し方は〈方法A:郵送で出す〉と〈方法C:電子申請で出す〉のとおりです。
双子のときは、申請書を2枚出しますか(1枚で足ります)
1枚で足ります。区のご案内(PDF)の記入例によれば、双子等の場合は申請書の下の欄に記入します。申請書のこの欄は2人分あり、上の出産児の欄と合わせて1枚に3人分を記入できます。4人以上の場合の書き方は、この記事の出典では確認できません。
出生届を出せば、出産費助成の申請も終わりますか(終わりません)
終わりません。出生届は戸籍の届出で、この助成は申請書を提出して申請します。出生届の出し方は世田谷区の出生届にまとめています。
区のページにある018サポートや妊婦のための支援給付とは違うのですか(別の制度です)
別の制度です。区の案内は、018サポートと妊婦のための支援給付を【その他】の欄で案内しています。妊婦支援給付金の申請は「妊婦のための支援給付について」のページをご確認ください。
妊婦支援給付金は世田谷区の妊婦支援給付金、018サポートは世田谷区の出産でもらえるお金一覧にまとめています。
次にやること
出産費助成のほかにも、出産後は申請が続きます。
出産後に期限が来る手続きを順番に並べたものは、世田谷区の出産後14日以内にやること(順番と期限)にまとめています。
各手続きの窓口・期限・順番は、世田谷区の手続き一覧で確認できます。
参考資料・最終確認日
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1206.html
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1206/shussanhigoannai.pdf
- https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1206/shussanhisinseisho.pdf
上記の一次情報をもとに、2026年8月29日 時点の内容として作成しています。
本ページは、国・東京都・世田谷区の公式情報をもとにした参考情報です。 制度は変更されることがあります。最新・正式な情報は必ず出典の公式サイトまたは窓口でご確認ください。 詳しくは免責事項をご覧ください。